最終更新 2020.1.30
※当ブログは、2017.7.10に書いたものです。できるだけ当時の記載としていますので、ご理解願います。
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるヒントを提供する当ブログの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、久々に取引のあるネット証券にログインしてみると、いくつかの重要通知が届いていました。
2017年9月末までに、マイナンバー関係書類を提出しないと、NISAが停止される恐れがありますという通知でした。
まるで、『早くマイナンバーにしないとNISA使わせないぞ!』という強い意思を感じた通知でした。
おそらくは総務省の強い要請があってのことと思います。
マイナンバーの利用については、私の住むS市杜王町のコンビニでも住民票や印鑑証明が取れるというサービスが始まっていて、ちょっと驚きます。
しかし、一方では所得や資産の透明化により、さまざまな節税方法があぶり出され、合法的と思われていた節税が、所得税法違反で最悪重加算税を課せられる可能性も指摘されています。
利便性のためなのか、資産や所得の透明化が狙いなのか、その意図は今ひとつ良くわかりません。
マイナンバー制度の導入は、これからの国民生活を一変させる可能性があります。
現時点において、マイナンバーカードを作るべきかどうか考えてみます。
- 1 現時点でのマイナンバーカード発行率
- 2 マイナンバーカード作成は、義務か任意か?
- 3 マイナンバーカード発行で発生する義務
- 4 マイナンバーカード発行で発生するメリット
- 5 マイナンバーカード作成で、懸念されること
- 6 国民全員がマイナンバー完全移行になる日
- 7 資産税の導入が来る日
- 8 まとめ
- 9 付記
1 現時点でのマイナンバーカード発行率
総務省が令和2年1月20日に発表したマイナンバー交付枚数は、19,101,271 枚です。
日本の人口は、127,443,563人ですので、交付率は15.0%に留まっているのが現状です。
2 マイナンバーカード作成は、義務か任意か?
実は、マイナンバーは、日本国民に等しく12ケタの番号を割り振ることまでは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年五月三十一日法律第二十七号)という何とも怖ろし気な名前の法律で、すでに施行されています。
ただし、マイナンバーカードの作成及びマイナンバーカード通知カードの受理は、あくまでも任意とされています。
マイナンバーカードを作成するためのマイナンバー通知カードの受理を拒むことも可能でしたが、余程のことを知っていないと拒むことはできなかったのではないでしょうか。
しかし、NISA口座の継続を確認するために、マイナンバーの番号が必要とされましたが、必ずしもマイナンバーカードを作成する必要はありません。
1 マイナンバーカードの写しの提出
2 マイナンバーカード通知カードの写し+運転免許証の写し
3 マイナンバー記載の住民票+運転免許証の写し
のいずれかを選べばいいので、3を選べばマイナンバーカードは、必要ありません。
危なく慌てて作るところでした。
3 マイナンバーカード発行で発生する義務
マイナンバーカードを発行すると先に挙げた法律により、3つの義務が生じます。
1 引っ越しによって別の地方自治体に転入する際、転入届の提出と同時に通知カードを転入先の役場に提出しなければならないこと
2 カードに係る記載の変更があった場合は、14日以内に役所に届け出る必要があり、その際にカードを提出しなければならないこと
3 カードを紛失した時には、役所に届け出なければならないこと
当たり前といえば当たり前のことですが、なんだか面倒な気がしてしまいます。
4 マイナンバーカード発行で発生するメリット
4-1 究極の証明書として使える
学生や社会人は、学校長の在校証明書や組織の身分証明書があります。
しかし、フリーランスや退職者や専業主婦となると、公的な本人確認方法が案外なくなってしまうものです。
運転免許証や国民健康保険証があれば別ですが、特に免許証がない方の場合は、保険証では写真が貼付されていないので、本人証明できず苦労したという経験をよく耳にします。
そういった意味でも、マイナンバーカードは、国家が絶対に保証する身分証明書となります。
4-2 確定申告等各種行政手続きの利便性が高まる
平成29年1月に開設されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。
特に確定申告のe-TAXの代わりになることが期待されています。
4-3 本人確認の際の身分証明書となる
4-1に似ていますが、マイナンバーは銀行の口座開設やパスポート発行にも利用が拡大しています。
新たな申請に必要なものはマイナンバーだけで、住民票や戸籍抄本などの書類が不要となるケースが増えていくことが予想されています。
4-4 各種民間銀行や証券会社などのオンライン取引に利用できるようになる
マイナンバーは、オンラインバンキングをはじめ、各種の民間銀行や証券会社のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
ただし、フィンテック技術などの堅牢性などまだまだ課題があり、ロードマップ上は導入まで数年後とされています。
4-5 市区町村や国等が提供するさまざまなサービスをまとめることができる
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できる方向で、検討が進められています。
現在、各種全国図書館利用、カジノ入場制限、パチンコ店入場規制、タバコ購入規制、東京オリンピック入場券などに利用が可能なのかどうか、検討が進められています。
すでに各種全国図書館利用については、231億円の予算がついているそうです。
4-6 コンビニなどで各種証明書を取得することができる
コンビニなどで住民票、印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できます。
本年度は人口2,000万人をカバーし、本年度中に6,000万人までカバーできるようになります。
5 マイナンバーカード作成で、懸念されること
5-1 個人情報が漏えいされると甚大な被害が生じるおそれがある
収入や病歴や資産状況など他人には絶対知られてはならない情報が筒抜けとなります。マイナンバーによる通院管理は、医療費控除管理に活用できるとされているためとはいわれていますが、国家が個人の通院カルテ情報まで把握するとなると非常に怖いです。
5-2 収入や資産がすべて透明化される
実際問題としての恐怖が、これです。
たとえばネットオークションやアドセンス広告やアフィリエイトで年間20万円以上の収入があった場合は、確定申告しなければなりません。
一体、どれほどの方が申告しているのでしょうか。
私の場合は、マネタイズで年間20万円以上なんて雲をつかむ話です。
マイナンバー制度となると、すべての収入が一元管理されるので、マネタイズで納税していなければ、納税の催促、それでも従わなければ重加算税の課税、所得税法違反で検挙までありえるかもしれません。
また、親からの財産の贈与は、現在300万円まで贈与税はかかりません。
しかし、親が子に財産を贈与する際は、いくつかの銀行に分散させて、少しずつ資産を移すことにより、資産の名寄せは困難でしたが、マイナンバーにより資産を即時に捕捉し、贈与税脱税を見抜くことが可能となります。
親間や夫婦間のお金の移動の捕捉も簡単で、税の捕捉だけでなく、犯罪捜査にも利用される可能性も指摘されています。
もし、それで脱税ともなれば、7年間に遡って、重加算税が賦課され、莫大な納税が迫られることとなります。
マイナンバーは、収入、資産管理、通院歴など個人情報が透明化され、国家が把握する時代が、すぐそこにでもやってくる可能性を秘めています。
怖ろしいことがあり得る可能性があります。
6 国民全員がマイナンバー完全移行になる日
現在は個人情報漏えいなどの問題もあり、国は任意制度といっています。
しかし、昨今の強権的な政治手法を見るにあたり、いつ強制化されるかわかりません。
そうなった日に待ち構えているものがあります。
それが資産税の導入です。
7 資産税の導入が来る日
資産税とは、国民の資産を国家が捕捉し、資産割合に応じて課税するものです。
過去も資産税はありました。固定資産税もその一つです。
高級車や高級家電の購入に際して物品税がありました。
また、犬の登録も一種の資産税とも解されています。
資産のある者から根こそぎ税金を賦課し、所得税、住民税、消費税、固定資産税に次ぐ第5の課税として、これら動産や金融にかける資産税を賦課する懸念が指摘されています。
8 まとめ
今回は、NISA口座を継続するためのマイナンバーについて、調べていくとどんどんこれから起こりうる未来が透けて見えてきて、うすら寒い思いをしました。
しかし、確実にマイナンバーは義務化の方向に進むのは、まず間違いのない方向であると思います。
私たちにできることは、制度を覆すことではありません。
この新たな制度を迎える中で、大切なお金を守るための戦略を考え、対処していくことが必要です。
そのためにも、国の動向や最新の情報に常に耳を傾けて、大切な資産を守る方法を考え、実践し、大切な資産を守り、活用し、お金というパートナーと豊かな人生を歩んでいかなければなりません。
私は当面の間は、マイナンバーカードを作るのは、様子見していきたいと思います。
もちろんマイナンバーカードの作成は任意なので、上記メリットに魅力を感じた方は、作るべきです。
ブログに愛と真の情報を
それでは
9 付記
政府は、マイナンバーカード普及を促進するため、マイナンバーカードを作った人に一定限度の範囲で、25%ポイント還元を行う計画です。
メリットとデメリットを考えたうえで判断されてみてはいかがでしょうか?
2020年9月から、マイナンバーカードを利用してキャッシュレス決済を行う人に対して、25%のポイント還元を行う制度の実施が検討されています。