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株式投資は、家族でNISAが無敵すぎる

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最終更新 2020.2.6

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、みなさんは投資という言葉にどういったイメージを抱かれることでしょうか。

ほとんどの人は、嫌悪感を抱くのではないでしょうか。

あいつは金にうるさい奴だ。

お金というものは、お天道様の下で、汗水垂らして働いて稼ぐものだと信ずる人は圧倒的だと思います。

もちろん、管理人もそのとおりだと思います。

我が国は道徳教育の中で、二宮尊徳(金次郎)の思想が小学校教育の頃からインプットされているので、お金に対しては清廉潔白でなければならないという考えがDNAとして刷り込まれているからだと思います。

しかし、資産のない庶民が蓄財を果たすためには、リスクを抱えても投資を行わなければ実現不可能だとつくづく思います。

夢の実現のためには未来に投資するしか方法はないと思います。

投資の中で、もっとも安全確実な投資方法は、株式投資以外にないと、管理人は信じています。

なかでもNISA(少額投資非課税制度)は、無敵の投資方法です。

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NISAは、国が唯一認めた非課税制度です。

一人当たり年間120万円を5年間に渡り、非課税なので上限600万円まで購入することができます。

家族がいれば家族で分散投資も可能です。

管理人が今頃になってようやく気づいた「家族でNISA」の具体的な方法を紹介します。(^.^)

ただし、一般NISAとジュニアNISAは、令和元年税制改革では延長は認められないこととなりました。

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無念です!

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1 NISA(少額投資非課税制度)の種類

NISAは2014年1月からスタートしました。

NISA枠で株式を購入すれば、購入した株式の配当益も売却益にも20.315%の所得税がかからないという夢のような免罪符の制度です。

金融庁はさらなる金融緩和を推し進めます。

2016年4月からジュニアNISAがスタートしました。

そして2018年1月にはつみたてNISAもスタートしたところです。

NISA制度については、詳しくは金融庁HPでご確認ください。

NISAとは? : 金融庁

2 NISAの特長

ここでは、NISAとジュニアNISAの特長を説明します。

つみたてNISAとNISAは併用できないからです。

つみたてNISAは、年間最大40万円まで、投資信託会社の提供する商品(投資信託、生命保険、定期預金など)を組み合わせて運用していきます。

最大のメリットは、購入分がまるごと所得税から非課税となることです。

詳しくはこちらをご覧ください。

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2-1 NISA

NISAの利用は、20歳からです。

0歳~19歳までは、ジュニアNISAの利用となります。

年間120万円までの枠を、最大5年間利用できます。

5年で終わりではなく、さらにロールオーバー(繰越)できます。

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(引用:NISAの概要 : 金融庁)

NISA制度導入が始まった2014年(平成26年)は、2018年(平成30年)以降の制度延長が、はっきりしていませんでした。

しかし、現在は2023年(平成35年)まで投資が可能であり、そこから平成39年(2027年)まで5年間制度を存続することが決まっています。

つまり、5年間2クールの投資が可能です。

なんと最大1,160万円まで非課税枠を生かすことができます。

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夫婦であれば、2人で最大2,320万円まで非課税枠が使えます!

国公認の無敵の投資制度です。

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2-2 ジュニアNISA

金融庁は国民に更なる株式投資を勧めるため、2016年にNISA枠を広げました。

ジュニアNISAの誕生です。

0歳から19歳の子供に対して、年間最大80万円までの投資枠が非課税となります。

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20歳になれば、自動的にNISA口座に移し替えられます。

この制度もNISAと同じく、2023年(平成35年)まで株式投資が可能で、2027年(平成39年)まで預けることができます。

つまり、実質80万円さらに枠が増える制度です。

ただし、条件は18歳にならないと引き出しできないところは注意が必要です。

子供1人当たり最大80万円を8年間使えるので、最大640万円分が非課税とすることができます。

小さなお子さんをお持ちの世帯は、さらにお得な方法があります。

0歳児からジュニアNISAは使える制度をフル活用する方法です。

NISA制度は、現行では2027年(平成39年)に終了の期限付き制度です。

しかし、ジュニアNISAは、20歳になるまでロールオーバー(継続管理勘定)が適用されます。

最大2035年(平成47年)まで、ジュニアNISAで購入した株式は非課税扱いとすることができます。(^o^)丿

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4人家族で、NISAとジュニアNISAをフルに活用すれば、最大3,600万円まで非課税扱いとすることができます。

3 NISAで何がお得なの?

おまえNISA、NISAって騒いでいるが、一体何が得なんだと思われるかと思います。(^^ゞ

具体例でお話します。

3-1 売却益(キャピタルゲイン)が非課税!

なんといってもNISAを利用する最大の理由が、売却益が非課税となるところです。

株は変化が激しく、上がるときと下がるときが極端です。

世の中にはテンバーガー株(1年で10倍の値上がり)も、毎年必ずあり、夢にあふれる投資です。

管理人は未だ経験したことはありませんが、いつかはと狙っています。

ただ、株バカのへたくそ野郎の管理人でも、4~5倍となった株式は、少しばかり保有しています。(^^ゞ

361円で購入した株式が、2200円となっている株式を例に挙げます。

売るとしたら、売却益は220万円-36万1千円=183万9千円の利益を得ることができます。

しかし、NISAではないので、売却益に20.315%の所得税が控除されます。

課税額は、183万9千円×0.20315=37万3,592円です。(泣)

これがNISAなら非課税です。

NISAのすごさがおわかりかと思います。

まだこの株式は売却するつもりはないので、長期保有中ですが、いずれ税金が控除されるとしたら、つらいものがあります。

3-2 配当益(インカムゲイン)も非課税!

株式の魅力は、売却益ばかりではありません。

株主に対して、配当金や株主優待を行う株式は増えています。

管理人は、19種類の株式を保有する株バカで、現在年間32万円ほどの配当金をもらっています。

株式を保有しているだけで配当金をもらえるのは、本当の不労所得です。

そのほかにも、Quoカードや図書券、グルメ券に株主優待割引券、さらにはギフト券やオーディオPC周辺機器などこんなにもらっていいの?と思えるくらいもらえます。

しかし、残念なことにこの配当金にも非情にも20.315%の税金が控除されます。

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年間32万円のうち6万5千円も所得税が控除されるのは、はっきりいって悔しいですが、制度なのでしかたありません。

これが非課税になるのがNISAです。

国内株式の配当金の平均額は、約2%です。

定期預金0.01%の金利の200倍です。

定期預金でさえ、20.315%の税金が控除されるというのに、NISAは非課税です。

NISAのすごさがおわかりかと思います。

もし家族で1,000万円をNISA枠で利用したとしたら、配当金は約20万円となります。

これが非課税となったら、約4万円を得することができます。

NISAは、もはや徳政令といってもいいくらいの制度です。

4 ジュニアNISA最大のメリットは?

ジュニアNISA最大のメリットは、なんといっても最高平成47年までロールオーバーできることにあります。

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18年間配当益も売却益も非課税です。

株式は変動が激しく値上がりを期待しても意に反して下落することもたびたびです。

しかし、優良株であれば、30年間で9割の株式が買値よりも高くなった統計が示しているように、いずれ戻ります。

5年では短いスパンだと思います。

これが最大18年となれば、下がる要素は極めて少ないと思います。

さらにロールオーバーの間も、配当金が毎年非課税です。

こんな無敵な制度が存在していいのでしょうか!

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5 配当金の注意点

配当金を受け取る方法は、3つあります。

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郵便局から受け取る配当金領収証方式

銀行口座に振り込む登録配当金受領口座方式と個別銘柄指定方式

証券口座に入金する株式数比例配分方式

このうち、株式数比例配分方式のみ非課税となりますが、NISA口座を作るときに手続きをしないと基本的に配当金領収証方式となって、自宅に投資先の株式会社から配当金領収書受領書が送られてくることになります。

しかし、この株式数比例配分方式を選択している人はわずか30%しかいません。

その理由は、この方式にすると、NISA以外で株式投資している株式の配当金も同じ株式数比例配分方式に変更しなければならないからです。

株式数比例配分方式は、確定申告が必要になります。

郵便局や銀行が代行してくれた手続きを自分で行わなければなりません。

それがすごく面倒そうなので、管理人は従前から配当金領収書方式にしています。

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ただし、NISAでしか株式を運用しない人は、絶対株式数比例配分方式にすべきです。

家族の場合、妻や子供はNISAだけにして、配当金の高い株式を購入する方法が賢い利用方法です。

6 NISAの注意点

NISAの注意点は、値下がりした後に売却して損失が出ても、保有する株式の売却によって得た利益との相殺(損益通算)ができません。

これは損失が出たときに、売却益部分を相殺して、その際の所得税を減額できる方法です。

ただし、損失の満額を相殺できるわけではないので、NISAの中ではあまり利用する機会はないかと思います。

7 まとめ

無敵のNISAは、上手に利用すれば資産形成にものすごい威力を発揮します。

管理人はこれまで、自分のNISA枠のことばかり考えていました。

家族単位の投資をまるで考えていませんでした。

ようやく家族投資のメリットに気がつき、妻のNISA枠や子供のジュニアNISAをもっと使えばもっともっと得していたのにと軽く地団駄を踏んでいます。

現在管理人のNISAには4種類の株式があり、配当金を毎年約3万円受領しています。

これを妻名義のNISA口座を作って、株式数比例配分方式にしておけば、毎年6,000円の所得税が控除されません。

失敗したと後悔しています。(ToT)/

しかし、今さらどうしようもありません。

これからは妻のNISAと子供のジュニアNISAの口座を作って、株式を買いまくってやるつもりです。

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楽しみでしょうがありませんが、先立つ資金をどう増やすか思案中です。(^^ゞ

株式投資は、くれぐれも自己責任において行われますようお願いします。

ブログに愛と真の情報を

それでは