ようこそ(^o^)丿
お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、みなさん「民泊」にどんなイメージをお持ちですか?
訪日外国人の方を自宅に泊めて、異文化交流できて楽しそう!とお思いでしょうか?
むしろ不安の方が強くありませんか。
管理人は、民泊には絶対反対派です。
何を言ってやがる。
空き部屋を貸せば、月20~30万円は固い。
自己資金もなしに、年に何百万円以上も儲けられる最高のビジネスだ!
おまえ、自分のブログのタイトルも読めねえのか!
何がお金を貯めるだ!くそ馬鹿野郎!
とお怒りの読者の方もいらっしゃるかと思います。
しかし、この民泊では管理人の知人は酷い目に遭っています。
周辺住民に多大な迷惑をかけ、さらにはマイホームの資産価値までも下げかねない最低最悪の法律「住宅宿泊事業法」は、残念ながら平成29年6月16日に公布されました。
平成30年6月15日より、施行されます。
施行されてからでは、どんなに生活環境が悪化しようと民泊を止めさせる法的手立てはありません。
全世界でも行き過ぎた民泊に規制の動きが急です。
今頃、民泊だなんて、全世界で仮想通貨規制の動きが急なのに我が国だけまだまだという動きにとても良く似ています。
しかし、マンションにお住まいの方に限っては、たった一つだけ自分たちの力で民泊を止めさせる手段があります。
それはマンション管理規約の改正です。
資産価値がなくなる恐れがあるばかりか、自分が退去せざるを得なくなる可能性まである最低最悪の悪法「住宅宿泊事業法」からマンションを守る方法を考えてみます。
- 1 何が民泊だ!世界は規制の方向で動いている
- 2 ホテル旅館は建築基準法と旅館業法で厳しい立地規制がある
- 3 最大の懸念は、日本中どこででも民泊が可能となること
- 4 マンション住民の憂鬱
- 5 マンションの場合は、管理規約で民泊に対応できる術(すべ)がある。
- 6 管理規約を作っていない中小マンションは、なんと3割!
- 7 期限は過ぎてもマンション管理規約の規制を急げ!
- 8 まとめ
1 何が民泊だ!世界は規制の方向で動いている
管理人はアベノミクスに反対ではありません。
東日本大震災の後、瀕死の重傷を負った我が国経済をアベノミクスという劇薬で経済を再興したのは、間違いない功績です。
おかげで、円高は是正され、株価は連日高値を更新し、我が国の構造改革を推し進めています。
しかし、何でもかんでも規制緩和の錦の御旗を振りかざしていたのでは、平穏な市民生活までを脅かしかねません。
そのひとつが、住宅宿泊事業法の制定です。
本来、人を宿泊させることを業とするには、旅館業法の規制があります。
旅館業法は、都道府県知事(政令都市や中核市等の市長)の営業許可が必要です。
民泊も人を泊めるという意味では、旅館業法に該当します。
旅館業法は、非常に厳しい法律です。
立地規制と構造設備基準と管理運営基準を守らなければ許可は取得できません。
特に立地規制については、平穏な市民生活を守るため、学校や病院などの近くには立地できません。
また、建築基準法により、旅館の建築できる地域は厳しく規制されています。
立地できるのは主に商業地域か準工業地域です。
ホテルが駅前に、ラブホテルが郊外に立つ理由は、旅館業法と建築基準法のおかげです。
それを訪日観光客を4,000万人に増やし、我が国を観光立国として、日本を再興するというアベノミクスの下に、一定の条件をつければ旅館業法の許可をとらなくとも、宿泊を可能としました。
それが、住宅宿泊事業法です。
ロンドン 年間90日まで
アムステルダム 年間60日まで
ポートランド 年間30日まで
と世界の都市は、民泊日数を厳しく制限しています。
この理由は、空き部屋や空き家を賃貸物件にするよりも、民泊にした方が儲かるので、特に都市部の賃貸物件が少なくなり、急激に値上がってしまっているからです。
民泊は、異文化体験や民間レベルの交流ではなく、しょせんは金ということです。
ちなみに我が日本は、もめにもめましたが、結果的にはなんと年間180日です!
2 ホテル旅館は建築基準法と旅館業法で厳しい立地規制がある
建築基準法と旅館業法は、ホテル旅館の立地場所を厳しく制限しています。
ホテル旅館は、24時間人や車の出入りがあり、周辺住民に著しく生活環境の悪化を招くからです。
建築基準法では、住居専用区域でのホテル旅館の建設は認めていません。
また、第1種住居地域は3,000平方メートル以下までのホテル旅館の建設しか認めていません。
一方、旅館業法でも厳しい立地規制があります。
学校、病院、社会福祉施設などの公共施設の半径200メートル以内には、原則としてホテル旅館はそれら公共施設の合意がなければ建築することができません。
一方、全国の都市では、ラブホテル建築規制条例(指導要綱)を設置し、青少年の健全育成を著しく阻害するラブホテルは認めない強力な行政指導を行っています。
これら法律のおかげで、私たち市民は、ホテル旅館の建設による生活環境の悪化を守られているわけです。
街並みを見渡してもらうと気づきますが、都市部のホテルは商業地域若しくは準商業地域の立地場所に建設され、ラブホテルもどきのホテルは郊外の立地場所に建設されています。
狭い国土を有効に活用しているわけです。
都市計画法も含めて、建築基準法や旅館業法は、市民の文化的で健康的な最低限度の生活を守ってくれています。
3 最大の懸念は、日本中どこででも民泊が可能となること
ところが、住宅宿泊事業法は、住宅を活用して宿泊を可能とし、訪日観光客を増やすため、住宅地でも民泊ができるというとんでもない法律です。
今後、或る日突然、隣の家で民泊が始まる可能性が、日本中でありえることになります。
何心配してるの?
大げさじゃん!
とお思いでしょう。
そこで、管理人の知り合いが酷い目にあっている例を紹介しましょう。
知り合いは、第一種低層住居専用区域に住んでいます。
第一種低層住居専用区域とは、低層住宅(主に2階まで)の良好な住環境を守るための地域で、12種類の用途地域の中で最も厳しい規制がかけられています。
ところが、或る日隣の住宅が空き家となり、そこへ入居した輩が怪しげなゲストハウスを始めました。
近所に東南アジア人や中国人などが出入するようになりました。
ゲストハウスは法的にも整備がなく、規制の網をかいくぐっています。
今で言えば間違いなく民泊です。
あちらの国々は、ご存知のとおり「屋台文化」です。
庭先で、バーベキューや宴会を始めます。
時には午前3時頃までどんちゃん騒ぎで、花火や爆竹まで鳴らす大迷惑行為を始めました。
住民はすぐさま何事かと警察を呼びました。
しかし、警察は原則として、犯罪が発生しなければ取り締まりません。
包丁を購入しただけでは犯罪にはなりません。
包丁で人を殺傷して初めて、殺人罪や傷害罪で逮捕されます。
パトロールや多少の指導はしてくれますが、火に油で、ますます迷惑行為はエスカレートしていきました。
周辺住民を恫喝し、迷惑駐車はやるわ、朝5時から大音響で音楽を流すわとやりたい放題です。
ついには周辺から引越しする世帯が続出し、現在に至っています。
本来建築基準法で良質な環境に住む権利を有していた市民が、出て行かざるを得ないという法治国家にあるまじき行為が、民泊では許されてしまいます。
こんな法律があっていいと思いますか!
ありえません。
もうけるのは、民泊を業として行う者と仲介するIT企業と不良債権を抱えて困っている不動産業や大家くらいなものです。
世界的には、AirAndBなどIT企業です。
日本でも楽天やリクルートそして東急不動産など続々と民泊ビジネスへの参入を発表しています。
4 マンション住民の憂鬱
しかしながら、もっと深刻となるのは、交通の便の良い場所に立地しているマンション住民でしょう。
空き部屋を民泊に使おうという動きが急です。
ところが外国人は、日本文化にある謙虚さやおかげさまという文化がありません。
エントランスを独占する、ゴミ大量に捨てていく、夜中中どんちゃん騒ぎをするなど住環境を著しく阻害する恐れが十分にあり得ます。
特にマンション管理組合が正常に機能していないマンションは深刻です。
5 マンションの場合は、管理規約で民泊に対応できる術(すべ)がある。
マンションの場合に限っては、住宅宿泊事業法により、たった1つだけ民泊を阻止できる方法があります。
それがマンション管理規約です。
マンション管理規約は、マンション住人でつくる管理組合による法律です。
マンション管理規約の変更には、区分所有者数及び議決権数の四分の三以上の多数の議決を必要とするので、大変です。
しかし、国土交通省でさえ、民泊については大変憂慮していて、標準管理規約に民泊禁止条項の付け方まで、ホームページに掲載しています。
管理規約を改正すれば、マンション内で民泊はできなくなります。
(引用:国土交通省HP)
6 管理規約を作っていない中小マンションは、なんと3割!
大規模デベロッパーの作ったマンションは、あらかじめマンション管理規約を作っています。
しかし、中小規模のマンションの約3割は、マンション管理規約を持っていません。
交通に便利で、なおかつ管理規約を持っていないマンションは、民泊が狙われる格好のターゲットです。
7 期限は過ぎてもマンション管理規約の規制を急げ!
住宅宿泊事業法は、2018年1月にもという動きもありましたが、結果的に間に合わず、2018年6月15日より施行です。
しかし、3月15日から届け出申請を受理することとなりました。
あらかじめ申請書類を受理し、審査期間を短くする狙いがあります。
いわゆる事前審査です。
申請書類には、マンション管理規約で、民泊経営を禁止しているかどうか確認することとなっています。
つまり、3月15日までにマンション管理規約に民泊禁止条項を加えないと、実質受理し民泊事業が可能となります。
しかし、マンションの住環境を守るのであれば、施行後でもマンション管理規約を変更し、何としても民泊を阻止しなければなりません。
8 まとめ
いかがでしたか。
住宅宿泊事業法は、知れば知るほど本当に怖ろしい法律です。
日本を観光国家にして、経済を再興するという狙いは、間違ってはいません。
しかし、一番大切なことは国民の生命財産のはずです。
住宅宿泊事業法は、経済優先しか考えず、国民の住環境や治安をないがしろにしかねません。
今回の住宅宿泊事業法は、既存の旅館業者も猛反対しましたが、某IT企業の強力な後押しもあったといわれています。
何にしてもまずは国民の基本的人権や財産を守ってくれるように運用には期待したいところです。
一軒家では無理ですが、マンションなら民泊禁止は可能です。
また、民泊により、マンションの資産価値が下落することは大いに考えられます。
この国が、住宅宿泊事業法によりやりたい放題の犯罪国家にならないことを祈念します。
ブログに愛と真の情報を
それでは