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人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、サラリーマンにとって、確定申告はあまり縁がないかもしれません。
普通の暮らしをしていれば、確定申告する機会は、住宅取得控除や医療費控除(家族で10万円以上)程度ではないでしょうか?
一般にサラリーマンが確定申告して得をするものは次のものが挙げられます。
1 住宅取得控除(マイホーム購入、リフォーム)
2 譲渡損失控除(株式、FX、自宅売却、自然災害など)
3 株式配当金
4 寄付金控除(ふるさと納税)
5 セルフメディケーション(指定市販薬購入)
6 医療費控除(10万円以上)
7 iDeCo(個人型確定拠出年金)
8 退職所得(退職金)
特に株式配当金は、令和3年確定申告から大きく変わり、市町村へ住民税申告不要申告書を提出する必要がなくなりました♪
これで、株式配当金の所得税が還付されても、住民税が増えたり、健康保険料や介護保険料がUPするという憂えがなくなりました!!!
びっくりするほどお得です。
一説に、サラリーマンは給与所得の37%を税金として召し上げられているという説があります。
少しでも払いすぎた税金を取り返すには、確定申告しか方法はありません。
やましいことがなければ、積極的に確定申告を行いましょう。
- 1 令和3年分の確定申告期間に要注意!
- 2 確定申告の方法は4つ!
- 3 我が家の確定申告
- 4 株式配当金の確定申告
- 5 管理人が株式配当金総合課税にチャレンジできた理由
- 6 確定申告還付金の使い道
- 7 まとめ
1 令和3年分の確定申告期間に要注意!
令和3年分の確定申告は、令和2年分とは違い、通常の受付期間に戻ったので、要注意です。
原則として、2022年2月16日(水)から3月15日(木)までの1か月間です。
令和2年分は新型コロナ感染症パンデミックの影響で、4月15日まで延長しました。
昨年と同じ期間ではありません!
なお、確定申告は5年以内であれば、「更正の請求」として、申告は可能です。
しかし、遡っての申告に追加資料を求められ、最悪追加納税や延滞金請求などやぶへびとなる可能性もあるので、注意が必要です。。
2 確定申告の方法は4つ!
今や、日々の生活にインターネットは不可欠な時代となりました。
確定申告もインターネットをどんどん取り入れています。
今や、スマホでも申請が可能となりました!
なお、管理人は昔ながらの『印刷して税務署に提出』による確定申告を行っています。
ただし、書類自体は、国税庁の『確定申告書等作成コーナー』で作成しています。
年々進化し、インターフェイスに優れていて、重宝しています。
3 我が家の確定申告
我が家は先日確定申告を終えて、税務署に提出してきました。
国税庁の確定申告等作成コーナーは本当に便利です!
入力して出てきた還付金(予定)です。
管理人の場合です!
令和3年分の株式配当金を総合課税で申請してみました。
172,699円もの還付です!
妻の場合は、57,082円となりました!
iDeCoとふるさと納税によるものです。
2人合わせて、22万9,781円もの還付となりました。
ここまですごいとはおもいもよりませんでした。
4 株式配当金の確定申告
株式配当金は、源泉徴収されて手元に届きます。
これで手続きは終了としても問題はまったくありません。
ただし、課税所得が年900万円までの人は、総合課税で確定申告すると、源泉徴収された所得税の一部が還付されます。
特に課税所得が330万円以下の人は、配当所得にかかる所得税15%がなんと0%となります!
ただし、このままにしておくと、住民税が7.2%と5%よりも上がってしまうという摩訶不思議な現象となってしまいます。
そこで、所得税申告情報を住民税を決定する市町村へ提供することを不要とする届け出が必要でした。
ただし、これがやっかいで、市町村によっては申告書を受け付けても総合課税と判断するところもあり、税の不公平性が指摘されていました。
令和3年税制改正により、この問題が解決しました。
確定申告で、住民税申告不要が選択することができるようになりました。
税務署から市町村へ税務情報を提供する際、申告不要に〇をつけておけば株式配当金総合課税の税務情報が提供されなくなりました。
今後、与党税制調査会で継続審議されている金融所得税30%課税も、総合課税方式が残っていれば、課税所得900万円以下の人は、ビクともしません。年収とすれば、おおむね約1,300万円なので、ほとんどのサラリーマンは該当するはずです。
こんなお得な制度はありません!
5 管理人が株式配当金総合課税にチャレンジできた理由
管理人は、2年前に定年退職し、現在短時間再雇用者として、机にしがみついています。
そのため、収入は激減です。
晴れて、課税所得330万円以下の身となりました!(自虐)
そのため、株式配当所得の実効税率が0%となりました。
総合課税で確定申告すると、所得税0.315%分と住民税5%(源泉徴収と同じ)となります。
管理人は、現在単元株38銘柄と単元未満株15銘柄を保有する底辺ポンコツ盆栽株主です。
なんとか手取りで103万3,001円をいただけるようになりました。
これを総合課税で確定申告することにより、さらに172,699円が還付金として戻ってくる予定です。
合わせて、120万5,700円!
毎月100,475円の不労所得の達成です!
6 確定申告還付金の使い道
税務署署員さんに聞くと、書類審査の結果、不備がなければ還付金の振り込みは早くて2週間後、3月中旬には振り込むとのことでした。
ということは、3月末権利に間に合う!
ということで、ロシアによるウクライナ軍事侵攻で暴落の中、2つの銘柄に発注してみました。
無念にも1つは約定できませんでした。
もうひとつは約定!
これで保有銘柄は39銘柄となり、ますますポンコツ盆栽株主の道をひた走っています!
これからも配当金を再投資する配当金再投資法で、資産形成にチャレンジしていきます。
人生は、泡沫(うたかた)の夢です。
露と落ち 露と消えにし我が身かな 浪速のことは 夢のまた夢
by 豊臣秀吉
7 まとめ
退職して、給与収入が激減することはわかってはいましたが、さみしいものです。
再雇用も数年しかできません。
収入のない年金生活を続けるには、年金収入だけではとてもやっていけません。
なんとか不労所得による安定収入を確保したいと考え、コロナショック後から高配当増配株投資にチャレンジし、なんとか源泉徴収後の配当金が103万円を超えることができました。
月10万円の配当所得が悲願だったのですが、後17万円を超えるにはまだまだ歳月がかかるとため息をついていたところです。
それが令和3年税制改正で、憂えることなく総合課税で株式配当金を確定申告することにより、172,699円が戻って来るとは、驚き以外の何物でもありません。
令和3年税制改正で、総合課税最大のネックであった所得課税情報が市町村に提供不要とすることがワンストップでできるようになったのは、感動ものです。
せっかく総合課税で所得税を節税しても、総合課税では住民税が7.2%となってしまい、むしろ税額が増えるという本末転倒になるのでは意味がありません。
それよりも、税務署の課税情報は、市町村が行う国民健康保険料や介護保険料の積算根拠となります。
総合課税により所得税減税となっても、それを上回る国民健康保険料や介護保険料となっては身も蓋もありません。
FIREくんや年金生活者は、総合課税で確定申告をされる際は、十分すぎるほどご注意ください!
もしも金融所得課税が30%となっても、総合課税制度と配当控除制度が残っていれば生き延びられますが・・・。
くれぐれも株式投資は自己責任でご判断されますようお願いします。
特に信用取引は、手を出さない方が賢明です。
買いは家まで売りは命まで
ブログと確定申告と総合課税制度に愛と真の情報を
それではまた