ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトのポンコツ管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは確定申告の手続きを行いましたか?

管理人は、現在第2の職場で、底辺所得しかありません。
それでも、昨年は25,000円ほどのふるさと納税を行いました。
現在の返礼品は、ふるさと納税寄付額の3割程度なので、約7,500円程度得したことになります。
しかし、令和6年の確定申告ですっかり忘れていたことがあります。
1人あたり3万円の特別税額控除いわゆる定額減税です。

阿呆です。バカです。
管理人にとっては最後のふるさと納税が、まさか自腹を切って寄付することとなるとは!
おそらく日本中で、悲劇が生じているのかもしれません!
今となってはもうどうしようもありません。
今後、また定額減税政策が行われた時は、絶対に忘れないようにしましょう!
これも源泉徴収票が翌年1月中旬に届くがための悲劇です。
高い高い返礼品となってしまいました。
1 令和6年源泉徴収票を見たら、目が点になった!
令和6年給与の源泉徴収票が、令和7年1月20日に会社から電子交付となりました。
目が点になりました。

なんと源泉徴収額が0円になっていたからです。
管理人がリタイア後の週30時間短時間雇用労働者とは言え、昨年も26,000円ほどの所得税の源泉徴収がありました。
配偶者控除
生命保険料控除
地震保険料控除
iDeCo控除
を控除しての26,000円控除です。
給与はこの5年上がることのない5年契約の再雇用の身です。
一体何が起こったのか?
灰色の脳細胞で考えてみました。
2 定額減税とは
定額減税とは、急激な物価高とデフレを脱却するために、年収1805万以下の世帯に対し、住民税所得割納税者及び所得税納税者及び扶養親族に対し、1人年間3万円の所得税減税及び1万円分の住民税を減税する措置のことです。

我が家は、妻と次女が管理人の扶養親族なので、3人分の定額減税が適用されます。

平成24年以来のふるさと納税納めすぎです。。。
3 確定申告でわずかな回収を試みた
公的年金の年間400万円以下の場合、確定申告は必要ありません。

しかし、それは還付を求めない人に限ります。
医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除で、所得税の還付を受ける場合は、確定申告が必要となります。
公的年金は、給与所得と同様に社会保険料等の各種控除された額に一定の基礎額を控除した額に対して、5.105%の所得税が源泉徴収されています。
このため、公的年金額や他の所得税と合算した額で、ふるさと納税の上限の寄付も可能となります。
概算表は、さとふるで掲載しています。
65歳以上で、配偶者控除を適用している場合で、公的年金のみの収入が200万円の人は、4,000円ほどのふるさと納税上限額ということになります。

所得が年金の方、自営業者の方のふるさと納税控除上限額について | ふるさと納税サイト「さとふる」
管理人の場合、令和6年はとても特殊な年でした。
1 給与所得あり
2 厚生年金あり(64歳)
3 副業給与所得あり
経過措置で、厚生年金が64歳から受給できた年だったからです。
これを計算に入れ、源泉徴収額は令和5年と同額程度と仮計算しました。
26,000円のふるさと納税なら上限を超えないと計算しました。
2,000円は控除対象とならないので、24,000円で勝負です。

結果です。

まあ、24,000円の丸損でないだけましです。
4 ふるなびのおかげで、少しは戻った!
管理人がふるさと納税で利用するサイトは、ふるなびです。
電化製品の充実がすばらしく、またサイト利用による還付率が高いからです。


なんとか2,490コイン(1コインあたり1dポイント、1PayPay、1Amazonポイント、1楽天ポイントの等価交換)が入りました。
納めすぎた額は、8,704円です。
これで、トイレットペーパーと冷凍フルーツケーキとかつおのたたきを買ったと思えば、なんとか納得はできます。
ああ!
5 まとめ
令和6年確定申告で、ふるさと納税納めすぎが発覚してしまいました。
ただし、これには深いワケがあります。
ふるさと納税の寄付行為は、前年12月31日までです。
しかし、源泉徴収票は翌年1月20日前後にしか届きません。
また、今年初となった公的年金の源泉徴収通知書も1月20日前後に届きました。
特に前年は定額減税もあり、扶養親族まで適用となっていたことをすっかり忘れていました。
給与の源泉徴収額は概ね推測はできます。
しかし、公的年金の源泉徴収額は初めてのこともあり、まったく推測できませんでした。

これらの不定要素があったにもかかわらず、えいやと令和5年並みの枠でふるさと納税額を決めてしまったことが失敗の原因です。
納めすぎのふるさと納税額は、2025年3月期株式投資配当金増額でチャラにするしかありません。
また、今回の失敗で、公的年金収入と個人年金受領(雑所得)の合算で、ふるさと納税上限額が広がることを学びました。
公的年金はそう高いものではなく、公的年金によるふるさと納税をあきらめかけていました。
しかし、個人年金保険の所得は、一時所得となり、所得税が源泉徴収されるので、公的年金と合算すれば、ふるさと納税がまだ楽しむことを知りました。
ただし、個人年金保険受取金は一時所得なので、総合課税となります。
住民税と国民健康保険料と介護保険料は、総合課税額が計算式の基礎額となるので、注意が必要です。
令和7年からは、令和6年の納めすぎのふるさと納税を回収していきたいと目論んでいます。
みなさんもふるさと納税上限額には十分にご注意ください。
ブログとふるさと納税と確定申告に愛と真の情報を!
なお、管理人は税理士ではありません。
所得税控除額を確実に知りたい場合は、最寄りの税務署相談コーナーにご相談願います。
それではまた