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お金を貯めることを通じて人生を豊かに生きるヒントを熱く語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、みなさんはNISA(少額投資非課税制度)をご存知でしょうか。
株式や投資信託は、配当や売却して得た利益の20.135%に税金がかかりますが、NISA口座にすることによって、税金が免除となる制度です。
早いもので、2014年(平成26年)よりスタートし、4年を迎えることとなります。
このNISAには、5年に1度マイナンバーで、本人確認が義務付けられています。
不正が無いようにするためです。
平成29年9月30日までに更新しないと、平成30年に再度口座を開設しなければなりません。
口座に入れてある株式も一時売却できなくなります。
実質9月29日までです!
まだの方は、大至急手続きをしてください!
なお、平成29年12月31日までは、まだ救済方法がありますが、9月中の方が簡単です!
- 1 現状NISAの実態
- 2 マイナンバー制度とNISAの関係
- 3 NISA口座開設で、マイナンバーの届け出対象者
- 4 2017年9月末までにマイナンバーを提出しないと待っているもの
- 5 手続きをせず2018年を迎えたとき
- 6 NISA口座の是非
- 7 年間120万円も出せないという人のために
- 8 まとめ
1 現状NISAの実態
NISAは2014年(平成26年)からスタートしましたが、実際にどれくらいの人がNISA口座を開設していると思いですか?
投資など興味がない!
そんな余裕はない!
とおそらく周囲の人は言っているんじゃないでしょうか。
しかし、そんなたわごとをまともに信じる人は、残念ながら一生お金とは縁の薄い人です。
この世はユートピアではありません。
弱肉強食、食うか食われるかの自由主義の国に私たちは住んでいます。
他人に家計のことをを正しく伝える必要もなければ、話す義務もありません。
NISA口座は、2016年度末で、なんと10,722,319口座(1,072万口座)が開設されています。
始めていない方は、かなりあせる数字ではないですか?
日本の世帯数は、平成28年現在で5,695万世帯です。
つまり、約5.3世帯に1世帯は、すでにNISAを始めています。
あせりませんか?
また、世代別ですと60代が25.4%、70代が19.3%と最も多く、NISAを利用しています。
反対に最もNISAを利用していない世代は、20代が4.4%、30代は10.1%です。
20代は独身が多く、貯蓄や投資にお金を回せないこと、30代は住宅ローンや子育てでお金がかかることに原因があると推察できます。
しかし、NISAは、年間最大120万円5年間で600万円まで投資ができます。
(引用:金融庁HP)
配当益(インカムゲイン)が2%としても、NISAをフルに活用すれば、12万円の配当をもらえます。
NISAにしなければ、税金20.315%が引かれ、95,622円と、24,378円も税金が徴収されてしまいます。
購入した株価が上がればもっとすごいことになります。
たとえば100万円で購入した株が200万円になれば、売却益が出るので税金がかかります。
20.315%も税金がかかるので、200万円で売却しても40万6,300円も税金が徴収されます。
これがNISAであれば全額控除です。
税金が全額控除される徳政令が、NISAの実態です。
正しい金融リテラシーを持つ人は、すでにNISAに飛びつき、株式、投資信託、ETF、REITを始めています。
利用する世代が、リタイアして、余力のある世代が多いのもうなずけます。
20代、30代の方々も利用しないと損する可能性が高いです。
2 マイナンバー制度とNISAの関係
あまり社会的関心の高くないマイナンバー制度ですが、2016年1月1日に施行してから、実は着々と制度が取り込まれています。
2016年1月1日からは、証券会社に口座を開設するときは、必ずマイナンバーを届けなければならなくなりました。
(引用:金融庁HP)
ところが、NISAが始まったのは2014年からなので、マイナンバー制度導入前にNISAを始めた方は、マイナンバーを届けなくても良かったわけです。
しかし、NISAは5年に一度の切り替えが必要です。
その切り替えが2018年(平成30年)に初めて行われることとなっており、国としては新たな混乱を避けるために、2017年9月30日までであれば、マイナンバー個人番号カードまたは通知カードのどちらかを口座開設している証券会社に届け出れば、2015年末までにNISA口座を開設した人は、新たな手続きは不要としたところです。
3 NISA口座開設で、マイナンバーの届け出対象者
2016年1月1日以降にNISAを開設した方は、すでにマイナンバーを提出済みですので、新たに提出する必要はありません。
対象者は2014年から2015年末までにNISA口座を開設した方が対象となります。
4 2017年9月末までにマイナンバーを提出しないと待っているもの
2017年9月末までの提出は特例です。
ついうっかり忘れてしまい、10月以降に手続きをする場合です。
2017年10月1日から2017年12月31日までに手続きするには、次の書類が必要となります。
マイナンバーの届け出
非課税適用確認書及び交付申請書兼非課税口座開設届出書
の2点です。
マイナンバーに書類を1枚書くだけで済みます。
5 手続きをせず2018年を迎えたとき
当然のことですが、2018年以降はNISA口座での新たな買い付けができなくなります。
ただし、すでに買付けした株式等は、買付けから5年以内は非課税の適用が受けられます。
かなり面倒なことになりそうなので、各証券会社では6月頃から盛んにマイナンバー手続きを行うよう呼び掛けています。
実は管理人の証券会社のマイナンバー提出締切り日は、9月20日とお尻を切っていました。
管理人が気づいたのは、9月21日でした。
しまったあああああああ!
あわてて翌日電話を掛けると、大丈夫ですよとやさしい声で、証券レディが諭してくれました。
6 NISA口座の是非
NISA口座は、配当益も売却益も非課税になるという点で、お得です。
しかし、一方でデメリットもあります。
1つは、1年間の買い付け額が120万円以内なので、値がさ株は買えないことです。
任天堂の株式は、4万円を突破していますが100株でも400万円も必要となります。
2つめは、損失を被った際の雑損控除ができないことです。
株式売却は、思惑が外れて、損失を被ることがあります。
その際は、確定申告で雑損控除申告をすると、いくばくかの額が最大3年間戻ってきます。
損切りができて、初めて株式売買を名乗れるというほど、損切りは難しいものです。
これができないと株式の世界では痛い目に遭うことがあるかもしれません。
3つめは、他にすでに株式を持っていると配当は課税対象となってしまうことです。
NISAで、配当金を非課税扱いにするには、「株式数比例配分方式」を指定しなければなりません。
ただしこの方式を指定するためには、他の証券口座を持っていないことが必要です。
実はNISAの口座を持っている人の7割が、この手続きを行っていません。
うがった見方をすれば、NISA口座を開設した人は、実はもっと株式を持っている人が多いということです。
管理人も泣く泣く、NISAで買い付けた株式の配当25,050円の20.315%約5,000円を所得税として納めています・・・。
7 年間120万円も出せないという人のために
20代、30代の人たちに資産を作って欲しいとして金融庁が作り出した制度が、iDeCoとつみたてNISAです。
つみたてNISAは、2018年1月より始まります。
つみたてNISAの全容はまだ公開されていませんが、20代30代のためのNISAともいわれています。
iDeCoもそうですが、金融庁は若い世代に投資をしてもらい、資産を増やしてもらおうとしています。
1年間の投資の上限は40万円で、最長20年間、金融庁が選び抜いた500本の投資信託を行える投資です。
もちろん利益分配金は非課税です。
また、投資信託の信託料や手数料は、まだ決まっていませんが、できるだけ負担がかからない方向で検討が進んでいます。
20代30代には最適資産運用方法だと思います。
期待特大です。詳しくはもう少し情報が集まり次第掲載します。
8 まとめ
いかがでしたか。
2014年から2015年末までにNISAを開設した方は9月中に、それでも間に合わなかった場合は年内中に手続きを負わせてください。
手続きを行わなければ、来年度以降大変なことになるかもしれません!
また、2018年1月から20代30代のための資産形成として、つみたてNISAが始まります。
これとiDeCoを組み合わせれば、老後は一安心ではないでしょうか。
投資判断自己責任でお願いします。
それでは