最終更新 2021.10.15 4.24 2020.1025 2020.4.29
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、管理人はアウトドアが大好きです。
特に山菜採りときのこ採りはウン十年続けています。
きのこも山菜も、どこかの土地に生えています。
土地は、誰かが所有しています。
誰かが所有する土地から、山菜やきのこを採取し、持ち帰ったらそれは犯罪なのでしょうか?
最近、森林から産物を持ち帰ることは、窃盗罪にあたるとして逮捕された事件が続きました。
管理人はとても衝撃を受けています。
地球に生えているものを採って何が悪い!という被疑者の言葉が耳をよぎります。
道路に落ちている銀杏を拾ってもだめなの?
ススキを採って十五夜を楽しんでもダメなの?
衝撃の森林窃盗罪について、考えてみます。
嗚呼!
- 1 雑木林からクルミ71個を拾って逮捕
- 2 オパール原石を盗掘の疑いで、北海道大職員ら書類送検へ
- 3 きのこ採りも山菜採りも違法行為なの?
- 4 森林窃盗の対象物は?
- 5 適用は相当にゆるいかも?
- 6 テロ準備共謀罪の可能性まであり?
- 7 まとめ
1 雑木林からクルミ71個を拾って逮捕
管理人にとっては、衝撃のニュースでした。
他人の所有する雑木林に入って、クルミを拾って現行犯逮捕です。
背筋が凍りました。
何?
これ?
我が国は恐怖国家だったの?
他人が所有する雑木林から野生のクルミを盗んだとして、神奈川県警津久井署は17日、相模原市中央区の無職の男(38)を窃盗容疑で現行犯逮捕した。「地球に生えているものを採って何が悪い」と容疑を否認しているという。
野生のクルミ71個を盗んだ疑い 容疑者「何が悪い」:朝日新聞デジタル
逮捕された男の言い訳が胸に刺さります。
地球に生えているものを採って何が悪い!
管理人は、法律には無知ですが、山にあるものを多少拾ったり、採ったりすれば、窃盗罪で現行犯になるなど想像もしていませんでした。
また、雑木林は他人の所有地だとは思いますが、ロープを張っている訳ではなく、放置している荒れ放題の土地です。
衝撃で頭が混乱しています。
2 オパール原石を盗掘の疑いで、北海道大職員ら書類送検へ
衝撃を受けているところにまた衝撃のニュースが報道されました。
捜査関係者によると、北大職員の男と知人の無職の男(39)=同区=は5月下旬、十勝地方の保安林で、地中に埋まっていたり、地上に落ちていたりするオパールの原石計約3キロ(時価約13万円相当)を採掘するなどし、盗んだ疑いが持たれている。
オパール原石なるものは知りません。
しかし、採掘したり、拾ったりして盗掘の疑いと書いてあります。
えっ?山じゃ石も拾っちゃダメなの?
もちろん、国立公園や国定公園などでは、草木1本、石ころひとつ拾ってはいけないことは知っています。
しかし、通常の保安林でさえ、少しも拾っちゃいけないなんて知りませんでした。
ここまで厳格に運用しているとは思いもよりませんでした。
3 きのこ採りも山菜採りも違法行為なの?
森林法という法律があります。
第197条において、人の所有する森林に入って、産物を窃取した者は、森林窃盗になるとされています。
( ゚Д゚)
第一九七条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第一九八条 森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ここからがとてもむずかしい判断になるそうです。
そもそも森林は、管理がゆるいため、立入りもしやすく、住居でもないため住居侵入罪は適用されないそうです。
人の山に入るのは、立入禁止など入山禁止の意思を明確にしていない限り、立入りは自由だそうです。
ただし、入った山から産物を採ってきた場合は、この森林窃盗罪が適用される可能性があるそうです。
4 森林窃盗の対象物は?
森林の産物つまり、森林で生まれ育ったものも含むそうです。
山菜
きのこ
石
砂
木々
昆虫
獣畜類や鳥類は含まない
森林にあって生まれたもの、育ったもののうち価値があるものが対象です。
山菜きのこを始め、鉱物など価値があるものが対象となります。
なんとクワガタやカブトムシまで対象となるそうです。
( ゚Д゚)
ただし、鳥類やうさぎ、いのししなどは対象外です。
その理由は、移動ができ、その森林の産物ではない可能性があるからだそうです。
もっとも、ほとんどの場合は鳥獣保護法で規制されています。
申し訳ありません。
管理人はこれまで犯罪を犯していたかもしれません!
<(_ _)>
5 適用は相当にゆるいかも?
しかし、この法律が厳格に運用されたとしたら、レジャーとしても人気の根強い山菜採りやきのこ採りを楽しんでいる人は軒並み逮捕逮捕となってしまいます。
ウィキペディアを全面的には信用できませんが、森林窃盗罪の概要論が記載されています。
森林窃盗罪は、窃盗罪(刑法235条)の特別減軽類型である。
本罪の法定刑が窃盗罪に比べて著しく減軽されている理由は、一般的に森林内では権利者の管理・占有の程度が緩やかであり、客体である森林産物は盗まれやすい状態に置かれていること、また、森林産物は土地に定着して生育する物であり、他の動産と比べて財産的価値が少ないこと等から、類型的に違法性が小さいと考えられたためである。
一応ゆるいよとは書いてあります。
故意に森林に立入り、不法領得の意思があった場合に、適用されることもあるとしています。
ただし、あそこの森林に入って、山菜採りやきのこ採りを計画するだけで、未遂罪(204条)が適用されるそうです。
何とも怖ろしい法律です。
6 テロ準備共謀罪の可能性まであり?
しかし、どうも森林窃盗罪の目的は違うようです。
法務省の林真琴刑事局長は4月28日の法務委で、「窃盗の対象にはコンクリートの原料となる砂も含まれる。暴力団などが販売目的で土砂を盗むことも想定される」と話した。
法務省幹部は「保安林とは水源涵養(かんよう)林や防風林、防砂林など公益を守るための森林だ。
組織的犯罪集団が違法伐採すれば、森林の保水力がなくなり、洪水や土砂崩れが発生する恐れがある」と指摘する。
【テロ等準備罪】山で柴刈り、キノコ狩りは共謀罪? 音楽教室もダメ? 仰天の理屈で不安をあおる野党(1/4ページ) - 産経ニュース
大規模な盗掘や伐採を行い、反社会的組織の資金源とならないようにするために第197条や第198条はあるようです。
しかし、それでも、立て続けに起きた2つの事件は、山が大好きな人間にとっては、入会地のような発想はあらためなければならないと思います。
厳格適用なら、山で子供がどんぐり1個拾っても、価値があるとみなせばアウトです。
7 まとめ
山が大好きな人間にとっては、クルミ窃盗と岩石窃盗事件は、深甚な恐怖を与えるのに十分なインパクトを与えてくれた事件でした。
確信犯や常連犯など、過去に繰り返し違反を繰り返して、注意指導しても違反を繰り返すならまだしも、通報を受けて現行犯逮捕では、これまでの日本人の山の幸の恵みという考え方を根底からひっくり返すことになりかねません。
日本最初の書物である古事記にも山の幸海の幸は、記載されています。
山の恵みは、人類共有の恵みだと思っていた管理人は、あまりにも浅はかでした。
特に若い世代は、逮捕されるのは当たり前だとする意見のSNSが、圧倒的なことに衝撃を受けました。
すぐにでも通報されてしまいます。
(´Д`)
これからは、ほどほどに楽しむことにします。
<(_ _)>
ブログに愛と真の情報を
とても嫌な時代となってしまいました・・・。
山菜取りやキノコ狩りの好きな方は、ご注意ください。
いつ通報されるかわかりません。
嗚呼!
それでは