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お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、給与所得者の世帯には、給与所得等に係る区市町村税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)は届いたでしょうか?
例年5月末には届くようになっています。
(引用:埼玉県上尾市HP)
この通知書で持って、その年の6月分から翌年5月分の住民税が決定します。
この通知書の使い道は、管理人の経験ですと、所得証明のために保育所に毎年提出したくらいで、後は何にも使い道がありませんでした。
しかし、ふるさと納税がはじまってから、この通知書はとても大切な通知書となりました。
ふるさと納税額控除額がわかるからです。
ふるさと納税控除額は、非常に苦労して記事を公開した苦い思い出があります。(^^ゞ
管理人宅にも届き、審判の日を迎えました。
ふるさと納税は、この通知書のようにサラリーマンやOLのための制度と思いがちですが、間違いです。
事業所得、不動産所得、FXや株式の売却益、生命保険の配当益なども対象となります。
給与所得以外の所得があった場合は、給与所得に上積みしてふるさと納税限度額を計算することとなります。
一時所得など給与所得以外の所得も含めて、ふるさと納税を利用しましょう。
- 1 平成30年度我が家のふるさと納税控除額
- 2 ふるさと納税への批判
- 3 ふるさと納税は早晩見直しは必至
- 4 ふるさと納税は、事業所得や一時所得や譲渡所得も対象
- 5 節税して、お得なふるさと納税を楽しもう
- 6 まとめ
1 平成30年度我が家のふるさと納税控除額
我が家のふるさと納税控除額の差額を報告します。
国税庁は平成30年度=平成29年1月1日~平成29年12月31日と定義しています。
具体的な金額を公開すると、我が家の薄給がバレバレになってしまいますので、ご理解ください。(^^ゞ
管理人 超過額37,150円
妻 超過額 38円
管理人は、福岡県久留米市のふるさと納税の利用目的に共感し、控除額を超えた納税を行いました。(^^;
返礼品として、電動アシスト自転車をご提供いただきました!
おかげさまで娘が毎日通学しています。
心配だったのが、メンテ保守でしたが、地元の大手自転車店からの配送だったので、これからの故障や不具合も安心です。
妻は、充電式クリーナー、牛肉切り落とし、マカロン、DHCクレンジングオイル、サーティワンアイスクリーム商品券、リンガーハット商品券の返礼品をいただきました!
なお、平成29年度は、ふるさと納税額の計算を失敗するという大失態を犯してしまいました。
平成30年度は絶対にミスは犯さない覚悟で慎重に計算して、寄付を続けました。
控除額超過額はわずか38円でした!
完璧です!(^^)/
あらためて返礼品に贈られた自治体には感謝申し上げます!
2 ふるさと納税への批判
と、制度上のふるさと納税の立場に立った綴り方をしました。(^^;
建前です。( ゚Д゚)
実際には返礼品を選んでから、ふるさと納税を寄付しました。<(_ _)>
都市部の税金がどんどん地方に流れてしまって、困っているのにおまえはふるさと納税を煽る記事をまた書くのか!
この制度ダニ野郎!
おそらくですが、本音ではふるさと納税を寄付するほぼすべての人が返礼品目当てではないでしょうか。
違う!という方は申し訳ありません。<(_ _)>
ふるさと納税の制度設計の甘さは重々承知していますが、そもそも制度設計したのはお国です。
地方は人口減少が続き、税収が不足しています。
お国の制度に乗っかって、地方は少しでも税収を挙げたいばかりに返礼品でふるさと納税による寄付を募り、税収アップを計ります。
納税者は何もやましいことはしていません。
堂々とすべきです。
利用しなければ大損です。
3 ふるさと納税は早晩見直しは必至
ふるさと納税は、増税に苦しむ庶民にとっての唯一といっていい実質税金減額制度です。
右肩上がりで利用者は増えています。
平成30年度ふるさと納税による寄付状況は公表されていませんので、平成29年度ふるさと納税の全国計を見てみます。
ふるさと納税寄付者数 225万2,800人
ふるさと納税額 2,540億4千万円
前年度比771.8%増です!
すごい右肩上がりのグラフです。
このままでは、ふるさと納税の見直しは早晩行われるはずです。
破たんが近づいているからです。
平成30年度の歳入見込みの所得税額は、19兆200億円です。
ふるさと納税による寄付制度が爆発的に増加しているとはいえ、所得税全体からするとわずか1.49%に過ぎません。
ますます右肩上がりとなり、これからもふるさと納税による寄付行為者が増えれば、破たんは目に見えています。
現行の制度は、ふるさと納税を利用する人だけが得をしている制度であるということがおわかりだと思います。
返礼品も結局は国民の税金により購入しています。
ふるさと納税を批判する人は、自分たちの血税がふるさと納税を利用している人に流れていることが許せない訳です。
だからといって、罪の意識を持つ必要はありません。
悪いのは制度設計をしたお国だからです。
利用できるうちに最大限利用しておくのが、ベストな選択肢です。
4 ふるさと納税は、事業所得や一時所得や譲渡所得も対象
ここで、ふるさと納税を間違って考えている人がたくさんいることを紹介します。
ふるさと納税は、サラリーマンやOLなど給与所得者のみを対象としているのではないかという思い込みです。
大間違いです。
◆個人事業主による事業所得もふるさと納税寄付行為の対象です。
◆アパート経営などの不動産収入も、ふるさと納税寄付行為の対象です。
◆FXや株式売却益などの一時所得もふるさと納税寄付行為の対象です。
◆グーグルアドセンスなどで得たアフィリエイトによる一時所得もふるさと納税寄付行為の対象です。
管理人が薄給の身でも、ふるさと納税による控除額が高くなる理由は、この一時所得によるものがあるからです。(^^;
所得税の対象となる所得すべてが、ふるさと納税寄付行為の対象となります。
Qふるさと納税による税金控除限度額の計算の際に、副業の給与所得も含めることはできますか。
A確定申告し、合算した金額で計算することになります。
ふるさと納税による税金控除・還付の限度額を計算する際に、本業の給与所得とは別に、副業の給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得等が発生している場合には、所得税の課税対象となる所得は全て含んで計算します。
限度額が上がることで、ふるさと納税の寄付の幅が広がります。今年から副業を始められたのであれば、去年より高額な限度額によるふるさと納税ができます。
例えば、株式売却益やアフィリエイト収入で、年間100万円の収益が上がった場合、約1万円~1万5千円のふるさと納税額が増えることになります。
5 節税して、お得なふるさと納税を楽しもう
特にブログなどネット副業で、おこづかい稼ぎをしている人は多いかと思います。
必要経費を差し引いて、20万円以上となった場合は、一時所得として確定申告が必要です。
その際には、必ずふるさと納税の計算の際に副業部分を加えましょう。
必要経費には、年間プロバイダー費用や通信代、パソコン購入代等の他に、ブログの内容によっては取材費用、物品購入代も認められます。
賢く節税し、それでも20万円を超える場合(羨ましいです。(^^;)は、必ず確定申告を行い、なおかつふるさと納税の上限を上げましょう。
6 まとめ
いかがでしたか。
ふるさと納税は、サラリーマンやOLなど給与所得者だけと思われてはいませんでしたか。
所得税を納めていれば、所得税額を基礎にして住民税が決定します。
必要経費を差し引いて、20万円以上であれば確定申告が必要です。
副業で得た所得も堂々と申告し、その分をふるさと納税額に上積みしましょう。
いずれマイナンバー制度が義務化となれば、所得額は丸見えとなります。
隠せるものではありません。
ふるさと納税額を上積みし、少しでもお得にして人生を豊かにしたいものです。
ブログに愛と真の情報を
それでは