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お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントを提供する当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、所得税や住民税を支払っている世帯のみなさんなら、「ふるさと納税」はすっかりお馴染みとなりました。
何せサラリーマンの夢であった住民税のうち約2割の上限額を地方自治体に納税すると、実質2,000円の負担で、還付される制度だからです。
中でも大人気はノートパソコンです。今や一家に何台もあるノートパソコンは、一種の消耗品ですが、なかなか高額でそう簡単には買えません。
しかし、ふるさと納税を使えば、収入にもよりますが、実質2,000円で手に入ることができました。
ただし、残念ながら、総務省の厳しい個別指導で、いよいよふるさと納税高額返礼品は終焉を迎えようとしています。
ノートパソコンがどうしても欲しい方は、2017年7月31日までに手続きを済ませましょう!
最後までノートパソコンを返礼品としていた山形県米沢市も、ついに7月31日を持って取り止めるからです。
ただし、あくまでも所得額に応じ、還付限度額が異なりますので、ご注意ください!
- 1 ふるさと納税は何がお得?
- 2 総務相の逆鱗に触れる
- 3 平成29年4月1日付け高市総務大臣通知
- 4 次々と白旗を掲げる市町村
- 5 最後の砦は長野県飯山市と山形県米沢市
- 6 山形県米沢市の最終締め切りは、2017年7月31日
- 7 ただし、寄附する前に年収と実勢価格を照らし合わせること!
1 ふるさと納税は何がお得?
ふるさと納税は、住民税を納めている人が、応援したい自治体にふるさと納税を納めることによって、その分が寄附金とみなされ、2,000円の控除額を除いて還付される制度です。
ふるさと創生のため、平成22年度より導入が始まりました。
しかし、始まった当初は返礼品はほとんどない制度であったこと、住民税の1割程度が限度額であったこと、東日本大震災が発生し注目されなかったことから普及は進みませんでした。
そこにアベノミクスの登場です。
阿部首相の鶴の一声で、平成27年度より、住民税所得割額が2割に拡充され、また、自治体間でふるさと納税を財源としようと返礼品競争が勃発し、一気に広がりました。
出典:総務省
平成25年度 145.6億円
平成26年度 388.5億円
平成27年度 1652.9億円
平成28年度 2844.1億円
管理人は、ふるさと納税を平成24年度から始めました。
おまえは金のため、ふるさとを捨てるのか!とまでさんざんな言い方をされました。
ようやくふるさと納税が市民権を受け、うれしい限りです。
制度は利用した者の勝ちです。
批判した先輩のK!思い知ったか!(怒)
2 総務相の逆鱗に触れる
しかし、ふるさと納税制度は、始めから制度設計に問題を抱えていました。
住民税を支払っていて、なおかつふるさと納税を利用する人にだけ、税金による補てんがある制度だからです。
また、財源の苦しい自治体にとっては、格好の収益源となるため、返礼品を充実させることによって、ふるさと納税獲得競争がエスカレートしてしまいました。
返礼品も税金が原資ですので、税金の無駄使いであるわけです。
そこで、総務省は、平成29年3月と4月に全国自治体に通知を連発して発出し、返礼品の限度額は、実質3割までとし、家電や地域振興券など換金性の高い返礼品は止めるように自治体を呼び出し、個別指導を開始しました。
始めようといっておいて、すぐに取り止めです。
なんだか、必要なら全国に獣医大学を作るべきだという発言に似ています。
しかし、ルールはルールです。
我々庶民は、ルールの中でしか泳ぐことはできません。
3 平成29年4月1日付け高市総務大臣通知
平成29年4月1日付けの総務大臣通知の重要部分は次のとおりです。
ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品について
(1) 次に掲げるようなふるさと納税の趣旨に反するような返礼品は、換金の困難性、転売防止策の程度、地域への経済効果等の如何にかかわらず、送付しないようにすること。
ア 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
※1 使用対象となる地域や期間が限定されているものを含む。
※2 ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等を含む。
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格が高額のもの
エ 寄附額に対する返礼品の調達価格の割合(以下、「返礼割合」という。)の高いもの
(2) (1)エの返礼割合に関しては、社会通念に照らし良識の範囲内のものとし、少なくとも、返礼品として3割を超える返礼割合のものを送付している地方団体においては、速やかに3割以下とすること。
ただし、この通知は強制力を伴う通知ではありません。
地方自治法により、国と地方は対等な関係にあることから、国は技術的助言指導しかできません。
総務省では、個別の地方団体における返礼品送付の見直し状況について、今後、随時把握する予定であることを申し添えます。
なお、この通知は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の4(技術的な助言)に基づくものです。
4 次々と白旗を掲げる市町村
しかし、そうはいっても総務省が都道府県知事に発出した通知です。
国には地方に対して地方交付税という絶大な権限があるので、地方は国に逆らうわけにはいきません。
次々と総務相の関門に下っていきました。
ノートパソコンを返礼品として提供している市町村は、平成29年7月21日現在、次のとおりです。
山形県米沢市 NEC及びレノボ
長野県飯山市 マウスコンピューター
長野県安曇野市 VAIO及びエプソン
わずか3市のみとなりました・・・。
しかも長野県安曇野市の返礼品は
寄附額400,000円と寄附額300,000円です。
引用元:
【受付開始】最新モデルのパソコンのお申込みはこちらから - 安曇野市公式ホームページ
年収1,400万円~2,000万円の世帯でなければ、2割上限に到達しません。
実質ないのと同じです・・・。(哀)
大口の寄付者しか相手にしようとしない長野県安曇野市にはいい印象は抱けません!
5 最後の砦は長野県飯山市と山形県米沢市
山形県米沢市は、今や国内唯一のパソコン組立工場となりました。
いわゆる米沢モデルです。
寄附金額180,000円~260,000円
これなら、購入するよりは安く手に入るという人は多いかと思います。
しかし、米沢市のHPには、次の告知文が掲載されています!
この度、本市のふるさと納税の返礼品について、大幅に見直しを行うこととなりました。
そのため、現在の返礼品につきましては、平成29年9月30日をもって受付を終了いたします。なお、以下の返礼品は平成29年7月31日で受付を終了いたします。
・温泉米沢八湯会御利用優待券
・天元台高原利用券
・米沢エリアスキー場共通利用券
・米沢市ふるさと納税限定銀座田屋ギフト券
・大型デジタル温度計・温湿度計
・Lenovo・NEC パソコン
最後の砦の山形県米沢市もまた、平成29年7月31日付けで、返礼品にパソコンを取り止めます!
最後の最後の砦の長野県飯山市だけは、まだ表明していません!
ただし、残念ながら15インチ以上のノートパソコンは、すでに取り止めています。
寄附金額:180,000円
6 山形県米沢市の最終締め切りは、2017年7月31日
いよいよふるさと納税バブルの終焉の日が近づいています。
以前のように名産品で楽しむしかなくなりましたが、それもまた一興です。
ただし、ノートパソコンを手に入れたい方でしたら、山形県米沢市は、2017年7月31日が最終締め切りです。
まだ間に合います!
7 ただし、寄附する前に年収と実勢価格を照らし合わせること!
寄附金額180,000円と同等のアウトレット品が、実はNEC Directで販売されています。
実勢価格は、66,800円です。さらにクーポン券5,000円券つきです。
つまり、税込みで、67,144円で購入できます。
一方、年収600万円の世帯ですと、控住民税除額は約60,000円です。
この他にも、約1割程度所得税(2~30,000円)が控除されます。
つまり、年収600万円の世帯で、寄附金額180,000円のパソコンをふるさと納税寄附金で手に入れようとすると
180,000-約90,000=約90,000円の持ち出しが必要となります。
同等品は、直販サイトで、67,144円で販売されています。
ふるさと納税の方が、90,000-67,144=-32,856円も損してしまうという勘定となります。
昨年度は、私も計算を間違えて、多めに税金を払ってしまいました。
何度もシュミレーションしましたが、計算通りにはいきませんでした。
特に所得税控除の分が、未だ持って謎です。
まだ日はあります。
じっくり計算し、得する選択肢を選ぶことが重要です!
特に所得税控除は、複雑です。ご注意ください。
それでは!