最終更新 2021.11.13
当記事は、2017年11月25日時点の情報です。アーカイブ記事としてお楽しみください。
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、先日、管理人は、血と汗と涙の結晶である娘の「学資保険」が満期となり、満期返戻金600万円が振り込まれたことを記事にしたところです。
少しは親としての務めを果たしたと思うと、多少ウルウルしています。
感無量です。
600万円にした理由は、4年で割れば、年に150万円となるからです。
月12万5千円をベースとすれば、毎月プラス数万円の仕送りでなんとか学業を学んでもらえます。
また、600万円の運用先としては、管理人は株式投資で運用したかったのですが、妻の逆鱗に触れてしまい、無念にもかないませんでした。
たまたま我が社に社内預金制度があるので、資金を移せば、我が社の場合、年0.75%という高利率で運用でき、年に45,000円(税込み)もの利子がついてベストの選択という記事も書きました。
社内預金制度は多少リスクはありますが、制度があるのなら活用した方がお得です。
これで、学資保険の満期返戻金運用問題も一件落着と思っていました・・・。
時期あたかも年末調整の時期です。
大切なことを忘れていました。
そういえば、保険金の満期返戻金は一時所得に当たるんじゃね?
学資保険も所得税の対象になるんじゃね?
全身から薄っすらと汗が吹き出しました。
なかなか10年以上も先の学資保険の満期返戻金の税金まで考えている方は少ないと思います。
まして、貯蓄型生命保険である普通養老保険に掛けている方も、数十年先の満期返戻金の税金まで考えている人は少ないと思いましたので、調べてみました。
1 一時所得とは
一時所得とは、その名のとおり一時的に入る所得のことです。
具体的にいえば、思いもよらず一攫千金で入るお金と考えればわかりやすいです。
競馬や競輪などギャンブルで大勝ちして入る所得
宝くじで当たった懸賞金
拾得物の返戻金
そして、生命保険(種類を問わず)などで入る返戻金などが該当します。
生命保険以外は、あったらうれしい一時所得です。
ただし、馬券での所得は、一時所得か雑所得かで、最高裁の判決も分かれており、最近の傾向として、一部雑所得とみなす傾向となっています。
継続的行為と所得の性質決定との関係について−インターネットを利用した競馬の馬券の払戻金の課税関係を中心として−|論叢|税務大学校|国税庁
話は少し脱線しますが、今や競馬予想ソフトが高性能化していて、何億円もの巨額の配当を得られる時代となっているらしいです。
レースを左右する要素として、被告が選んだ要素は実に40に上るという。その詳細は明かされていないが、裁判資料などによると「前回のレースで5~7着に入った馬は、好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という“法則”があったという。
他の要素についても同様に分析を進め、リターンの期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。
管理人もなぜか突然競馬がやってみたくなり、今年2回ほど25年ぶりに賭けてみて6,800円の負債を負ってしまいました。
2017年最後のGⅠレースは、12月24日有馬記念です。
この日は、この法則を生かして、6,800円を回収してやりたいと考えています。
その日までブログを続けることができていたら、ぜひ結果を楽しみにしていてください!
2 生命保険満期返戻金も一時所得に該当
馬券の配当でさえ、一時所得とみなされます。
とても残念なことですが、生命保険の満期返戻金も一時所得です。
ということは、学資保険の満期返戻金もまた、一時所得ということになります。
しかし、学資保険の満期返戻金が、競馬の配当金や宝くじの懸賞金などギャンブルで得た所得と同じと思うとなんともすっきりしません(怒)。
ですが、この世に生きていること自体が、ギャンブルだと思うとなるほどとも思います。
保険の満期返戻金は、掛けている期間に保険のお世話にならないで、無事満期を達成したご褒美と考えれば、ギャンブルといえないこともありません。
国は、賭け=掛けと解釈しているのかもしれません。
人生自体がギャンブルといわれると妙に納得する管理人がいます・・・。
3 満期保険返戻金の課税額
国税庁によれば、生命保険の満期返戻金の一時所得額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた額としています。
課税の対象となるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
なお、他に一時所得があれば、さらに加算されます。
計算式を紹介します。国税庁HPでご確認ください。
一時所得額 = 生命保険満期返戻金-(支払保険料総額-剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税対象額 = 一時所得の金額 × 1/2
4 管理人の学資保険満期返戻金を計算
お待ちかねの管理人の学資保険満期返戻金を計算してみます。
今は冷静に記事を書いていますが、計算するときはドキドキものでした。(^^ゞ
毎月、69,840円を7年間(84回)支払いました。
支払い総額は
69,840円×84=5,866,560円でした。
一時所得額は
6,000,000円-5,866,560=133,440円となります。
特別控除額は50万円ですので
500,000円>133,440円
一時所得の対象はなりません!
よかったです。ホッとしました。
5 これから、学資保険を検討されている方の注意点
管理人の場合は、ぎりぎりまで学資保険を掛けるのに悩んだため、掛ける期間が7年と最短となりました。
その結果返戻率は、102.27%とそう高くはありませんでした。
しかし、いまや学資保険は返戻率競争となっており、各生命保険会社は、高い返戻率競争を行っています。
2017年11月1日現在、もっとも高い返戻率を誇る学資保険は、ソニー生命の驚異の128.6%です。
ただし外貨運用ですので、為替リスクがあるという超ハイリスクハイリターンなギャンブル性が強い学資保険です。
この学資保険に入り、為替リスクがなければ、6,000,000円支払い時の満期返戻金は、7,716,000円となります。
なんと返戻金は1,771,600円です。
iDeCoやつみたてNISAや投資信託の比ではないものすごいリターンです!
満期返戻金がこんなに高いと特別控除額を引いても、1,216,000円が一時所得とみなされます。
一時所得121,600円が課税されることとなります。
学資保険満期返戻金が一時所得となり、課税されることもありえることは、覚えておいて損はありません。
6 まとめ
管理人が入った頃の学資保険は、支払い総額が満期返戻金を下回る商品がほとんどでした。
何しろ、郵便局の窓口に相談に行ったところ、今学資保険に入ると損しますよと教えてくれたくらいです。
今や学資保険は、返戻率競争の時代に突入しています。
学資保険に入る際には、一時所得のことも十分に考慮して、商品と返戻率とリスクを検討することが必要です。
学資保険の中には、2回に分けたり、4回に分けたりして一時所得がかからないように調整する商品もあるくらいです。
せっかくの血と汗と涙の結晶である満期返戻金から所得税を徴収されないようにしたいものです。
実は管理人には、もう一人娘がいて、学資保険の戦いはまだ終わっていません。(涙)
これからも魂を削りながら、爪に火を灯し、塩を舐め舐め暮らす戦いは続きます。
それでは