知らなきゃ大損!お金を貯めるWeb時代の歩き方

株式投資、節約、クレジットカード、ポイント還元、ライフハック等お金を貯める役立ち情報を体験例を元に発信しつつ、人生を語ります。

確定申告で計算してようやくわかった「ふるさと納税」住民税控除額(超大変)

スポンサーリンク

ようこそ(^o^)丿

お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

みなさん3月15日までだった確定申告の手続きは終わりましたか?

我が家は、早くも昨日、国税還付金通知書が到着しました。(^^)/

f:id:papayapapa:20180409220315j:plain

申告どおりの還付金で、ホッと胸をなでおろしています。

サラリーマンやOLなど給与所得者の所得税は、所得控除として、必要経費があらかじめ控除されています。

そのため、さらに必要経費を上積み計上して、税金の還付を受けるのは極めて困難です。

たとえば必要経費としての背広や通勤手段としての交通用具は、すでに控除しているとみなされるため、残念ながら一切認められません。

しかし、ふるさと納税は寄付金控除の変則版です。

所得税の一部と住民税の20%を上限として、2,000円を控除した額が、そっくり税控除となります。

当初は、住民税の10%程度で減税だけだったので、人気はさほどではありませんでした。

しかし、各自治体が返礼品を提供して納税を増やそうとしたことや住民税の20%を減税としたことから人気が高まり、現在に至っています。

しかし、所得税を基準とした住民税の計算式はとても複雑で、ふるさと納税サイトや総務省サイトの納税の目安も、あくまでも目安に過ぎません。
管理人は昨年すっかり信じ込んでしまい、減税額の上限を超える失態を犯してしまいました。

しっかりと計算して、減税額を超えない限度額について、考えてみます。

来年の確定申告に向けて、参考にしていただければ幸いです。

スポンサーリンク
 

 

1 平成29年度確定申告に基づく国税還付金振込通知書到着!

個人的にアベノミクスの最大の恩恵は、ふるさと納税の寄附金控除を2倍にしてくれたことと思っています。

サラリーマンの夢であった所得税の還付が、寄付行為の形で果たせる時代となりました。

いい時代に生まれて感無量です。

さて、平成29年分の還付される所得税額です。

昨年は、高市早苗元総務大臣の強い指導もあり、高額ふるさと納税が原則終了することとなりました。

そこで、終了ギリギリの9月に福岡県久留米市で返礼しているブリジストン電動アシスト自転車「アシスト」を22万円の納税を行いました。

子どもが高校に進学した際には購入するつもりでしたので、渡りに舟でした。

しかし、負担額2,000円を差し引いた21万8千円を全額控除するには、給与所得は約1,300万円なければなりません・・・。(@_@)

管理人は、とてもそんな高給取りではないので、足が出ます。

f:id:papayapapa:20180409220328j:plain

しかし、アシスタは、自転車店の実勢価格は約13万円程度です。

つまり、ふるさと納税額が13万円以下であれば、得することになるので、納税することにしました。

2 複雑怪奇なふるさと納税控除額

ふるさと納税控除額は、開けてびっくり玉手箱のように複雑です。

控除額は、所得税控除と住民税控除(基本分+特例分)の3つから成っているからです。

ふるさと納税サイトには、簡易早見表が載っていますが、あくまでも目安です。

各世帯ごとにさまざまな控除の条件が違うので、一律の計算どおりにはならないからです。

管理人は、2017年はこの計算に失敗し、自己負担額を上回ってしまいました。

ギリギリを狙いすぎてしまいました。(@_@)

反省を踏まえて詳しく説明します。

www.panpanpapa.com

f:id:papayapapa:20180121130817g:plain

スポンサーリンク
 

3 所得税の控除額

所得税の控除額は、簡単です。

次の計算式となります。

所得税の控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税率

ただし、所得税控除額は所得税額の40%までとなります。

また、所得税率は、復興特別所得税額(2.1%)を加えます。

調子に乗って納めすぎると、2,000円負担を超えてしまうので、注意が必要です。

管理人の場合です。

(220,000円-2,000円)×(20%+2.1%)=48,178円・・・。

還付額は、44,470円なので、3,708円ほど合いません・・・。

f:id:papayapapa:20180409220346j:plain

この理由は、寄附金のみの控除額を計算している簡易計算式からです。

正確な計算は、確定申告書Aによる計算となります。

f:id:papayapapa:20180326205937j:plain

社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除、扶養控除、雑損控除、医療費控除など所得給与者の誰一人として同じ人はいないので、多少計算式と異なってしまいます。

管理人の場合、確定申告により所得税還付による返金はありましたが、218,000円ー44,470円=173,530円寄付行為を行っている形になっています。

これなら、自転車店で、購入した方がトクの状態です。

ですが、もう一つ住民税の控除が残っています。

4 住民税の控除額

住民税の控除額は、とてもややこしいです。

またお住いの地域によって、都道府県民税と区市町村税の割合、均等割の設定が違います。

確認する際は、お住いの区市町村のHPをご参照ください。

ふるさと納税における住民税の控除は、2つの控除額の合計となります。

住民税の控除額=基本控除額+特例控除額(AかBの選択)

計算式でAの額がBの額を超えない場合は、Bの額が適用となります。

4-1 基本控除額

基本控除額は寄付金額から2,000円を差し引いた額の10%です。

基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%

管理人の場合は、(220,000円-2,000円)×10%=21,800円となります。

4-2 特例控除額(A)

特例控除額(A)の計算式です。

(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)

管理人の場合です。

(220,000円-2,000円)×(100-10-20)%=152,600円

4-3 特例控除額(B)

特例控除額(B)の計算式です。

住民税所得割額×20%

ここで、所得割額が出てきます。

これがとても複雑です。

給与所得者の場合、会社を通じて、毎年5月頃お住いの地域の自治体から、細長い通知書が渡されます。

これを給与所得者に係る区市町村民税・都道府県税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)といいます。

f:id:papayapapa:20180409220359j:plain

(引用:埼玉県上尾市HP)

この通知書により、その年の6月から翌年の5月分までの住民税が決定します。

計算式です。

所得割額=(前年の給与所得-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

給与所得とは、給与収入から、控除額を引いた額です。

給与収入が500万円(360万円から660万円)の人の場合は、収入×20%+54万円=154万円の控除が認められています。

これがサラリーマンの必要経費といわれる控除です。

この154万円の中に背広代や交通用具代や交際費などが含まれます。

f:id:papayapapa:20180409215407j:plain

なお、給与収入が1,000万円を超える人は、上限220万円となります。

この控除額が高すぎるとして、平成30年税制改革が行われました。

所得控除額は、確定申告で行った額といっしょです。

これに住民税を10%かけます。

そして、最後に出てきたのが税額控除です。

これがふるさと納税の真水(還付金を除いた額)です。

管理人の場合、173,530円となります。

これで、複雑な計算をします。 

B:547,800×20%=109,560円

A>Bではないので、Bが適用となります。(泣)

これで、管理人の平成29年税額控除額が確定しました。

所得税額44,470円

住民税額21,800円+109,560円となります。

220,000円ー2,000円-44,470円-21,800円-109,560円=42,170円を多めに税金を払ったことになります。

13万円の電動アシスト自転車を42,170円で買ったことになります。(^^;

実質8.7万円ほど得したことになります。

まあ、そんなには得はしないものです。

この結果は、5月に配布される市民税・県民税 特別徴収税額決定通知書で確定します。

住民税が、毎月10,947円安くなる計算なので、なんとなく得をした感じがしないわけでもありません。

スポンサーリンク
 

 

5 まとめ

いかがでしたか。

ふるさと納税は、控除額を大きく超えて寄付してしまうと、思ったよりトクはしないということを計らずも証明してしまいました。(^^;

管理人の場合、ぎりぎりで行えば、13万円は控除できるはずです・・・。

総務省HPやふるさと納税サイトで目安を立て、その後詳細にシュミレーションした方がお得で確実です。

しかし、管理人の場合、お菓子や肉や果物をもらうよりも、今年度は必ず必要な電動アシスト自転車を手に入れたかったので、市価の半額以下で買えて本望です。

今年は高額返礼品の復活はあるのでしょうか?

また、ドキドキワクワクの1年になりそうです。

f:id:papayapapa:20180409215429j:plain

みなさんもこの機会に、所得税と住民税を勉強されてはいかがでしょうか。

普通徴収/特別徴収、所得割額/均等割額などとても勉強になります。

なお、管理人は税理士ではないので、誤記があった場合はご指摘いただければ幸いです。

それでは