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お金を貯めて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間、セルフメディケーションによる医療費控除制度が導入されたことをご存知でしょうか。
セルフメディケーションとは、自主服薬という意味で、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品の購入を行った際は12,000円を超え、88,000円まで、総所得金額等から控除するシステムのことです。
一体何のこと?
と思われる読者の方も多いのではないでしょうか?
一部のネット情報(特に個人サイト)では、OTC医薬品のマークの入った医薬品を12,000円以上購入すれば、控除できると書いてあります。
大うそです!(怒)
世の中、そんなに甘い話はありません。
特に管理人のようなメタボには、税金まで厳しい扱いです。(泣)
新しい期間限定税制制度であるセルフメディケーション税額控除について考えてみます。
- 1 セルフメディケーションとは
- 2 スイッチOTC医薬品とは
- 3 セルフメディケーション税制適用のための条件 その1
- 4 セルフメディケーション税制適用のための条件 その2
- 5 メタボにはつらいセルフメディケーション税制適用
- 6 まとめ
1 セルフメディケーションとは
セルフメディケーションとは、WHO(世界保健機関)によれば、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は、自分で手当てすることと定義されています。
セルフメディケーション=自主投薬という言葉が急速に広まっている背景には、我が国が世界でも経験のない超高齢社会に突入しているからです。
増え続ける医療費をなんとしても抑制しないと、国家予算を食い潰しかねません。
2025年には国民医療費はなんと50兆円を超えると予想されています。
(引用:総務省HP)
そこで、国は、少しでも医療費を抑制するために医療費控除に目を付けました。
軽微な症状は、病院にかからないで、自分で治すことを推奨し、一定以上の費用を賭けた人には医療費を控除することにしたわけです。
これがセルフメディケーション導入の理由です。
2 スイッチOTC医薬品とは
これまで、薬局やドラッグストアで販売されていた医薬品は、大衆薬や一般薬という名称でしたが、2007年より一般医薬品に統一されました。
カウンター越しに販売されることから、オーバーザカウンター(Over The Counter)の頭文字をとってOTC医薬品といわれています。
OTC医薬品の中には、医師の処方箋を必要とした医薬品が、処方箋なしで販売される医薬品もあり、医家向け医薬品を一般用に転換したという意味で、特にスイッチOTC医薬品とされています。
(引用:日本OTC医薬品協会)
セルフメディケーション税制適用の対象となるのは、スイッチOTC医薬品ですので、ご注意ください。
パッケージに「セルフメディケーション税控除対象」と記載されています!
対象品は、下記をご参照ください。(厚生労働省HP)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000191856.pdf
3 セルフメディケーション税制適用のための条件 その1
セルフメディケーション税制が適用されるためには、スイッチOTC医薬品の合計額が12,000円を超えて購入した場合です。
上限は88,000円までで、足切りです。
ただし、これまでの医療費控除が10万円を超えた場合だったので、大幅な優遇措置といえます。
厚生労働省HPでは、例として課税所得400万円の人が2万円分のスイッチOTC医薬品を購入すると、2,400円分還付される例が載っています。
(引用:厚生労働省HP)
また、 日本一般用医薬品連合会のHPには、課税所得400万の人が年に50,000円分の対象スイッチOTC医薬品を購入すると、なんと11,400円も還付される例を掲載しています。
シュミレーションも載っているので、計算してみるのも面白いと思います。
4 セルフメディケーション税制適用のための条件 その2
しかし、世の中はそう甘いものではありません。
セルフメディケーション税制適用のためには、大前提条件があります。
それは、対象者、健康の維持管理及び疾病の予防への取組として、一定の取組を行う個人がセルフメディケーション税制適用の対象だということです。
この一定の取組は、口頭申告は無効です!
領収書、通知書、証明書のいずれかが必要となります。
(引用:厚生労働省HP)
◆インフルエンザ予防接種を受けたこと
◆市町村のがん検診を受診したこと
◆会社の定期健康診断を受診したこと
◆特定健康診査を受診したこと
◆定期健康診断、特定健康診査、人間ドック等を受診したこと
上記3~5について、領収書や結果通知書がない場合は、勤務先または保険者名による一定取組証明書
国税庁のHPには、これらの「一定の取組」が全部必要なのか?それとも1つだけでいいのか?は、何も記載していません。
ただし、領収書なり結果通知書なり一定取組証明書なりを求めているということは、やれることをしっかりやって取り組まないとセルフメディケーション税額控除はできないよといっているようにしか読み取れません。
5 メタボにはつらいセルフメディケーション税制適用
ここで、メタボの登場です。
↓ イメージです。断じて管理人ではありません!
上記のハードルで一番大変なのが、定期健康診断と特定健康診査で引っかかった後に来る特定保健指導です。
対象者は40才から74才までです。
メタボの定義です。
1 胴囲(ウエスト)周囲径
男85㎝以上
女90㎝以上
2 高トリグリセリド血症
150㎎/dl≧
低HDLコレステロール血症
<40㎎/dl
3 血圧
最大 ≧130㎜Hg
最小 ≧85㎜Hg
4 空腹時血糖
≧110㎎/dl
1を必須項目とし、2から4のうち2つ以上が基準値を超えているとメタボリックシンドロームであると診断され、特定保健指導行きとなります。
はい、管理人は血糖値以外全部あてはまるメタボリックシンドロームです。
当然会社は特定保健指導を受診しろと言ってきます。
もちろん一度は受けました。
でもです。
カロリーの高い食べ物は控えること
夜遅くまで食べないこと
肉食中心を止めること
寝る2時間前には食べないこと
運動すること
無理のないようにやせること
などありきたり指導ばかりです。
こんなことでやせるのなら、とっくの昔にやせている!(怒)
と罪のない栄養士さんや保健師さんに八つ当たりしてしまいます。
おそらく管理人の会社は、特定健康診査を受けただけでは証明書は出しません。
その後の特定保健指導もしっかり受けることが大前提となっていると思います。
6 まとめ
いかがでしたか。
せルフメディケーション税額控除は、医療費削減のためのアメです。
その大前提として、健康診査を受診しなければなりません。
しかも、特定保健指導が必須かもしれません。
ただし、国税庁HPに受診範囲が書いていないのでどう取り扱うのか、現時点ではわかりません。
管理人の職場では、健康診査結果で引っかかるとピンク色の紙で印刷した特定保健指導受診書が同封されます。
通称赤紙といっています。
実に嫌なものです。
メタボでなければ、こんな惨めな気持ちになる必要もないのにと思ってしまいます。
みなさんもメタボにならないように日ごろから健康管理を徹底することを助言します。(^^;
まさか、メタボで税額控除に差を出してくるとは、怖ろしい世の中が来たもんだなあと思います。
それでは
なお、本文中に不確実な内容もあります。
必ず国税庁または厚生労働省にご確認願います。<(_ _)>