ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるヒントを考える夢見る管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは立地規制というものをご存じですか?
世の中は、さまざまな経済活動で成り立っています。
小学校や中学校など教育施設があれば、病院や老人福祉施設があります。
スーパーや百貨店もあれば、コンビニや商店街もあります。
スーパー銭湯もあれば、お墓も必要です。
風営法の所管であるラブホテルやパチンコ店だって、さまざまな立地規制をクリアした上で、法律を順守して建設し、経済活動を行っているわけです。
驚安の殿堂ドン・キホーテは、深夜営業を行うとても便利な総合物販店です。
数年前、管理人の自宅から数㎞先にOPENし、とても重宝しています。
昨年末は、夜中までかかってようやく印刷を始めた年賀状が、無念にもインクが切れてしまい、困ってしまいました。
藁をもつかむ気持ちでドン・キホーテへ行くと、しっかりと型番のインクがバラで販売されていました。
感動しました。
そのほか掘り出し物がたくさんあって物欲をそそり楽しいワンダーランドです。
いつかドン・キホーテは物流を支配する時代がやって来るような勢いです。
しかし、中には深夜営業のドン・キホーテに眉をひそめる人たちもいることは事実です。
確かに深夜のドン・キホーテの客層は傾向としてあまりよくないような気がします。
いわゆるマイルドヤンキーが目立ちます。
そんな中、2020年開業予定の岐阜市内のドン・キホーテに近隣住民が署名活動を行い、深夜営業をしないように岐阜市長に要望書を提出しました。
( ゚Д゚)( ゚Д゚)( ゚Д゚)
自治会やPTA、老人クラブなど地域の各種団体でつくる加納西まちづくり協議会は17日、2663人の署名を添えて会社側に要望する。
みなさんは、こうした住民要望に賛成しますか?反対しますか?
誰だって、NIMBYは嫌です。
要望書で計画撤回や契約修正が可能となれば、土地建物用途規制の法律は不要となります。
こうした騒動が起きるたび、未来は誰にも読めないということを痛感します。
もっと光を!
- 1 ドン・キホーテはなにも悪くない
- 2 コンビニは?新聞店は?牛乳販売店は?
- 3 第1種住居地域にはラブホテルも建てられる
- 4 恐怖の民泊は、第1種低層住居専用地域でも可能な自治体がある
- 5 岐阜市住民の要望は基本無理
- 6 まとめ
1 ドン・キホーテはなにも悪くない
まず、最初に言っておきたいことは、ドン・キホーテは何一つ悪くはありません。
都市計画法や建築基準法や大店法その他法律を順守した上での店舗進出です。
周辺住民はおろか自治体も、ドン・キホーテが営業する権利を妨げることはできません。
ただし、ドン・キホーテが自らの意思で住民の要望に応じることは可能です。
しかし、営業時間を短縮することは難しいと思います。
ドン・キホーテのビジネスモデルは、ライバル店が営業していない時間を狙っての営業だからです。
そういった意味では、コンビニも同じです。
コンビニはOKでも、ドン・キホーテはダメという理屈がわかりません。
2 コンビニは?新聞店は?牛乳販売店は?
住居は、都市計画法に基づき、12用途地域に建てることは可能です。
しかし、たとえばコンビニは、第2種低層住居地域に建てることができます。
コンビニは24時間車の出入りや、物流のトラックが出入りします。
騒々しい中で生活することは気にしないのであれば、第2種低層住居地域に住むことは可能です。
しかし、マイホームで閑静に暮らしたいと考えるのであれば、第1種低層住居専用地域エリアを選ばなければなりません。
ただし、牛乳販売店や新聞店は、第1種低層住居専用地域でも可能です。
牛乳を保存する大型冷蔵庫のコンプレッサー音や振動でのトラブルが生じやすいです。
また、新聞店は朝2時には作業が始まるので、とても迷惑です。
3 第1種住居地域にはラブホテルも建てられる
第1種住居専用地域となると、土地の有効度は段違いとなります。
3,000㎡までのラブホテルも建築可能です。
隣の敷地にラブホテルができて嫌といっても、都市計画法上は何の問題もありません。
4 恐怖の民泊は、第1種低層住居専用地域でも可能な自治体がある
第1種低層住居専用地域は、基本的に閑静な生活環境を守る住居専用地域なので、経済活動は原則禁止です。
しかし、居抜きや改装、用途変更でつかう民泊は、規制できません。
基本住居のシェアが民泊なので、第1種低層住居専用地域での営業は可能です。
心ある一部の自治体では、条例で第1種低層住居専用地域での民泊を排除しています。
全く異文化の人たちとの生活はトラブルになりやすいです。
夜中に屋台文化を持ち込まれ、庭で大声で酔っ払ったり、爆竹を鳴らされたりしたのでは、閑静な生活環境が乱されます。
5 岐阜市住民の要望は基本無理
このように都市計画や建築物関係の法律条件をクリアしていれば、民泊だろうが、ラブホテルだろうがある日突然隣りの敷地に作られてしまう可能性があります。
招かざる客は、ある日突然やってきます。
足音を立てずにブラブラとやってきます。
要望書は法律上は無意味です。
6 まとめ
我が国は狭い国土のため、土地の有効活用や利活用の制限が比較的ゆるい国です。
そのため、土地問題はさまざまなトラブルが生じてきました。
しかし、民事の争いには行政は不介入の原則があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、できるだけ土地の利活用のない地域を選ばなければなりません。
そのためには、最も規制がきびしい第1種低層住居専用地域を選ぶべきです。
それでも隣にNIMBYが(迷惑施設)がやってきたら、逃げる=引っ越すしか方法はありません。
そうならないためにも私たちは祈るよりほかはないのかもしれません。
管理人も先日土地利用問題に巻き込まれ、要らぬお金を出す羽目となってしまいました。
明日が無事訪れることを祈るよりほか対策はないと思います。
ブログに愛と真の情報を
それでは