みなさんこんばんは 管理人のpanpanpapaです。
昨日、会社から毎年の源泉徴収票が配布されました。
出典:
[手続名]給与所得の源泉徴収票(同合計表)|法定調書関係|国税庁
30数年、配布されていますが、つくづく源泉徴収票を配布されると、会社に帰属したものの幸せを噛み締めます。
こんな書き方をすれば、全世界ウン千万人の方からお叱りを受けてしまいそうですが、この気持ちは、帰属するものにしかわからない幸せです。
学生の方、フリーターの方、ブロガー専属の方、独立起業の方など会社団体から源泉徴収票をもらわない方々どうも申し訳ありません<(_ _)>。
おまえは社畜か!
会社員で消耗して楽しいの?
とノマドの方やまだ東京なんたらさんらから怒られそうですが、これには理由があります。
1 源泉徴収票とは
源泉徴収票とは、会社が社員に支払った給与や、天引きした社会保険料、扶養控除や生命保険料控除の明細書のことであり、公的証明書として税務署の確定申告に使うことができます。
また、源泉徴収票をファイルしておくことで、生涯会社からいくら給与がもらえたのかがわかり、生きてきた証を残すことができます。
サラリーマンは生涯収入は、積もり積もって、2億円から4億円といわれていますが、それをリアルに証明することができます。
2 一番は社会保険料の明細
源泉徴収票を配布されて、何がうれしいかというと、一番はなんといっても社会保険料の明細がわかることです。
昨年の私の社会保険料は、年齢もあってなんと総額1,416,585円にも達していました・・・。
社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料、労災保険料の5つのことです。
このうち、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料は労使折半で会社が半分掛け金を支払う仕組みとなっています。
このことは、会社に帰属していない人は、自前で健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料(40歳以上)を支払わなければならないことを意味しています。
この額は、住んでいる都道府県市町村によって異なりますが、自分で負担するとすると概ね年額50万円から70万円になります。
詳しくは協会けんぽ(全国健康保険協会)で検索してみてください。
社会保険料は、労使折半で、半分は会社や団体が支払ってくれます。
また、厚生年金もまた、会社や団体が半分支払ってくれます。
正確な計算ではありませんが、会社が私の社会保険料の半分を支払ってくれていると見ると、実は会社は、社員に対して、見えない形で社会保険料を半分1,416,585円も負担してくれているということです。
会社という組織に帰属して本当に良かったと思います。
毎月にすれば、社会保険料だけでも月12万円も余計に会社が面倒見てくれているんだと思うと愛社精神が沸くというものです。
フリーターや会社に帰属していない人は、残念ながらすべて自己負担で支払わなければなりません。
収入が少ないからといって、支払いの徳政令はありません。国家は残酷です。
あっても減免、半免の制度であり、厚生年金保険料に限れば、それだけ掛け金が少なくなるので、将来の受給金額は目減りします。当たり前のことですが公平です。
会社員は、そういう意味では蟻と同じです。毎月労使折半してせっせと厚生年金保険を積み立てています。
いくら年金目減り、65歳延長といわれても、自分が積んで来た年金まではさすがに手出しはできないと思います。
源泉徴収票は、会社に帰属するものにとって、会社から保護されていることをひしひしと感じることができる証です。
イソップ物語「ありとキリギリス」の寓話を体験できるのが、源泉徴収票です。
3 税金控除が見える化できる
源泉徴収票を配布されてうれしいもうひとつの理由は、扶養親族、生命保険控除、地震保険控除、住宅借入金特別控除など、所得税からの控除額が一目でわかり、最大限税控除ができる上限掛け金の戦略を立てられることです。
ご存知のとおり、サラリーマンの所得税は、会社があらかじめ天引きし、年末調整を行うので、確定申告する必要はありません。
控除される項目も決まっていますが、上限があるので、上限まで使うことで、節税することが可能となります。
生命保険控除
生命保険料控除は、平成24年1月1日に大きく改正されました。一般生命保険料と介護医療保険料と個人年金保険料の3種類を掛けることにより、最大所得税12万円、住民税7万円合計19万円を控除することができます。
所得税率20%の方なら、38,000円、30%の方なら57,000円と還付額は大きいです。
引用元:
税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター
ただし、注意点がいろいろあります。
いずれの保険も、上限80,000円まで掛ければ、全額還付の対象となりますが、介護保険料は高くはないので、上限80,000円は若い方には難しいです。
また、個人年金保険は、払込期間が10年以上でないと適用されません。
MAX控除はなかなか難しいと思います。
地震保険控除
損害保険(火災保険)の控除も、平成18年に大きく変わり、控除の対象は地震保険のみとなり、実質控除額は縮小されました。
地震保険もそんなには高くはないので、MAX50,000円の控除はなかなかむずかしいと思います。
引用元:
強く優しく50年地震保険 | 地震保険制度創設50周年特設サイト
寄付控除
現在サラリーマンにとって、最大の節税効果があるのが、この寄付控除ではないでしょうか。
従前より、赤十字や災害時自治体への寄付金は寄付控除とされ、寄付した額ー2,000円が所得税控除の対象となります。
しかし、ふるさと納税により、所得税と住民税の寄付金が控除されます。
➀所得税寄附金控除 所得控除 (寄附金-2千円)を所得控除
→(控除額×所得税率×1.021)が軽減
➁住民税基本控除 税額控除 (寄附金-2千円)×10%
➂住民税特例控除 税額控除 (寄附金-2千円)×(90%-所得税率×1.021)
➀+➁+➂により、寄附金のうち、2千円を超える部分は、全額控除となります。
もちろん他の自治体にそっくり寄附しているので、厳密な意味では所得税控除ではないのですが、寄附した自治体から返礼品が御礼としていただけるので、この返礼品を2,000円で購入したという意味で、寄附控除といって差し支えはないと思います。
私はこれまで、超高級A5和牛ステーキ肉、日田梨、伊方町愛媛みかん、マウスコンピューターのタブレットを返礼品としていただいています。
詳しくは下のリンクをご参照ください。
4 給与所得控除額が把握できる
最後に、源泉徴収票には支払い金額と給与所得控除後の金額の記載がありますが、この意味を知るサラリーマンの方は、そう多くはありません。
支払い金額というのは、事業者側が雇用者に支払う天引き前の給与=収入のことです。
これに必要経費を控除した額が課税所得=給与所得控除後の金額ということになります。
国家も鬼ではありません。必要経費までは課税しません。
◎年収(※)ごとの給与所得控除額の計算方法
180万円以下:収入金額×40%、65万円に満たない場合には65万円
180万円超360万円以下:収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下:収入金額×20%+54万円
660万円超1000万円以下:収入金額×10%+120万円
1000万円超1500万円以下:収入金額×5%+170万円
1200万円超:230万円(上限 平成28年からの税制改正項目)
収入が年500万円のサラリーマンの場合、154万円が控除額となります。
課税所得は346万円となり、所得税は20%かかります。控除額が認められなければ、30万円以上所得税が増えることとなるので、すばらしい制度だと思います。
以上、税に詳しくなる、節税の意識が高まる、会社に守られていることがわかる、退職後の年金額が薄っすらとわかるなど源泉徴収票は、自分のライフプランを立てる上で、ベースとなるとても大切なものです。
1年間歯を食いしばって働いた結果が、源泉徴収票です。
働いていることを誇りにできる証です。
社畜と非難されるいわれは一切ありません。キリギリスは所詮キリギリスであり、厳しい冬は越せません。
それでは