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消費税が上がっても、あわててマイホームを買う必要はない理由

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最終更新 2021.11.13

当記事は、2017年11月3日の記事です。アーカイブ記事としてお楽しみください。

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

しかし、何故か2017年10月のはてなブログの被ブクマ数の増加ランキングTOP100の第96位に入りました!

素直にバンザイです。

今回もお金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語ります。

平成31年10月より予定されている消費税10%の前に、マイホームを買うべきか悩んでいる方が多いと思います。

平成33年12月までの2年間は、条件付となりますが、あわてる必要はない理由を語ります。

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1 平成31年(2019年)10月1日より消費税は10%へ

消費税10%値上げは、国民に多大な負担を与え、景気を悪化させる要因になることからこれまでに二度に渡り、延期を繰り返してきました。

しかし、今回の衆議院選挙では、予定通り値上げをすることを公約とした政権与党が、圧勝したことから、決定事項となりました。

いわゆる三度目はないということです。
 2014年  4月  5%から8%に値上げ 10%は1年半後
 2015年10月  10%は1年半後
 2017年  4月  10%は1年半後

いよいよ消費税10%の世界がやってくるのは、国民の合意の上に立っています。

www.panpanpapa.com

2 消費税アップで一番影響を受けるのは、マイホーム

我が国の世帯当たりの家計支出額(2016年)は、総務省によると

総世帯の消費支出 242,425円/月 (2,909,100円/年)

単身者の消費支出 158,911円/月 (1,906,932円/年)

です。

退職者世帯も月に25万円はかかるとされ、厚生年金や国民年金で穴埋めできない分を蓄財しないと生きていくのは困難です。

我が国においては、退職までに最低でも3,000万円は貯めることが、死ぬまで生きるための必須条件となっています。(または死ぬまで働く選択肢です。)

加えて、平成31年(2019年)からは、消費税の増額分の負担が毎年発生していきます。

単純計算となりますが、8%から10%に上がると

総世帯 58,182円/年

単身者 38,139円/年

の負担増となります。(ただし、食料費は軽減税率を適用し、8%据え置き)

中でも、国民にとって、最大の負担となるのがマイホームの購入時の消費税です。

仮に4,000万円(土地2,000万円、家屋2,000万円)のマイホームを購入したとします。

なお、消費税は土地は非課税ですので、家屋のみにかかります。

2,000万円×  8%=160万円

2,000万円×10%=200万円

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カーテン代やシーリング代の費用が、増税で吹っ飛ぶことになります。

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40万円の増税となってしまいます。

3 マイホームは消費税値上げまでに買うべきか

単純に考えれば、消費税が上がる平成31年9月30日までに購入すべきです。

課税のタイミングは、原則として引渡し時点の税率となりますが、半年前までに契約していた場合は、平成31年10月1日を越えても、消費税は契約時点の消費税が適用されます。

経過措置の制度はフルに活用したいものです。

 ◇消費税額は原則として引渡し時点の税率により決定
 ◇税率引上げの半年前までに契約された住宅は引上げ前の税率
 ◇請負契約だけでなくマンション等の売買契約も概ね対象

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(引用:国土交通省)

ただし、過去3回の消費税増税の場合は、一概に消費税増税駆け込み購入は、あまりいい結果を生みませんでした。

国民の誰もが、消費税は負担したくはありません。

そこで、消費税が増税される前にマイホームを購入するという駆け込み需要が発生しました。

市場は需要と供給のバランスにより常に成り立っています。

駆け込み需要が増えれば、当然のごとくハウスメーカーやマンション販売業者は強気に出ます。

いわゆる売り手市場となります。

マイホームやマンションの価格は、幅があり、価格はあってないようなものです。

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マイホームでも格安ビルダーでは新築でも1,000万円程度で建てられるし、億単位のマイホームもあります。

もちろん材料費の厳選など単価自体が違いますが、概ね販売価格の2~3割分が建築販売業者の利益となります。

売り手市場のときは、さらに販売価格をかさ上げをする業者が続出します。

しかし、駆け込み需要は、所詮は需要の先食いです。

消費税増税後、住宅不況が襲いかかり、その後長期にわたり、ハウスメーカーやマンション建設業者に冬の時代が訪れたのは、みなさんもご存知の通りかと思います。

そして、不良債権のダンピング合戦が始まりました。

この3回の値上げでは、むしろ増税前に駆け込んで購入するよりも、増税後の値下がりを待って購入した方が、結果的に安く購入できたという皮肉な結果となったようです。

同じマンションでも価格が下がり、先住者からの訴訟騒ぎにまで発展したケースもありました。

4 国の深謀遠慮政策

公務員バッシングは世界中で起きていますが、さすがにキャリアと呼ばれる方たちは、国の行く末を考えるだけあって、先の先まで読んで施策を展開しています。

過去2回の先食い需要による住宅不況を踏まえて、2つの激変緩和策を導入し、消費税増税後の住宅不況を無くす仕組みを導入しています。

これからマイホームの購入を検討している方にとっては、ありがたい制度です。

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4-1 住宅ローン減税(住宅取得特別控除)を最大10年間に延長

消費税が8%に上がった平成26年4月から平成33年12月の期間に限って、住宅ローン減税(住宅取得特別控除)を最大40万円を10年間実施します。

さらに控除額が上限となった場合は、住民税から最大13万6,500円控除します。

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(引用:国土交通省)

つまり、平成33年12月まで最大413.65万円の所得税及び一部住民税の控除制度を設けます。

消費税が上がる平成31年10月から平成33年12月までの間に、マイホームを購入すると最大200万円も得することになります。

4-2 すまい給付金の創設

消費税増税分の激変緩和策として、すまい給付金制度を創設しました。

平成26年4月から平成33年12月までの間に一定条件を満たした住宅(50㎡以上、一定の品質確保、住宅ローンの要件なし)を一定限度収入の方が取得する場合、最大50万円が給付される制度です。

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(引用:国土交通省)

一般的なサラリーマンの平均年収は600万円なので、775万円以下の収入の方は この制度を利用しない理由はありえません。

↓いくら給付可能か、シュミレーションできます。

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5 まとめ

消費税10%は平成31年10月よりスタートします。(万一延期の可能性も0ではないかもしれません。)

その際に駆け込み需要で、あわてて購入すると高値掴みとなってしまう可能性は非常に高いです。

むしろ、消費税増税により駆け込み需要の先取り需要がなくなれば、今度は買い手市場に変化し、物件も値下げする可能性は大いにあります。

さらにそれに加え、住宅ローン減税が平成33年12月まで、すまい給付金制度も平成33年12月まで、激変緩和策として適用が決まっています。

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(引用:国土交通省)

これから、住宅業界は「今でしょ!」的な宣伝で、増税前の駆け込み需要を喚起してくるはずです。

その際は、泰然自若として、平成33年12月まではあわてずじっくり夢のマイホーム作りの計画を立てたほうがお得だと思います。

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なお、消費税増税、住宅ローン減税期間、すまい給付金などの施策は、今後の経済事情によって政治的に変わる可能性があります。

管理人の現時点での情報ですので、必ずご確認をお願いします。

それでは