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恐怖のブログ削除依頼要請への対処法

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最終更新 2021.4.29

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

管理人は、ブログが大好きでブログがまだ世に生まれていなかった2000年の頃から、ホームページビルダーでホームページを作ってわ戯れていたたわけ者です。

先週、数年間使っていないブログを見たら、少しコメントが溜まっていました。

それも、ごく最近ブログ運営者からだったので、何かなと開いてみました。

すると驚くべき内容が記載されていました。

なんと日本音楽著作権協会(JASRAC)からの要請で、ブログ運営者を通じてブログ削除依頼があったものでした。

JASRAC

引用元:JASRAC

まったく身に覚えがありませんでした。

恐怖のスタートとなりました。

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1 JASRACからの通知 

このブログは、数年前からまったく更新していませんでした。

何を書いたのかもまったく覚えていません。

?が頭をよぎります。

内容は次のとおりでした。

あなたが2013年8月及び9月に書いブログは著作権法に違反しているとJASRACから通報があり、該当の月のブログは運営者の責任で一旦凍結しました。

この処置に納得できない場合は、JASRACと直接交渉してください。JASRAC側ではあなたを提訴することになりますが、運営者側に一切関与はありません。

このまま凍結し削除すれば、JASRAC側は提訴しませんので、削除が賢明だと思います。

とこんな内容だったと思います。

納得するも何も、提訴なんかされて、会社にでもばれたら、私の人生はどうなってしまうの?顔面蒼白となりました。

f:id:papayapapa:20170124222433j:plain

何を書いたのかさえ記憶が定かでないのに、書いた事実だけでもって、いきなり提訴とは!

新たなビジネス?

と思ってしまいました。

2 JASRACは著作権法の番人 

ところがそうではないようです。

JASRACでは、著作権を守るため、動画や音楽だけでなく、歌詞そのものをUPしているサイトに対して、削除要請をしているらしいのです。

その数や年間100万件近いというから驚きです。

『尚、特に理由なく本通知より1週間以内に削除を行っていただけない場合、事前および事後のお知らせなく、ご利用のブログを非公開とさせていただくことになります。あらかじめご了承ください。
利用規約では、第6条にて「著作権、特許権等の知的財産権を侵害する行為」を禁じており、また、第5条においては「他人の権利を侵害した場合、当該ユーザーは自身の責任と費用において解決しなければならない」と定めております。
また、特に、著作権侵害については実際に損害賠償や、掲載された期間に応じた利用料の請求対象となる場合が増えております。
今後のご利用においては、十分ご注意いただきますようお願いいたします。』

こんなメールが来たら、誰だって怖くてブログが書けなくなります。

過去にも著作権法による訴訟で、個人に対し数億円の損害賠償があったと聞いたことがありますし・・・。

そこで、歌詞の引用における著作権法に抵触する恐れのある場合を調べてみました。

一説によればワンフレーズは著作権法にはならないそうです。

でもこれは間違いだそうです。

独創性のある表現を自分の創作表現に不当に無断引用すれば、著作権法違反となるそうです。

たとえば、美空ひばりの名曲「川の流れのように」の歌詞で、川の流れのようにというフレーズを引用しても著作権法違反でも何でもありません。

川の流れのようにの表現自体は独創性はないからです。

川の流れのように、自分の人生も流れながら生きていくしかないんだという表現は、自分の創作表現だからです。

ところが、ああ 川のながれのように とめどなく とまで書いてしまうと、独創性のある表現を無断引用したということで、著作権法違反となる可能性があると言うことです。

違反となるかどうかは、JASRACと争って司法に判断を仰ぐしかありません。

少なくとも個人レベルでは、法廷闘争はあり得ません。

膨大な時間と費用をかけて、自分のブログを守っても、何のメリットもありません。

結局はJASRACの運用解釈がスタンダードとなり、個人はそのスタンダードなルールの範囲内でブログを楽しむしかないのです。

ブログの怖さをつくづく知った出来事でした。

みなさんもご注意ください。もし、運営者からのメールを見ていなかったら、突然ブログ閉鎖があり得ます。

大変な痛手を負うこととなります。

私の場合は、もちろん提訴するわけでなく、3年前のブログを削除してもらって解決しました。ちょっと悔しいですが。

f:id:papayapapa:20170124224609j:plain

おそらくは私が女神として尊敬して止まない中島みゆきの歌詞を何気なく掲載したのだと思います。

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3 包括的利用許諾契約を締結している商用ブログは歌詞掲載が自由!

なお、JASRACとブログ運営者との間で、包括的利用許諾契約を締結している場合は、提訴はありません。

www.panpanpapa.com

当サイトははてなブログで運営していますが、2019年7月1日に包括的利用許諾契約を締結してくれたので、思う存分歌詞をブログに掲載することができます。

この協定はブログ運営会社によって、さまざまですので、ご注意ください。

2021年2月4日時点で契約締結しているブログは、次の通りです。

アメーバブログ
JUGEM
Seesaaブログ
はてなブログ
ライブドアブログ
楽天ブログ

Bogger(グーグル提供)、FC2ブログ、gooブログ(NTT提供)は、契約を締結していないので、歌詞は掲載できません!

4 ワードプレスは、歌詞掲載できない

時代はより自由で、SEO対策もしっかり行い、サーバーも早いワードブログが主流です。

商用ブログの人気が低下していることは肌で感じています。

しかし、ワードプレスの最大の弱点は、個人ブログでの運用であることです。

JASRACと個人の契約は、不可能でないとしても相当に高額になるはずです。

つまり、商用ブログは思う存分ブログに歌詞を掲載できますが、ワードブログはできないわけです。

www.panpanpapa.com

ワードプレスに唯一対抗できる武器です!

商用ブログで楽しんでいるブロガーは、どんどん歌詞を掲載しなければ損です!

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5 まとめ

ブログは、写真や図表そして歌詞や動画に至るまで、さまざまなものを利用して掲載しないと、ブログ自体の信頼性が揺らいでしまいます。

基本的にはクレジットをつければ大目に見てくれるのが、ブログ界の暗黙のルールですが、厳格にいえば著作権法違反となります。

そういった点で、ブログに歌詞を掲載できなかったのは本当つらくて大変でした。

著作権法

商用ブログのほとんどが、JASRACと包括的利用許諾契約を締結してくれたのは、快挙と言っていいと思います。

もっと自由にブログを書けるようになったからです!

なお、YouTube、Facebook、TikTok、Lineも包括的利用許諾契約を締結しています。

ブログをもっと自由に楽しみましょう!

それではまた