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お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、2018年6月15日は国民にとって、忘れられない日となると思います。
カジノIR実施法法案可決
民泊新法(住宅宿泊事業法)施行
という市民生活の安全安心に直結する法律の可決と施行が同時だったからです。
つい数年前なら、絶対にありえなかった法律がWで通ってしまいました。
今後、私たちは天下の悪法といえるこの2つと向き合いながら生きていくほかはありません。
このサイトではこれまでも、この2つの悪法については、何度か取り上げてきました。
しかし、法案は可決成立しました。(民泊新法は2017年公布済み)
これからは私たちは、民泊とカジノという市民生活の安全と安心を脅かす施設とともに歩んでいかなければなりません。
今回は、施行はしたが、届け出の出足が鈍い民泊新法に夜明けは来るのか考えてみます。
- 1 民泊新法 (住宅宿泊事業法)制定の目的
- 2 民泊新法の骨子
- 3 民泊の何が問題か?
- 4 民泊新法の場合
- 5 全国的に民泊に絡む犯罪多発
- 6 地方自治体起つ
- 7 ふたを開けてみれば
- 8 業を煮やした推進派の動きは
- 9 まとめ
1 民泊新法 (住宅宿泊事業法)制定の目的
民泊新法 (住宅宿泊事業法)は、2017年6月16日に公布となり、2018年6月15日に施行となりました。
法制化の理由は、多様化する宿泊ニーズに対応するため、民泊サービスを事業として認可し、適正な運営を確保するためです。
しかし、我が国には人宿泊させる業は旅館業法があります。
なぜ民泊新法を急ぐ必要があったのでしょうか?
それはアベノミクスです。
世界から訪日観光客(インバウンド)を招き入れ、観光立国とし、日本経済を立て直すためです。
我が国のホテル旅館の収容人員は、2,000万人といわれています。
アベノミクスでは、将来4,000万人の訪日観光客を増やすとしており、絶対的な収容スペースが足りません。
そこで住宅を利用する民泊サービスが大きくクローズアップされたわけです。
2020年に開催される東京オリンピックでも宿泊施設不足も懸念されました。
ただし、ホテルの建設ラッシュは続いており、収容人数は十分足りるとの意見もあり、利害関係が直接対立するホテル旅館業界は猛烈に抗議しました。
2 民泊新法の骨子
骨子はとても簡単です。
住宅宿泊事業者(民泊オーナー)
住宅宿泊管理業者(民泊オーナーから管理を委託された業者)
住宅宿泊仲介事業者(Airbndbやとまりーな、百戦練磨など)
の3業者からなります。
住宅宿泊仲介事業者は観光庁長官に登録します。
住宅宿泊事業者(民泊オーナー)は、住宅宿泊仲介事業者と契約します。
この際、家主居住型は、民泊オーナーが事業を行います。
家主が不在の場合は、住宅宿泊管理業者に管理を委託します。
住宅宿泊事業者は、都道府県知事(政令市長、保健所設置市長)に届け出を行います。
住宅宿泊管理業者は、国土交通大臣に登録します。
民泊を希望する宿泊者は、インターネットで住宅宿泊仲介業者のサイトを見て、予約・支払いを済ませ、届け出のあった民家に宿泊できるという流れです。
何も問題ないんじゃないの?
おまえ、話を大きくしてるんじゃないの?
あんたばかあ?
と批判されるのは覚悟の上です。
3 民泊の何が問題か?
人間は原罪を持って生まれて来る説を積極的に支持するわけではありませんが、最近の陰惨な事件を見ても、日本人もどんどん快楽殺人の暗黒に向かっているような気がします。
快楽のために平気で人を殺します。
子殺し、性欲を満たすための殺人、社会に不満を抱いての殺人。。。
本当に怖ろしい時代です。
しかし、同種の中で殺し合いするのは人間だけかと考えると、動物の世界でも普遍的であることが、この20年来の動物行動学で明らかになっています。
ライオンの子殺し発情
チンパンジーの集団リンチなぶり殺し
鶏やハトの最下層鶏やハトへの集団つつき殺し
など普遍的です。
こういった残虐な遺伝子を我々ホモサピエンスも持っているとする説が有力となりつつあります。
人間の本性は悪であると喝破したのは、紀元前3世紀の思想家荀子です。
2300年経った今、荀子の唱える性悪説は、残虐な犯罪が起きる度光り輝きます。
旅館業法も性悪説に基づく法律です。
旅館は24時間365日の間、不特定多数の人が住まう空間です。
その空間に反社会的行為の巣となっては国体が揺らぐということがあり、厳しい制限がかけられています。
1 建築基準法による用途制限
市民生活に著しい住環境悪化を招きかねないとして、住宅専用地域ではホテル旅館の建築は禁止されています。
2 旅館業法による立地規制
清純な環境と公序良俗の確保のため、学校や病院など半径200M以内のホテル旅館は設置場所承認がなければホテル旅館は建築できません。
3 消防法適合通知
避難路の確保、スプリンクラーの設置など消防法による適合通知書がなければ旅館業法による営業はできません。
4 玄関帳場による対面での本人確認
チェックインする場合は、直接面通しして、本人確認して、鍵の受け渡しをしなければなりません。(簡易宿泊所の場合は自治体によって取扱いが違います。)
5 外国人の場合は、パスポートの写し提出
テロ対策防止のため、パスポートの写しが必要となります。
6 宿泊台帳の記載
宿泊者は必ず宿泊台帳(宿帳)への記載が必要です。
その他構造設備基準や管理基準を満たして晴れて旅館業による営業許可が認められます。
宿泊して悪さをしないように厳しく制限がかけられていることがわかります。
4 民泊新法の場合
民泊新法の場合、旅館業法の規制はほとんどありません。
1 住居専用地域でも可能である
ただし、条例で上乗せ規制が可能です。
兵庫県芦屋市では市内一円民泊禁止としています。
半数以上の自治体で制限を加えています。
管理人の住むS市でも、住居専用地域は禁止としました。
やんやの拍手喝采です。
2 営業は上限180日間である
当初民泊は、旅館業法の規制もない中で、通常営業はおかしいと上限30日間が、ホテル旅館組合の主張でした。
しかし、ふたを開けてみると世界でもほとんど例のない180日間となりました。
3 家主不在でも宿泊できる
民泊はフロントがありません。
そこで、半径20分以内の場所に鍵の受け渡し場所(サテライト受付)があれば可能となっています。
5 全国的に民泊に絡む犯罪多発
予想通り民泊に絡む犯罪が多発しています。
バラバラ殺人
家主による宿泊者強制性交等罪
振り込め詐欺のアジト利用
など重大犯罪が続々です。
人間の本性は悪であるとつくづく思います。
6 地方自治体起つ
誰もが想像するのは、民泊新法による市民生活の生活環境の悪化です。
犯罪の他にも、深夜で酒盛りドンチャン騒ぎなど著しい生活環境悪化問題。
路上迷惑駐車問題。
マンションロビーの独占的使用。
ゴミの散乱、不審者の立入り。。。
民泊による市民生活が脅かされるのはいうまでもありません。
そこで大半の地方自治体は起ちました。
独自条例で、住宅専用地域での民泊を認めない。
営業は週末に限る。
マンション管理規約の中に民泊を認めない旨を記載するよう助言。
やんやの拍手喝采です。
7 ふたを開けてみれば
鳴り物いりでスタートした民泊新法ですが、届け出は全国でわずか2,707件にとどまり、うち半分が未受理の状態です。(2018.6.13)
民泊新法をクリアしても、各自治体による条例(住宅専用区域禁止、営業週末のみ)に引っ掛かり、断念する事業者が少なくないといいます。
民泊事業者(ホスト)が住宅宿泊事業法(民泊新法)の枠組みで自治体に事前届出した2707件のうち、約58%に相当する1573件が未受理の状態にあることが6月13日、民泊大学が独占入手した資料によって判明した。
墨田区は受理率が1%台に留まっており、受理率0%の自治体も13県市区に上った。
仲介サイトは新法施行後に無許可施設を載せられない。
Airbnbは6月初旬に4万件以上の表示をやめ、掲載施設は約8割も減った。
8 業を煮やした推進派の動きは
「地方創生宿泊施設推進実行委員会」(「全国民泊同業組合連合会(jasmin)」、賃貸管理業界のビジネス団体「全国賃貸管理ビジネス協会(全管協)」、シェアリングエコノミー協会やAirbnb、HomeAway、百戦錬磨など民泊仲介サイト運営企業の代表も参加)が政界官界とともに、法制度の見直しを行うことを全会一致で決議したそうです。
良好な生活環境の確保という市民の立場は、論点から欠落しているような気がします。
会合では、民泊の健全な発展・普及に向けての法制度や自治体の規制の見直し、「ヤミ民泊」の徹底的な取り締まりなどの3点を決議した。
石破氏は民泊をめぐる日本国内の状況について「ホテル旅館など既得権益があることは事実。しかし対立してはいけない」と指摘した。
民泊新法では地方自治体が独自条例の制定による上乗せ制限が認められている。しかし観光庁の新法ガイドラインでは一律の規制を不適切としているものの、住居専用地域や平日を全面禁止するなどの条例が各地で制定されている。
9 まとめ
いかがでしたか。
新たなビジネスチャンスとして、大急ぎで施行した民泊新法ですが、ふたを開けてみれば、わずか2700件の届け出です。
これまでAirbnbには6万件の民泊があったのが、約4万件が違法とみなされて削除されました。
ようやく民泊は民泊新法のおかげで、是正の方向に進みそうです。
あわてた民泊関係事業者は、早速に民泊新法を改正するようシュプレヒコールを始めています。
しかしながら、どうも世論の論調はそこまで民泊を歓迎はしていないような気がします。
世界的にも行き過ぎた民泊に対し、反対意見が強まっているのも原因だと思います。
諸外国における規制等の事例について(民泊制度ポータルサイト3省共管)
http://www.mlit.go.jp/common/001115589.pdf
市民生活の安全安心を確保した上での民泊なら管理人も賛成ですが、今のシステムはいつでも犯罪が起こりうる可能性があります。
自宅に他人を招き入れる条件の民泊は、ビジネスとしてのリスクは特大だと思います。
人間の本性は悪であると管理人は思います。
くれぐれも民泊ビジネスは自己責任により判断いただきますようお願いします。
ブログに愛と真の情報を
それでは