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さて、いよいよ天下の悪法「住宅宿泊事業法」通称民泊新法が前国会で通過し、来年から施行されることとなっています。
森友学園や加計学園など忖度(そんたく)疑惑一色の国会でしたが、6月に「住宅宿泊事業法」が、可決成立し、来年から正式に民泊が認められることとなります。
国民に深刻な生活環境悪化を与える民泊新法の議論がほとんどされていない中で、可決してしまったことは、慙愧に耐えません。
今後、国内で大変なことが起きることはまず間違いありません。
民泊に対する皆さんの関心は高く、当サイトでも、下記記事は一番のロングテール記事となっています。おかげさまで、Googleのトップページにも掲載してもらってます。
施行を真近に控えて、マンションに住んでいる方は、自分の住むマンションにマンション管理規約があるかどうか確認が必要です。
マンション管理規約で、民泊の営業を阻止することができるからです。
阻止しないと、野放図な民泊ビジネスが跋扈し、治安はもとより、生活環境が著しく悪化し、マンション自体の資産価値の下落や住民の脱出が進み、維持管理が困難になることも予想されます。
加計問題や前防衛大臣の失言続きで、官邸が弱っている中、満を持して国土交通省は、マンションにおける民泊営業は、マンション管理規約で認めた場合に限ると攻勢に出ました。
国民をおざなりにしたあまりにひどい民泊の進め方についに国土交通省も重い腰を動かしました。
自分のマンションを守る最後のよりどころです。
真剣にご検討願います!
また、同じことは一戸建てや賃貸物件に住んでいる方にもいえることです。
- 1 民泊新法成立の裏側
- 2 民泊新法の要点
- 2-1 民泊営業は、180日以内とすること
- 2-2 条例で、用途制限を緩和できること
- 2-3 鍵の受け渡しができれば、常駐する必要はないこと
- 2-4 フロントを設ける必要がないこと
- 2-5 その他
- 3 国土交通省がついに動く
- 4 懸案は中小規模、老朽化マンション
- 5 まとめ
1 民泊新法成立の裏側
民泊新法は、アベノミクスの経済活性化の目玉として、規制改革推進会議で話が進められてきました。
議長は、大田弘子・政策研究大学院大学教授です。
(引用:内閣府)
大田弘子って誰よと思われる方は、多いと思います。
小泉政権の規制緩和の旗振り役だった竹中平蔵東洋大学教授の秘蔵っ子です。
竹中平蔵氏といえば、郵政民営化に辣腕を振るった大臣として有名です。
しかし、NHKの完全民営化にまで、進めようとし、当時の小泉首相の逆鱗に触れ、参議院議員4年の任期を捨てた人としても有名です。
また、竹中氏は、人材派遣グループ「パソナ」の会長として、労働者派遣法改正の成立に尽力した人物です。
この改正をきっかけに、日本の産業は、人材という聖域にコストカットを導入し、正社員の採用を控え、代わりに大量の非正規雇用労働者を生み出しました。
経済界にとってはありがたい人物ですが、労働者側にとっては、ハケンの苦しみを国内に広めた人物です。
太田弘子氏は、竹中平蔵氏の秘蔵っ子です。
民泊推進のあり方も、まさに推して知るべしです。
2 民泊新法の要点
規制改革推進を巡っては、森友学園や加計学園の忖度の疑いが指摘されるように、特定の企業に便宜を図ったと思われかねない特権を不透明な審査の中で、決定してしまうことに問題があります。
森友学園や加計学園問題が騒がれる中、住宅宿泊事業法はすんなりと通り、早ければ来年1月を目処に施行することとなりました。
ただし、住宅宿泊事業法に伴い、改正が必要な旅館業法は、審査の時間切れとなっています。
そのため、少なくとも2018年1月の施行は難しいという意見が一般的です。
要点は次の通りです。
・民泊営業は、180日以内とすること
・条例で、用途制限を緩和することができること
・鍵の受け渡しができれば、常駐必要がないこと
・フロントを設ける必要がないこと
です。
2-1 民泊営業は、180日以内とすること
このことについては、競合するホテル旅館関係者が猛反発しました。
議員連盟まで結成して、30日以内とすべきと巻き返しを図りました。
しかし、規制緩和推進会議で決定事項となり、覆すことはできませんでした。
大問題は、180日間の営業の確認を都道府県が行うこととされたことです。
しかし、何日間営業したかどうかを、確実に把握する方法はありません。
脱税だって、できないことではありません。
ものすごい欠陥法律です。
2-2 条例で、用途制限を緩和できること
民泊あり方検討会では、IT企業特に楽天と大京や大手マンション業界が深く関わっています。
楽天は、民泊代行業を拡大すれば、紹介料をせしめることができること
大手マンション業界は、不良債権のマンションを民泊営業すれば収益源となること
これらの利害が一致しています。
そもそも宿泊させる行為は、旅館業法でさまざまな規制が定められています。
営業に当たっては、建築基準法適合通知書が必要です。
しかし、建築基準法でも住居専用地域や工業地域での旅館業は認めていません。
その理由は、旅館は迷惑施設であるという大前提があるからです。
不特定多数の者が、24時間365日出入りするのが、旅館であり、住居専用地域で営業されたのでは、生活環境や治安の悪化を招きかねません。
そこで、建築基準法では厳しい用途制限を課しています。
民泊という人を宿泊させる行為は、旅館と何ら変わりはありません。
その用途制限を緩和できるとしたのは大問題です。
現在全国に800万戸あるとされている空き家で、民泊が始まれば、閑静な住宅街の生活環境は破壊されます。
ある日突然世界中から外国人が押し寄せ、夜中中ドンチャン騒ぎされたら、どうしますか。
刑法違反ではないので、取締りはできないです。せめて静かにしてくれと助言するくらいです。
私の家の前にでもできたらと思うと、ぞっとします。
こんな怖ろしい法律を良く通したなと思います。
2-3 鍵の受け渡しができれば、常駐する必要はないこと
旅館に泊まるにあたっては、必ず宿泊者台帳に記載することが、旅館業法で定められています。
この理由は、感染症の蔓延防止、火災の際の身元確認、テロ行為の抑止などさまざまな理由があります。
一応民泊においても、宿泊者台帳の記載は義務付けていますが、面通しはしません。
犯罪者の温床になるだけでなく、犯罪行為を助長することになりかねません。
2-4 フロントを設ける必要がないこと
ホテル旅館を利用する際には、原則フロントで面通しを行い、宿泊者台帳に記載の上、宿泊を認める手順が必要です。
しかし、マンションの一室や空き家にフロントを設けることは構造上難しいケースが想定されます。
そこで国は2016年3月に旅館業法を改正し、フロントを設けることは望ましくないと忖度とも受け取れる通知を発出しています。
民泊新法導入のため、既存のホテル旅館にあっても、面通ししないで、利用できることととしました。
まったくあり得ない話です。
2-5 その他
民泊新法に構造上の基準はほとんどありません。
あくまでも訪日観光客を増やし、不足がちな宿泊場所を確保することから民泊を認めることとしたからです。
民泊のイメージとして、マンション一室、一軒家全部をイメージできますが、場合によっては生活している一室を民泊に利用することも可能です。
二部屋あれば、その一室を民泊営業できます。
素泊まりで6,000円くらいに設定し、180日間満室とすれば、年間108万円の売り上げが期待できます。
しかし、得体のしれぬ人をドア1枚、ふすま1枚の部屋に住まわせることはできますか?
私には到底無理です。
こんな民泊に若い女の子が1人で泊まったら、犯罪に巻き込まれるようなものです。
とてもあり得ないと思います。
3 国土交通省がついに動く
このような懸念だらけの民泊新法が施行されるにあたって、国土交通省がようやく動きを見せました。
マンションにおいて民泊を行う場合は、マンション管理規約に民泊化と記載されている場合に限ると通知を発出しました。
よくぞやってくれたと思います。
前川元文科次官の内部告発が多分に影響していると思います。
国交省の方針は、マンション住民への平穏な住環境の維持を最大限に尊重した形だ。
全国で増加している無許可民泊をめぐっては、住民との間でトラブルも絶えない。
特に騒音による影響が大きく、ごみ出しのルールの不徹底も挙げられる。不特定多数の外国人旅行者が出入りすることによって、不安に陥る住民も多い。
大阪や東京などでは、マンションでの無許可民泊をめぐり訴訟が相次いでいた。
経済優先で物事を一方的に決めつけて作った住宅宿泊事業法に一定の制限を加えた国土交通省の心意気に私はしびれます。
マンション管理規約は、マンションの区分所有者の総会の3/4の賛成で、決定することができます。
平穏な生活環境を守るためにも、何としてもマンション管理規約に民泊営業不可の条項を入れ込むのが、望ましいあり方です。
4 懸案は中小規模、老朽化マンション
マンション管理規約は、マンション管理適正化法(平成13年)に基づき、すべてのマンションにおいて、区分所有者が管理組合を設置し、マンション内の管理の適正化を図る約束です。
マンション管理規約は、マンションの憲法とも呼ばれ、マンション内の管理の絶対的権限を有するものです。
住民の3/4の賛成がなければ改正すらできません。
しかし、中小規模のマンションや老朽化したマンションには、管理組合そのものがないマンションも数多くあります。
国土交通省の調査によれば約3割のマンションが管理規約を持っていません。
こうなればお手上げです。民泊を妨げるものは何もありません。
何としても住宅宿泊事業法が施行される前に、管理規約を策定し、民泊禁止条項を作りたいものです。
5 まとめ
いかがでしたか。長文大変申し訳ありませんでした。
しかし、国民不在の中で、経済活性化のために、国民生活の不安や生活環境の悪化、治安の悪化そして資産価値の低下などを招きかねない民泊推進には、疑問ばかりが残ります。
隣りの一室、隣の空き家や空き地で、突然民泊が始まらないように注意していきたいものです。
それでは