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私がどうしても泉佐野市ふるさと納税の寄付に踏み切れない理由(私見)

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最終更新2019.7.25
ふるさと納税制度は、2019年6月1日より大きく変わりました。
当ブログは昔はよかったアーカイブとしてお読みください。

2018.4.9 最終更新 2.26

※当ブログは、2019年2月26日現在の情報を掲載しています。

泉佐野市のふるさと納税100億円還元セールは、2019年3月31日をもって終了していますので、4月以降利用する際は泉佐野市まで必ず確認をお願いします。

ようこそ(^^)/

お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

さて、みなさんもご存知のとおり、ふるさと納税が過熱する一方です。

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ふるさと納税の本来の目的は、人口減少などで税収に苦しむ地方をふるさと納税という寄付金で応援するのが目的でした。

しかし、いつしかふるさと納税は、自治体間の住民税の分捕り合戦に様相を変質させています。

ふるさと納税の見返りに、豪華でお得な返礼品を贈ることにより、納税申し込みが増えれば、一部の自治体がエスカレートしていくことは必然の流れでした。

中でも、大阪府泉佐野市は、市HPにポータルサイト(さのちょく)を設置し、1,000種類以上の返礼品を揃えています。

まるで、カタログギフトショッピングサイトと同じです。

泉佐野市は、返礼品のアイテムが充実し、なおかつ、返礼率が高いことか、人気が集中しました。

2017年度は135億円ものふるさと納税寄付金を集め、泉佐野市は日本一となりました。

国は、こうした行き過ぎた返礼品競争を止めるようこれまで、2回に渡り総務大臣通知を発出しています。

返礼品は、ふるさと納税の3割以下とする

返礼品は、地場産品とする

と指導してきました。

しかし、まつろわぬ自治体は少なくなく、ついに総務省は今国会に地方税法改正案を提出し、6月より可決成立施行を目指しています。

その矢先に、泉佐野市は、総務省の逆鱗に触れるようなふるさと納税還元キャンペーンを開始しました。

2019年2月5日から、寄付額の10~20%相当のAmazonギフト券を贈る「100億円還元 閉店キャンペーン」を開始しました。

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(出典:泉佐野市HP)

泉佐野市の返礼品は、大体4割です。

これに10~20%のAmazonギフト券ともなれば、返礼率は50%~60%にも達します。

この報道で、泉佐野市のHPにアクセスが集中し、つながりにくい状態が続いています。

泉佐野市は、6月の地方税法改正後は、総務省の指示に従うとしていますが、総務省の怒りは治まっていません。

果たして2019年ふるさと納税において、泉佐野市など年末の総務省の指導助言にまつろわなかった自治体は、ふるさと納税による地方税法の住人税控除の適用除外自治体となりうるのでしょうか?

なお、当ブログは、あくまでも管理人の私見です。

決定ではないことに十分ご容赦願います。

間違って損をしてしまうこともありますので、一つの考え方としてお読みください。

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1 ふるさと納税返礼品規制閣議決定

ふるさと納税の過度な返礼品を規制する地方税法改正案が、2019年2月8日付けで、閣議決定しました。

順調にいけば、6月にも地方税法は改正となります。

www.jiji.com

ふるさと納税見直しの趣旨です。

制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をす ることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度 の趣旨を歪めているような団体については、ふるさと納税(特例控除)の対象外 にすることができるよう、制度の見直しを行う。

地方税法改正が可決成立施行が予定される2019年6月より、完全にふるさと納税バブルは終焉することが決定しました。

管理人も、何とも残念でなりません。

(´Д`)

ちょっと派手にやり過ぎた嫌いがありました。

管理人のこれまでの戦果です。

タブレットパソコン2台、タブレット1台、ノートPC1台、電動アシスト自転車、コードレスクリーナー1台、H.I.S旅行券(8万円分)、JCB商品券(4万円分)、サーティーワンアイスクリーム商品券(2万円分)、リンガーハット商品券(1万円分)、その他地場産品(牛肉、果物、菓子、クリスマスケーキ等)

嗚呼!夢のような時代でした・・・。

こんなお得な制度はいつまでも続くはずはないと思っていたので、今回の地方税法改正はやむを得ないと認識しています。

つくづくこういったお得な話は、スピードが命だなと思います。

2 地方税法改正の骨子

総務省地方税法改正趣旨からの引用です。

◎ 見直し後の制度の基本的枠組み

○ 総務大臣は、地方財政審議会の意見を聴いた上で、次の基準に適合する地方 公共団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する。

① 寄附金の募集を適正に実施する地方公共団体

② (①の地方公共団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方公共団体

・ 返礼品の返礼割合を3割以下とすること

・ 返礼品を地場産品とすること

 総務省は、この基準に適合する自治体かどうかを2019年3月末までに決定する予定です。

これまで、再三にわたり総務省の顔に泥をかけ続けた自治体は、戦々恐々としているはずです。

3 泉佐野市は、地方税法特例指定対象外当確!

今回の泉佐野市の100億円還元セールは、石田総務大臣の逆鱗に触れました。

すでに泉佐野市を地方税法特例の対象外とすることを示唆しています。

www.sankei.com

これに対して、泉佐野市の千代松大耕市長は、100億円還元セールをやめるつもりはないと反論しています。

もちろん、法が施行されればきちんとルールに従います。

ちょっと甘すぎる考えのような気がします。

ふるさと納税の対象自治体から外れれば、おそらく泉佐野市にふるさと納税する人はほとんどいなくなることでしょう。

独自制度を作ったとしても、4割程度の返礼品では、納税者は損するばかりだからです。

そうなれば地場産品の泉州タオル目当てのふるさと納税者も逃げてしまいますが・・・。

www.news-postseven.com

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4 改正地方税法が、遡って適用される可能性は?

さて、ここからが本題です。

今最も関心があることは、地方税法改正前のふるさと納税はどうなるか?だと思います。

我が国の税制は、租税法律主義が、根本原則です。

租税法律主義とは、「税法は遡って適用しない」という根本原則です。

これは、憲法第84条に基づくルールとされ、我が国では厳格に適用されてきました。

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考えてみれば当然です。

2019年10月1日より、消費税10%に引き上げとなるからといって、過去に遡って、差額の2%分を徴収するとなったら全国で暴動が発生してしまいます。

しかし、租税法律主義に関する再検討の必要性は、財務省において検討が進められています。

租税立法に過誤が存在することが判明したのでそれを修正するための遡及立法,及び,社会情勢の大きな変化により過去に便益を得ていた者に対して 遡って負担を求めるような立法は許容される。

そして,当初の立法時点では立法者が気づいていなかった抜け穴を封じるようなタイプの個別的否認規定の遡及もまた,許される。

(出典:財務省 租税法律主義と「遡及立法」)

すでにアメリカでは遡及立法を適用している州もあります。

今回の地方税法改正では、制度の欠陥を利用して得をしようとしている行為は明らかであり、遡及立法を適用される可能性は0ではないと思います。(私見)

実は、憲法第84条は、税法の遡及適用を禁止していないという説は、有力です。

法の抜け穴を利用して不公平が生じた場合は、遡及適用は可能であるとされています。

管理人はこれが怖くて、2019年のふるさと納税は地方税法改正後に行いたいと考えています。

昨年末、相当にアンタッチャブルなふるさと納税を勧めた自治体は、泉佐野市以外にもたくさんあります。

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(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

管理人もお世話になっている静岡県小山町や佐賀県みやき町は、4割の商品券を年末まで返礼品にしていました。

平成30年こそ、泉佐野市がふるさと納税寄付額を135億円も集めたとやり玉に挙がっています。

平成31年は静岡県小山町が249億円も集めています。

( ゚Д゚)

商品券から電化製品まで、まったく総務省の指示に従わず、石田総務大臣の逆鱗に触れ、ふるさと納税HPを一時中止しました。

これはやばいかも!2019年ふるさと納税は、地方税法改正前でも指定対象から外される自治体があるかも? - 知らなきゃ大損!お金を貯めるWeb時代の歩き方

2019年2月1日より再開しました。

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(出典:ふるなび)

商品券は相変わらず返礼品ですが、返礼率を大幅に下げています。

2019年4月1日意向も引き続き継続しています!

リンガーハット商品券4,000円分
10,000円寄付→13,500円寄付へ

こういった総務省の強い指導助言にまつろわなかった自治体が、改正地方税法で適用外となるのか、またもし適用外となった場合は遡及適用を可能とするのかが、現時点ではどこでも言及はしていません!

5 まとめ

いかがでしたか?

改正地方税法は、ついに閣議決定となりました。

順調にいけば、2019年6月から改正地方税法は適用され、ふるさと納税バブルは完全に終焉となります。

しかし、改正前の2019年1月から6月までのふるさと納税については、まだどこも言及はされていません。

石田総務大臣のすさまじいばかりの怒りと総務省のコケにされた落とし前のことを考えると、このまま地方税法改正後から、まつろわなかった自治体に適用するとは、安易にいかないのではないかと思います。(私見)

もしも、地方税法のふるさと納税特例適用の部分が、遡及適用とでもなれば、納税者は大損してしまいます。

4割の返礼品目当てに納税したはいいが、適用外では反対に6割損をしてしまうからです。

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ただし、税金の遡及適用例は、国内では原則としてはないので、考え過ぎの可能性も大いにあります。

ごくわずかの可能性のために不安を煽るな!
と批判されてもしょうがありません。

ただ、可能性としては0ではないということは認識しておかれて損はないと思います。

当情報は、未確定情報です。

違う結果となる可能性もあるので、十分に確証をとられてから、ふるさと納税を行われますようお願いします。

なお、地方財政審議会の意見を踏まえた総務省の方針決定は、2019年3月末の予定です。

それまであせってふるさと納税を行わなくともいいのではないかと思います。

ただそうすると、泉佐野市が予定した100億円はなくなってしまうかもしれません。

( ゚Д゚)

なんとも痛しかゆしです。

ブログとふるさと納税に愛と真の情報を!

それでは

6 附記

2019年2月25日、泉佐野市は、2018年度ふるさと納税見込み額が、360億円に上ると発表しました。

静岡県小山町をはるかに超えます。

驚きました。

ふるさと納税 2.7倍の360億円 泉佐野市、18年度見込み :日本経済新聞