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人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは令和5年分確定申告の手続きは行いましたか?
管理人は先日税務署に赴き、無事確定申告を行ってきました。
サラリーマンは、毎年確定申告する必要があるのでしょうか?
答えは『しなければならない場合』または『メリットがある場合』を除いて、あえて行う必要はありません。
無理をして、確定申告をしてしまうと損をしてしまうこともありえます。
国税庁の作った『確定申告作成コーナー』はとても便利なオンライン完全無料ソフトです。
このソフトで、シミュレーションを行い、メリットがあるときに申告を行えばいいわけです。
近い将来、こうした判断は納税者自身ではなく、マイナンバーカードを紐づけし、国が行う時代がやってくるのが怖いです。
なお、管理人は税理士ではありません。心配な時は必ず税理士さんにご確認願います。
1 『しなければならない場合』と『メリットがある場合』
年収が2,000万円以下のサラリーマンが、給与所得以外に収入がない場合、確定申告を行う必要はありません。
確定申告するとメリットのある場合
1 その年に住宅ローンを組んだ
2 家族の医療費の合計額が10万円を超えた
3 ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用しなかった
この3つの場合は、国税庁のトップページの確定申告にも掲載されてあり、該当する人は確定申告をすると必ずメリットがあります。
その他にもメリットがある場合があります。
1 年末調整でiDeCo(小規模企業共済等掛金控除)の申告が間に合わなかった
2 年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除の申告が間に合わなかった
3 2,000円以上の寄付をした
4 株式投資等で損失を出した(NISAを除く)
5 地震や火災などで家屋が被害を受けた
また、確定申告を行わなければならない場合もあります。
1 年収が2,000万円を超える人
2 公的年金が400万円を超える人
3 副業や投資で年間20万円以上超える人
4 退職所得のある人
5 事業所得が38万円以上超える自営業者
6 満期保険金を一定額以上受け取った人
ただし、株式投資の口座を、特定口座で源泉徴収ありにしている人やNISA口座の人は20万円以上の利益を上げても確定申告する必要はありません。
すでに税金が源泉徴収されているからです。
こうしてみると、確かに年収が2,000万円以下の普通のサラリーマンの場合は、イベント(住宅ローンや退職)がなく、副業も行っていないのであれば、あえて確定申告するメリットはないという結論になります。
2 管理人の場合
管理人の場合は、本業のほかに20万円以上の副業(大学非常勤講師)の収入があるので、確定申告を行わなければなりません。
また、出した出さないのトラブルに巻き込まれるのが嫌なので、管理人はふるさと納税ワンストップ制度は利用していません。
生命保険料控除、地震保険料控除並びにiDeCo掛金控除は、会社の年末調整で済ませました。
また、妻が昨年退職し、退職所得が入ったので確定申告しなければなりません。
娘もふるさと納税に挑戦したので申告が必要です。
さらに、娘が健康保険対象外の歯科矯正と脱毛を始めたので、医療費控除のため確定申告しなければならなくなりました。
3 驚愕の納付とな?
国税庁の確定申告作成コーナーは毎年進化しています。
とても使いやすく、計算処理も早くなりました。
そこで、まずは管理人の確定申告から作成です。
ワクワクします。
少しでも戻ってきたら最高です。
何かしたの?あったの?
本業も副業も源泉徴収されているし、ふるさと納税分が還付されるんじゃなかったの?
軽いパニックとなりました。
理由がわかりました。
確定申告するつもりだったiDeCo控除を年末調整してしまったので、還付するものがありませんでした。
26,000円-2,000円=24,000円×0.1=2,400円
ほぼ2,300円に近いです。
しかし、確定申告を行わないとふるさと納税の住民税控除がなくなります。
つらいですが、確定申告で初めての納付をしようと決めました。
4 医療費控除の裏技
ところがです。
医療費控除のことを忘れていました。
医療費控除は、家族全員の医療費を合わせて確定申告することができます。
そこで、確定申告作成コーナーで、妻と娘の分3人の確定申告書のシミュレーションを行ってみました。
妻は昨年退職、娘は社会人2年目なので、所得税率は知れています。
全員がほぼ同じ還付額だったので、管理人が確定申告を行うことにしました。
運命の自動計算です。
納付から還付に変わりました!
ちなみに妻の還付金額です。
娘の還付金額です。
3人合わせて、90,742円の還付となりました!
ささやかですが、貧困層の管理人の90,742円はとてもうれしいです!
5 まとめ
確定申告は必ずしもサラリーマン全員が毎年行う必要はありません。
ただし、退職したり、年収が2,000万円をこえたり、副業所得が20万円以上超えたりした場合は必ず確定申告を行わなければなりません。
それ以外の場合は、イベントがあり、確定申告を行うとメリットがある場合に行いましょう。
メリットがないと、管理人の例のように確定申告によりむしろ納税しなければならなくなる場合も生じるからです。
節税は決して脱税ではありません。
そのためにも確定申告作成コーナーのソフトを利用して、シミュレーションを行ってみられることをおススメします。
また、確定申告する場合は、証拠が必要となります。
特に医療費控除の場合は、最近は1月-10月分の医療費通知書で代用できるようになりましたが、11月-12月分は領収書を残しておかなければなりません。
これを面倒と思ってしまうと、確定申告を行えば戻ってくる還付金を手にすることができなくなります。
面倒だからこそ確定申告を行う価値があると思い込まなければなりません。
なお、令和3年度と令和4年度の2年間に限って可能だった配当所得を総合課税で支払う方法は、2年間で終了となりました。
もう2度とこんな酒池肉林の制度はありません。
令和6年も引き続き、配当所得を総合課税で控除しようとすると、配当所得が給与所得と合算されるので、全体の所得が増えた形となり、住民税が増えてしまいます。
住民税は国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の積算基礎となります。
総合課税で、配当所得の税率を減らしても、むしろ住民税と社会保障負担の合計額が増えてしまう可能性があります。
安易に総合課税で配当所得を申告しないようにしましょう。
申告するにしてもしっかりとしたシミュレーションが必要になります。
ブログと確定申告に愛と真の情報を!
それではまた