ようこそ(^^)/
お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、日本列島一体どうしてしまったのでしょうか?
2018年は本当に災害の多い年です。
大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号そして北海道胆振大地震と次々に災害が襲いかかっています。
被災された方々には心よりお見舞い申し上げます。
管理人も東日本大震災で、2回死に損なったので、被災した際のサバイバル術をブログにしました。
ただし、生き残った場合のサバイバル術を記録に残しましたが、実はもしもの場合については、書く気にはなれず、放置していました。
しかし、こうたびたび災害が発生すると、もしもの場合の可能性をどうしても考えてしまいます。
おそらく妻も娘も、管理人の資産のことはまったくわかりません。
せいぜい銀行通帳や積立年金程度です。
證券口座やネット銀行のことなどは全く知りません。
いざというときに備えて、家族でオープンなおかつ安全に資産管理する方法を考えてみます。
- 1 家族は知らないことだらけ
- 2 休眠預金活用法は、2019年1月1日施行
- 3 休眠預金口座にならない方法
- 4 1万円未満の預貯金の場合は?
- 5 例外はないの?
- 6 預金債権が消滅しても請求はできるの?
- 7 問題はおそらく故人の10年後
- 8 まとめ
1 家族は知らないことだらけ
家族に秘密はご法度です。
管理人は、何でもオープンにすることが、家族の絆を強めるもっとも大切なことと信じてきました。
しかし、現実は違います。
隠そうと思ってはいないのに、情報を共有する時間もなく、また、セキュリティに不安があるため、管理人は自分の資産を家族の誰にも教えていません。
取引先の証券会社もネット銀行すら家族は、教えていません。
ですが、突然管理人に天変地異や事故が襲いかかり、帰らぬ人となれば、家族は私の資産を知らないことになります。
もしものことがあった場合、一体預けている証券や銀行預金は、一体どうなってしまうのでしょうか?
2 休眠預金活用法は、2019年1月1日施行
「休眠預金」を活用する「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が、2016年12月9日に公布されました。
施行日は、2019年1月1日です。
休眠預金とは、「預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過したもの」(第2条6項)と定義されています。
銀行に預金し、10年間まったく記帳もしていない預金が、休眠預金と定義されます。
その額たるや、毎年度、約600億円も発生するそうです。
10年間、入出金等の取引(異動)がない預金が対象となります。
この異動には、通帳の記帳も含まれているので、年に1度は記帳しておくことが大切です。
対象となる通帳は、2009年1月1日以降に異動があった普通預貯金や定期預貯金、積金等が対象です。
なお、財形貯蓄口座やマル優口座は対象外です。
3 休眠預金口座にならない方法
2019年1月1日以降は、預貯金に1万円以上の残額がある場合は、9年から10年6か月の間に通知が来るので、この際に手続きを取れば、休眠預金口座への移管は外れることができます。
通知で手続きがなされない場合は、金融機関は2か月から1年間電子公告を行います。
金融機関ごとに何百何千の電子公告となるので、ほぼこれで個人が気づくことはないと思います。
これで、手続きがなされない場合は、預金債権は消滅します。
なお、電子公告最終日までに異動があれば移管は外れます。
(出典:金融庁「休眠預金活用法Q&A」)
4 1万円未満の預貯金の場合は?
1万円未満の預貯金は、銀行からの通知も電子公告もありません。
銀行に行って確認するしか方法はありません。
しかし、長期間異動がないと、まずATMではエラーメッセージが出ます。
届出印も忘れている場合が多く、たかが1万円未満でこんなに労力を使わなきゃならないの?と恥ずかしくてつらいことになります。
(経験済み(´Д`))
5 例外はないの?
金融庁「休眠預金活用法Q&A」の回答は明快です。
Q4 休眠預金等になる預貯金などの額に基準はありますか。
A ありません。
例外は一切ありません。
10年間異動しなかった預金者に責任があります。
( ゚Д゚)
6 預金債権が消滅しても請求はできるの?
さんざん脅して申し訳ありません。<(_ _)>
預金債権が消滅し、休眠口座に移管された後に、気づいた場合でも取引のあった銀行で引き出しはできます。
引き出しの期限はなく、さらに 旧預貯金などの元本に、元の預貯金契約などに基づく利子相当額を加えた額の利子がつきます。
なんだ!散々脅かしやがって!
(-"-)
しかし、10年間異動することなく、銀行から手続きの通知が来ても、手続きしなければ、後々引き出し請求することは、皆無に近いと思います。
それが年間600億円です!
少なくとも1年に1回は異動(記帳)の手続きが必要です。
7 問題はおそらく故人の10年後
休眠預金活用法で、おそらく問題となるのは、預貯金通帳名義人が故人となって、10年間異動がない場合です。
家族に秘密に作っていた預貯金通帳が、本人がなくなってから発覚するケースです。
それが大金であれば、間違いなく家族間争議が発生します。
身内で血で血を洗う争いです。
相続法に基づいた遺産分与で揉めに揉めることでしょう。
こういったことがないように家族間では、資産をオープンにしておきたいものです。
管理人も現在資産管理帳を作っています。
ただし、パスワードなどセキュリティをどうしようか、非常に困っています。
27冊の通帳、3つの証券会社、2つのネット銀行、マル優口座、個人年金口座さらにはへそくりの在りか・・・困っています。(^^;
8 まとめ
いかがでしたか?
いよいよ休眠預金活用法が2019年1月1日より施行となります。
やばい!と思った方も多いのではないでしょうか?
特に家族に秘密にしていたへそくりなどの休眠通帳が銀行から通知が来れば、家族争議の元となります。
また、秘密に作っていた預貯金通帳も、もしものことがあれば将来家族間紛争の元となります。
墓場までお金は持っていけません。
家族はライフセーフティの最後の砦です。
情報は常に共有し、家族というシェルターの中でスクラムを組みながら、人生を豊かに生きていきたいものです。
ブログに愛と真の情報を
それでは