最終更新 2022.5.3
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、管理人は、現在42種類の単元株と15種類の単元未満株を保有する底辺ポンコツ盆栽株主です。
悪戦苦闘しながらも、2021年にようやく年間配当金100万円を超えることができました。
税抜きで103万3,001円!
こんなポンコツ野郎でも達成できたことに感無量です。
しかしながら配当所得が増えるにつれ、課税される税金の高さに閉口しています。
なんと20.315%!
内訳は、復興特別所得税0.315%を含む所得税15.315%と地方税(住民税)5%の合計です。
もちろん税金を納付することは、国民の三大義務です。
滞納や脱税は許されることではありません。
調べてみると、総合課税で確定申告すると源泉徴収で支払った所得税の一部を還付することができることに気づきました。
このたび、配当所得の確定申告を行い、還付金の通知書が届きましたので報告します。
少しでも配当所得のある人は、チャレンジしてみてもよろしいのではないでしょうか?
1 毎日ポストを見る日々
管理人が2022年確定申告を終了したのは、2022年2月24日です。
この数年確定申告後に還付金振込通知書が届くのは2-3週間ととても早くなりました。
ところが届きません。
もしかして、税務署の審査で引っ掛かってしまったの?
追徴課税されたりして?
もうドキドキの毎日でした。
ようやく通知書が届いた日は、4月に入ってからでした。
遅いぞ!遅すぎる!
2 感動!配当所得が総合課税で還付できた!
税務署からのはがきを開封します。
おおおおお!
172,684円が還付!
感動です!
ちなみに確定申告の際の還付金は、172,699円でした。
なぜか15円ほど減っていました・・・。
ちょっと怖いです。
3 総合課税による申告で、配当所得の所得税が還付される理由
はい、これが管理人の積年の謎でした。
配当所得は、上場企業(事務手続きは株主名簿管理人の信託銀行)で源泉徴収されます。
通常はこれで終了です。しっかりと所得税と住民税が源泉徴収されているので、新たに手続きを行う必要はありません。
銀行の利息と同じ仕組みです。
ところが、源泉徴収された後の課税方式を下記の3つから選択することができます。
総合課税は、すべての所得を合算し、累進税率が適用されます。
累進税率とは所得に応じて所得税率が増える税の仕組みです。
課税所得が330万円以下の人は、配当控除10%が適用されるので、所得税が実質0%となります!
配当所得にかかる所得税が0円となる仕組みです!
この仕組みは下記表にあるとおり、900万円を超えるとむしろ所得税率が上がってしまいます!
所得の少ない人や年金生活者にとって、タックスヘイブンの制度です!
ただし、総合課税の選択は必ずしも得とはなりません。
住民税が10%適用となります!
申告分離課税の住民税は5%です。
実に2倍の10%が適用されてしまいます。
ただし、ここにも配当控除が適用されます。
課税所得が1,000万円以下の人は、配当控除2.8%が適用されるので、住民税は7.2%となります。
1 課税所得330万円以下の人は、所得税実質0%
2 課税所得330~695万円の人は所得税実質10%
3 課税所得695~900万円の人は所得税実質13%
4 課税所得1,000万円以下の人は住民税7.2%
所得税と住民税を合算してみます。
課税所得により、総合課税が申告分離課税に比べてお得となることがおわかりかと思います。
こんなうまい話があるのでしょうか?
当然ながら罠が仕掛けられていることに要注意です!
4 住民税の罠
配当所得に対する住民税は、5%です。
総合課税方式にすると、10%が適用となりますが、配当控除額2.8%が適用され7.2%となります。
2.2%の負担程度やむを得ないんじゃね。
住民税は、所得割額と均等割額の合算です。
このうち所得割額の算出方法は次の式となります。
課税所得額×税率(10%)=税額控除前の所得割額
総合課税方式にすると課税所得額に配当所得が加わるので、加わった分の住民税の負担額が増えてしまうわけです。
単純計算となりますが、100万円の配当所得が加われば、10万円住民税が高くなってしまいます。
配当所得にかかる住民税は2.2%高くなるので、2.2万円高くなります。
しかも怖ろしいことには、国民健康保険料(「医療分保険料」「後期高齢者支援分保険料」「介護分保険料」)は、住民税を算定基礎としている点にあります。
100万円所得総額が増えると、国民健康保険料は約14万円もUPします。
総合課税方式を選ぶことによって、住民税や国民健康保険料の負担がむしろ増えてしまうリスクがあるわけです!
詳しくは次の記事をご覧ください。
5 令和3年確定申告書式改正
制度として、総合課税方式があり、それに則って確定申告を行うと、むしろ住民税や国民健康保険料が上がるなんてありえるの?
こういった矛盾をはらんだ制度になっているため、総務省は配当所得を総合課税方式とした確定申告を不要とするルールを平成29年度より設けました。
しかし、この制度は極めて不透明な改正です。
総合課税で確定申告を行い、住民税納税通知書(5月~6月頃)が送達する前に、市区町村に住民税申告不要通知書(様式なし)を提出することにより、配当所得の分が課税所得から除外されるというものです。
しかし、時期が決まっていないこと、様式が定まっていないこと、市区町村の職員が申告不要制度自体をよく理解していずたらい回しとなり結果的に不受理とされること、所得税情報と申告不要届がマッチせずに住民税の算定基礎となってしまうこと、そもそも申告不要制度を認めない自治体もあることなど、足並みがそろっていませんでした。
管理人は総合課税のリスクありすぎと考え、総合課税による確定申告を行うことをあきらめました。
ところがこれらの諸問題を一気に解決する制度改正が、令和3年確定申告から開始となりました。
令和3年確定申告より、住民税申告不要欄が設けられるようになりました。
これで、配当所得の情報が住民税を所管する市区町村に提供されなくなります。
市区町村での住民税の算定基礎は、配当所得を除いた所得となるため、住民税は変わりません。
もちろん国民健康保険料も変わりません!
これで、総合課税で所得税を下げても、住民税や国民健康保険料が爆上げとなる悲劇から解放される可能性が高まりました。
ただし、絶対ではないところが若干の不安要素です。
市区町村は税務署に税務情報の提供を求める権利があるため、万一配当所得情報がスルーしてしまう可能性も絶対ない訳ではない可能性があります。
でもそのときは、制度が変更となった訳であり、市区町村に住民税に対する異議申し立てを行い是正を求めることは可能だと思います。
6月に届く市区町村住民税決定通知書をドキドキして待つことにしたいと思います。
6 まとめ
令和3年より、確定申告書の様式が改正となり、総合課税による配当所得情報が住民税を決定する市区町村への提供を選択することができるようになりました!
課税所得900万円以下のサラリーマンで、NISA以外に株式投資を行っている人にとっては大朗報です!
特に年金生活者で配当金を所得の一部としている人にとっては、とてもありがたい制度改正となりました!
1 課税所得900万円以下の給与所得者で、株式配当金(NISA除く)をもらっている人は、総合課税で確定申告がお得
2 ただし、確定申告書の住民税の欄には申告不要に〇をつけること
3 これで、課税所得300万円以下の人は、20.315%-7.2%=13.115%の所得税が還付されること
NISA枠を超えそうで株式投資をためらっている人も総合課税に積極的にチャレンジした方がお得ではないでしょうか?
ただし、一部の市区町村では税務情報を求め、住民税に加算するケースも否定できません。
くれぐれもリスクとベネフィットを天秤に測って自己責任で判断されますようお願いします。
ブログと節税に愛と真の情報を
それではまた
なお、管理人は税理士ではなく、一介のくたびれたサラリーマンです。
正確な情報を確認したい場合は、お近くの税務署や市区町村にご相談されてみてください。