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お酒好きは悲報!天下の悪法「酒安売り規制法」が2017年6月から施行されました!

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最終更新 2018.9.24

ようこそ(^^)/ 

お金を貯めて人生を楽しむサイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

平成29年度に入ってから、さまざまなモノが値上げされ、一部のマスコミでは、「値上げの春」とまで言い切っています。

円高や人件費の高騰が原因のようです。

中でも2017年6月1日から、酒類が値上げになったことは、あまり論じられていません。

2016年にすでに決まってしまっているからです。

 

酒類の安売り規制は、2016年5月に、ほとんど議論もされずにひっそりと法案が可決され、2017年6月1日より施行となりました。

正式名称は、「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律」です。

通称「酒安売り規制法」と呼ばれています。

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この法律が、与野党合意のうちにたった1人の反対票(山本太郎氏)があっただけで、審議もほとんどなしに2016年5月27日に可決成立しました。

いつもなら必ず反対する野党側も大賛成という議員立法です。

日本もいよいよ議員自らが政策決定できるすばらしい国となったかと思いたいところです。

しかし、その後もカジノIR実施法が強引に可決成立するなど

しかし、この法律は残念ながらそれほど高邁な法律ではありません。

庶民の懐だけを直撃する酒安売り規制法について考えてみます。

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1 アベノミクスの功罪

ご存知のとおり、我が国は世界中でまだどの国も行ったことがなかったマイナス金利政策を導入し、円安誘導するとともに、アベノミクスという異次元の規制緩和により、日本を再興する戦略を進めています。

第一の矢は、マイナス金利政策による円安誘導

第二の矢は、大規模公共投資による経済活性化

第三の矢は、異次元の規制緩和 です。

確かにアベノミクスが登場した直後、10,000円前後だった日経株価はあれよあれよというまま24,000円前後まで、14,000円以上も上がり、たくさんの株長者を生み出しました。

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(出典:ヤフーファイナンスHP)

また、大規模公共投資や東京オリンピックを真近に見据え、大規模公共投資が目白押しです。国家予算は100兆円近くまで膨らむ大判振る舞いです。

そして、第三の矢、異次元の規制緩和です。

カジノIR法の成立により、我が国に合法的な大賭博場ができることになります。

日本ではこれまで絶対に認められないとされていたカジノは強行採決により成立しました。

また、民泊新法が可決成立し、2018年6月1日より施行されました。

これまで、旅館業法では住宅地での営業は認められませんでした。しかし、これからは住宅地でも民泊事業が認められることとなり、日本中至る所で異文化の衝突が生じ、トラブル発生が予想されます。

民泊新法も、旅館業組合にとっては、死活問題であり、営業日数を短縮するよう求めましたが、180日以内であれば可能となりました。ただし、180日以内の営業を指導できる術はありません。

薬のインターネット販売も条件付きながら認められました。

今いろいろと問題となっている学校新設についても、特区という規制緩和が生み出したものです。

これら規制緩和により、カジノIR法では、パチンコ店が、薬事法改正では街中の薬局が、民泊新法では中小規模の旅館が壊滅的なダメージを受けることが懸念されています。

こうした聖域なし規制緩和が進められる中、酒安売り規制法だけは、むしろ規制強化の新法です。

2 酒安売り規制法制定の背景

背景にあるのは、酒類販売店の保護です。

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酒類販売店は、酒税法による酒類小売業免許がなければ、酒類の販売ができません。

この法律は、販売者保護の観点から、同業の設置規制もあり、特権的な免許であったため、酒類販売店の経営者は地域に影響を与える有力者が多いされています。

ところが、平成の年号になってから、段階的に酒類免許の規制緩和が進み、巨大店舗やスーパーチェーンやコンビニエンスストアがこぞって、酒類販売の分野に進出してきました。

今まで、手厚い国家保護の下で、ぬくぬくと商売してきた酒類販売店はひとたまりもありません。

酒類小売業免許場数(販売店のことを酒税法では免許場といいます。)は、平成7年13万4千場でしたが、規制緩和により、平成26年には17万5千場に増えています。

しかし、そのうち一般酒販店の割合は、平成7年が78.8%であったのに対し、平成25年度には31.3%にまで減っています。

105,600場→54,800場と半減したことになります。

これは大規模小売店舗法により、商店街がシャッター通りに、薬事法改正により、街中の薬局が壊滅したのと同じ末路です。

そこで、国は行き過ぎた規制緩和が結果的には税収にも影響を及ぼすことを憂え、新法制定に踏み切ったというものです。

3 酒安売り規制法の功罪

この法律は強力な罰則規定があり、行き過ぎた酒の安売りを続ければ、酒類販売免許取消処分もあるという厳しいものです。

原価と販売管理費の合計額を下回る安売りを続けた場合に適用するとのことです。

販売管理費をどのような形で積算するかは、まだ示されていませんが、一般酒販店(酒屋)と極端に価格が安ければ、国税庁の指導を受けることになり、安売りに歯止めがかけられるのは目に見えています。

現在、世界的にアルコール離れが進んでおり、我が国でも平成11年度1,017万KLの消費であったのが、平成26年度には870万KLまで減っており、課税額も2.12兆円(H6)をピークに1.33兆円(H26)まで減ってきています。

酒安売りを規制し、一般酒販店の保護と税収UPを狙っている思惑が、透けてみえますが、世界的なアルコール離れの大きな流れに逆行はできないと思います。

酒安売りを規制することにより、手軽にアルコールを飲めなくなって、飲酒事故やけんかなどが減れば、ありがたいと思いますが。

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4 しわ寄せが来るのは、いつも庶民

結局、酒安売り規制法が施行されれば、懐を痛めるのは庶民ばかりです。製造メーカーは酒類卸店からの値下げ要請に応える必要性がなくなるし、量販店も赤字覚悟の目玉セールを止めることができます。一般酒類販売店も、スーパーも同じなら購入するという客層が増えるのであれば、いうことなしです。

負担するのは、庶民である我々だけです。

5 取るべき道

効果の度合いは限定的ですが、少なくとも5月中までに可能な限り酒類を買い占めておくことです。どうしても賞味期限があるので、大量とまではできません。

しかし、少しでも生活防衛を考えるのであれば、1年程度分の買い上げ程度は、やっておきたいものです。

また、アルコール離れという世界の潮流に乗って、この際、アルコールを断つことが、お金を貯める最良の手段です。

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Alcohol may be man's worst enemy,but the bible says love your enemy.

ブログに愛と真の情報を

それでは