ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは株式投資で配当金をもらっていますか?
上場株式の中には、年利回り12%を誇る日本郵船を始め、信じられない高利回りの株式銘柄がゴロゴロ転がっています。
経済的余裕があるなら、株式投資を始めることをおススメします。
さて、上場株式の配当金は、3つの税金がかけられ源泉徴収されてから手元にお金がはいります。
所得税 15%
復興特別所得税 0.315%
住民税 5%
20.315%!(´Д`)
課税された税金は源泉徴収されるので、確定申告を行わなければこれで完結です。
管理人もこれまでそうしてきました。
しかし、条件を満たすサラリーマン(給与所得者)は、総合課税で確定申告すると源泉徴収された所得税が還付されます。
どんなにお得なのか試してみることとしました!
ただし、国民健康保険料を納める個人事業者や年金生活者は、むしろ損をすることもあるので注意が必要です!
- 1 上場株式配当金の税金の納め方
- 2 上場株式配当金を総合課税とする理由
- 3 住民税にわな?がある
- 4 住民税は申告不要と届けると総合課税は適用されない?
- 5 令和3年税制改正により申告不要がノンストップに!
- 6 管理人の場合
- 7 国民健康保険料に要注意!
- 8 社会保険料の場合は大丈夫?
- 9 まとめ
1 上場株式配当金の税金の納め方
上場株式配当金にかかる税は所得税法と地方税法で定められています。
現在は、合わせて20.315%の税金がかかります。
源泉徴収されて支払われるので、何の抵抗もないかもしれません。
しかし、上場株式配当金は、総合課税や申告分離課税とすることが可能です。
総合課税で申告すると、配当所得に所得税の累進税率が適用されます。
また、申告分離課税とすると、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。損益通算後、譲渡損失を有する場合は、翌年以後3年間の繰越可能となります。
2 上場株式配当金を総合課税とする理由
所得税法は、累進税率が適用されています。
しかも、配当控除10%が認められています。
つまり、上場株式配当金を総合課税で申告すると、所得税率は次のとおりとなります。
課税所得額が900万円以下の人は、上場株式の所得税率が、源泉徴収税率よりも低くなります!
課税所得額が900万円の人の年収は、おおむね1,350万円前後ですので、ほとんどの人に適用されることになります!
3 住民税にわな?がある
しかし、世の中そう甘くはありません。
総合課税にすると住民税が高くなってしまいます。
課税所得が1,000万円以下の人の場合、総合課税で申告すると、住民税率は10%に跳ね上がります。
ただし、配当控除2.8%が適用されますので、実質7.2%となります。
つまり、課税所得が695万円-900万円の人の場合です。
所得税13%+住民税7.2%=20.2%となり、源泉徴収20%を上回ってしまいます!
なお、復興特別所得税は除いています。
4 住民税は申告不要と届けると総合課税は適用されない?
本来税制は1本化があるべき姿ですが、歴史的に所得税と住民税は算定基準が異なってきた背景があります。
基本的に所得税の課税額をベースにしますが、市区町村で住民税独自の課税総所得金額(課税標準)で算定することも可能な仕組みとなっています。
そこで、市区町村に住民税申告不要書を提出することにより、総合課税申告書が市区町村に届かない仕組みとなっていました。
ただ、この仕組みは確定申告前に住民税申告を行わなければならず、個人では市区町村に受理してもらえないなど地域によってまちまちな対応となっていました。
そこで、平成29年税制改正より、確定申告が終わってから、住民税申告書(申告不要)とすることが明確化されました。
ただし、小さく書いてあって見にくいと思いますが、最終的には市町村の判断により、申告不要とするか総合課税とするかとなっていて、リスクがあることはぬぐえません。
5 令和3年税制改正により申告不要がノンストップに!
こうしたトラブルになりかねないことを背景に、令和3年確定申告の様式が改正されました!
令和3年分以降の確定申告書の第二表に個人住民税に係る申告不要の欄が設けられました!
これで、市区町村の住民税算定の際の所得税総合課税の課税方式は適用されません!
上場株式の住民税5%が適用されたままとなります。
課税所得330万円以下の人の上場株式配当金の税率
所得税0% 住民税5%
何もむずかしいことはありません。
証券会社の特定口座年間取引報告書から配当金を計上し、確定申告を行なえばいいだけです!
6 管理人の場合
管理人の場合です。
令和3年は、868,095円を頂戴しました。
なお、ほかに3つの家族名義の口座を持っていますが、確定申告には利用できません。
源泉徴収額
所得税 132,933円
住民税 43,401円
これを確定申告作成コーナーで入力しました。
年々とても入力しやすくなっています。
入力すると・・・
目が点になりました。
中には、ふるさと納税や生命保険料控除、地震保険料控除なども含まれているため、上場株式配当金の所得税15315%を上回っています。
正味税率0%は本当でした!
7 国民健康保険料に要注意!
もちろんうまい話ばかりではありません。
住民税申告不要としても、住民税の算定は最終的には市区町村の判断となります。
健康保険料と介護保険料にもろに影響する可能性があります。
特に個人事業主、年金生活者は要注意です。
国民保険料の計算は「医療分保険料」「後期高齢者支援分保険料」「介護分保険料」の3種類の保険料で構成されています。
たとえば管理人の住んでいるS市の場合です。
年金収入に上場配当金が上乗せされると、国民健康保険料が爆上げとなります。
たとえば、200万円の年金生活者が、配当金100万円を上乗せし、300万円の収入となったとします。
2人世帯の場合
171,600円→314,340円
見かけ上配当金の所得税正味税率0%でも、社会保障費で相殺される可能性があるわけです。
8 社会保険料の場合は大丈夫?
給与所得者の場合は、事業所側が半分の健康保険料を負担してくれます。
しかも、算定基準は標準報酬月額なので、上場株式配当金による所得は反映しません。
健康保険料の従業員負担額は、「健康保険料(従業員負担額)=標準報酬月額×健康保険料率÷2」
つまり、課税所得900万円以下の給与所得者(サラリーマン)は、総合課税を積極的に活用した方がお得という結論となります。
9 まとめ
令和3年税制改正により、市区町村への個人住民税申告不要の手続きがノンストップサービスとなりました。
課税所得額900万円以下のサラリーマンで、上場株式配当金を手に入れている人にとってお得な制度となりました。
特に注目すべきは、退職後再雇用者の場合です。
管理人もですが、再雇用となると現職時代の給与の1/3程度となり、課税所得額が330万円以下の方がほとんどとなります。
再雇用でも会社側は社会保険料を負担します。
つまり、上場株式配当金の所得税の正味税率を0%とし、なおかつ住民税は5%のままとし、社会保険料の負担額が急激に増大するわけではないはずです。
ただし、最終的にはお住まいの市区町村の判断となり、決定事項ではありません。
ちなみに管理人がS氏の市民税課に尋ねたところ、令和3年税制改正のことはご存じでした。
私の考えとしては、健康保険料でペイする仕組みと考えております。
個人事業主や年金生活者は、源泉徴収のまま、もしくは申告分離課税のままの方がリスクは小さいと思います。
管理人はチャレンジしてみます。
社会保険料が令和4年度はどれくらい騰がるのか追って報告します。
なお、現政権は、この20.315%の金融所得課税を30%にすべく、与党税制調査会の継続審議となっています。
このことが、2021年10月からの日本株の下落の大きな要因となっているのですが・・・。
今だけ使える制度かもしれません。
チャレンジされたいと考える猛者は、自己責任でご判断ください。
ブログと上場株式配当金に愛と真の情報を!
それではまた