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確定申告に想う仮想通貨「億り人」が待つ地獄

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ようこそ(^o^)丿

お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

昨日管理人は午後から休暇をとって税務署に行ってきました。

そして、無事「ふるさと納税」(正確には寄付行為)の確定申告を終了することができました。

不足書類も記載漏れもなく、その場で収受印を押してもらえました。(^o^)丿

ようやく1年間のふるさと納税の闘いに終止符を打つことができました。

www.panpanpapa.com

 ホッとしました。

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さて、今年の確定申告の目玉といえば、なんといっても仮想通貨で巨万の富を得た「億り人」たちでしょう。

仮想通貨で得た利益は、雑所得として、総合課税の対象とすることが決定しています。

納税しなければ、待っているのは重加算税です。

最悪所得税法違反で逮捕されることもあり得ます。

「億り人」が待つ地獄について、考えてみます。

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1 仮想通貨で得た所得は雑所得

2017年を通じて最大の経済関係ニュースといえば、ご存知「仮想通貨バブル」です。

ビットコインが1年で20倍にも値上がりし、値上がる前にビットコインを持っていた20、30代の人たちを中心に、「億り人」と呼ばれる億万長者が続出しました。

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うらやましい限りです。

(-"-)

しかし、早速にも国税庁は仮想通貨売買で得た売買益は、税法上は雑所得に区分し、総合課税とすることと決定しました。

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益について は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑 所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

(参照:2017年12月1日 国税庁個人課税課 )

株式売買による売却益やFXによる為替差益が、一律20.315%の分離課税と比較すると苛烈といえます。

国税庁の脱税は、絶対許さないとする強い意気込みが垣間見えます。(^^♪

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2 所得の多い人への所得税の苛烈

総合課税となると、所得に応じて、税率が変わります。

給与所得、保険金などの一時所得、不動産を売却した不動産所得などの所得は、損益通算して、課税総所得とし、下記の所得金額に応じ5%から最高45%が賦課される仕組となっています。

さらに所得が38万円以上の人には、一律10%の住民税が賦課されます。

◇195万円以下:所得金額x5%
◇195万円超330万円以下:所得金額x10% – 97,500円
◇330万円超695万円以下:所得金額x20%- 427,500円
◇695万円超900万円以下:所得金額x23% – 636,000円

◇900万円を超1,800万円以下:所得金額x33% – 1,536,000円
◇1,800万円超4,000万円以下:所得金額x40% – 2,796,000円
◇4,000万円超:所得金額x45% – 4,796,000円

つまり、収入に応じ15%から55%の税金が賦課される仕組みです。

所得が多い人には、つらい税金ですが、日本国民であれば逃れることはできません。

例として、仮想通貨で、1億円の所得があった「億り人」の場合を考えてみます。

区分はもちろん最上位です。

55%もの税金が賦課されることとなります。(^^)/

1億円が4,500万円になります。

これでは「億り人」ではなく、「万り人」です。

3 確定申告しない場合や過少申告した場合は、修正申告で重加算税賦課

仮想通貨取引は、ネット上で行う仕組みで、匿名性が高いから確定申告なんてする必要がないし、もったいないと考える「億り人」もいると思います。

しかし、納税は等しく国民の義務です。

確定申告をしなかった場合や過少申告をした場合で、後ほど税務署から指摘された場合は、修正申告が必要となります。

その際には、ペナルティとして、重加算税が加算されます。

その額や、悪質性を考慮して、所得税に5%から50%上乗せとなります。

最悪、所得税は105%とむしろ利益よりもマイナスとなってしまう可能性もあります。浮かれまくってテレビに露出していた「億り人」や「億り人女子」はどうなるのでしょうか。

ざまあみろとは決していえません。(^o^)

仮想通貨の利益を全額自分のものにするのは、タックスヘブンの国に住むならまだしろ、我が国では不可能です。

せめて全額の半分でも資産を残すために、確定申告は絶対に必要です。

4 知らなかったでは決して許されない

国内には1億2千万人もひしめいて暮らしていて、個人個人の資産がわかるはずがないとうそぶいている仮想通貨長者「億り人」がいるとします。

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知らん振りして、見事脱税することができるでしょうか?

答えはNOです。

国税調査官は、所得税法により、銀行や金融機関への立ち入り調査権限があります。

仮想通貨取引所も例外ではありません。

仮想通貨取引所の調査で、利益を上げている人をデータを入手さえできれば、銀行口座の残高と突合し、一発で所得を把握することができます。

仮想通貨の雑所得を確定申告しなければ、重加算税が待っています。

知らなかったでは決して許されません。

悪質であれば、所得税最高税率55%+最高重加算税50%がかけられ、むしろ負債を背負うことになります。

仮想通貨収益が1億円なら、1円も残らず、むしろ500万円の負債となります。

もし1億円がそっくり残っていたらいいのですが、人間は弱い生き物です。

バブルで得たお金は、たいていは派手に使ってしまいます。

使った分の損益通算はできません。

所得税がかかるのは、あくまでも仮想通貨で得た利益に対してです。

目減りしていれば、負債額は莫大になる可能性があります。

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5 税務署の本格的な調査は、ゴールデンウィーク明け?

税務署の国税調査官は、3月15日を指折り数えて待っているといいます。

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なぜなら、コインチェックのNEMコイン流出事件後、財務省(国税庁)は、すべての仮想通貨取引交換所の徹底的な調査を行いました。

すでに、仮想通貨で高額な利益を得た「億り人」の帳簿は押さえているという怪情報も流布しています。

これら「億り人」が3月15日まで確定申告すればセーフ、しなければGW明けに「おたずね」という形で調査が開始されるらしいです。

億り人は、恐怖に苛まれることでしょう。

決してざまあみろとはいえません。(^o^)丿

繰り返しになりますが、納税は国民の義務です。

6 恐怖の「おたずね」とは

確定申告も終わり、税金の還付などの一連の業務が落ち着くと、税務調査が始まります。

税務署が申告漏れや過少申告と判断した場合に「おたずね」という文書が通知されます。

あなたの所得に疑問があるので、その理由を説明してくださいという主旨です。

ほとんどすべてにの場合において、「おたずね」が来た場合は、税務署は裏を取っていると思っていいでしょう。

基本的に税務署から「おたずね」が届いた時点で、OUTです。

「おたずね」は、あらゆる場合に、いつ何時来るかわかりません。

たとえばのケースですが、若くしてマイホームを購入すれば、その資金に対して疑念が生じます。

収入が少ないのに、マイホームを建てるのは、給与所得以外に収入があるはずとか、親から資金援助があるはずという疑念が湧くわけです。

贈与税を払っていないことが発覚すると重加算税の対象になります。

妻と夫の共有名義にしても、偏りがあり過ぎると「おたずね」が来る可能性があります。

我が家の場合で恐縮ですが、1軒目の家を建てるときに「おたずね」がありました。

妻と夫の1/2共有名義にしましたが、妻が2000万円貯金を持っていて、管理人が30万円しか持っていなかったので、妻から夫への贈与の疑い有りとされました。

幸い、妻の口座に一本化しているからという説明が功を奏して、セーフでした。(^^;

危なく妻から夫への贈与税がかかるところでした。(+_+)

贈与税の対象とされたら、400万円から600万円が徴税されるところでした。

7 まとめ

いかがでしたか。

儲かった儲かったと昨年末メディアに露出していた「億り人」や「億り女子」は、現在どうされているのでしょうか。

所得が増えれば、納税するのが国民の義務です。

ここは55%を納税して、残り45%で満足するしか方法はありません。

所得税法違反は7年間にわたって遡及されます。

ネット上では、タックスヘブンの国に7年間雲隠れしてやるなどの話もあるようですが、現実的ではないと思います。

あまりのバブルにお金を使いすぎて、残高が目減りしてしまった「億り人」もいるかもしれません。

また、2018年に入ってからの仮想通貨は下落が続いていて、追加投資している人は負債を増やしている可能性があります。

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しかし、仮想通貨による利益は、損益通算を認めない方向性を国税庁は打ち出しています。

税金を払うも地獄、払わないともっと地獄です。

ここは中国の説話「杜子春」を思い出して、納税の義務を果たすべきではないでしょうか。

それでは