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天下の悪法!住宅宿泊事業法(民泊新法)が可決成立しました

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ようこそ(^^)/ お金を貯めて、人生を豊かに生きるヒントを提供する当ブログの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、平成29年6月9日付けで、住宅宿泊事業法通称民泊新法が、とうとう可決成立してしまいました。

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これで、日本の治安は悪化の一途を辿るのは決定的です。

これから想像を絶する事件が日本中で発生することでしょう。

経済優先で、治安をも凌駕するアベノミクスって一体何?と思わざるを得ません。

www.panpanpapa.com

本日は、天下の悪法住宅宿泊事業法について、怒りと不安と絶望を絡めて語ります。

決して、他人事ではありません。

今日からでも突然隣家に見ず知らずの外国人が押し掛けることになります・・・。

喜んでいるのは、賃貸住宅経営者、不動産業者そしてIT企業だけです・・・。

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1 住宅宿泊事業法(民泊新法)制定の理由

日本の成長戦略の一つとして、日本を観光立国として、訪日観光客を2,000万人に増やし、お金を落としてもらい、経済を活性化させるいわゆるインバウンド戦略が、提唱されました。

これは中国人による爆買いを見越してのことですが、国内にはそれに見合うホテル旅館の絶対数が足りないと指摘されていました。

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2020年東京オリンピックを真近に控え、訪日観光客の宿泊収容数の確保は、喫緊の課題とされてきました。

そこで、民家を宿泊施設として利用する民泊が、大きくクローズアップされました。

2 住宅宿泊事業法(民泊新法)の骨子

2-1 住宅宿泊仲介事業者

Airbnb、とまりーな等に代表される民泊仲介サイトの運営IT企業のこと。

民泊サービスを行う場合は、観光庁長官の登録が必要。

2-2 住宅宿泊管理事業者

家主不在型の住宅宿泊事業者の委託を受けて、住宅宿泊(民泊)の管理を代行する事業者。(想定:不動産業者、アパマン賃貸住宅業者)

代行業を行う場合、国土交通大臣への届け出が必要。

2-3 住宅宿泊事業者

自宅の全部又は一室を180日を超えない範囲で、民泊用に提供し、住宅宿泊事業を行う者。

都道府県知事への届け出が必要。

3 住宅宿泊事業(民泊)は、何が問題か?

住宅宿泊事業の最大の問題は、業として行う場合、180日を超えないで営業する際の確認方法と、住宅宿泊事業場所の立地制限と苦情対応にあります。

3-1 180日を超えない営業の確認方法が不徹底

住宅宿泊事業を行う場合は、住宅宿泊仲介事業者との契約が必要となります。

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つまり、インターネットを介して、予約するので、180日を超えないことを仲介事業者が把握することを可能とします。

しかしながら、宿泊は個人的な好みが大きく、リピーターとなる場合が多いとされます。

私も毎月東京に出張しますが、ホテルは常宿です。いわゆるおなじみさんになると、インターネットを介して仲介料を召し上げられるより、直接契約した方が、利用者も住宅宿泊事業者にとっても、カスリを取られない分得します。

180日は厳守できないまま、見切り発車ということになります。

3-2 住宅宿泊事業の立地制限が曖昧模糊

住宅宿泊事業は、都道府県知事が決定できることとされています。

旅館業法による旅館経営は、立地制限が厳しく定められいて、住宅専用地域では営業はできません。

しかし、原則どこででもできることが、この法律の最大の欠陥です。

今日明日にでも隣の住人が住宅宿泊(民泊)を始めるかもしれません。

3-3 クレーム対応が都道府県に任せるといういい加減さ

住宅宿泊事業が、外国人宿泊によるインバウンドを目指しているので、サービスを強化することも盛り込んでいます。

24時間体制で、観光庁に苦情相談サイトを設けます。

しかし、観光庁で対応するわけではありません。

その情報は瞬時に都道府県に転送され、都道府県職員が適切に対応することとされています。

地方公務員が24時間体制で、サービス強化のために張り付くなどあっていいものでしょうか。

当然人件費がかかり、それは税金で賄うことになります。

4 悪夢の異文化との接点(実例)

住宅宿泊事業法施行により、日本中のどこにでも民泊が可能となります。

ある日、隣の空き家、隣の一室で民泊が始まります。

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異文化の外国人です。

これは私の知り合いが実際に経験したケースです。

ある日、住宅地の真ん中に突然外国人専用のゲストハウスが出現しました。

宿泊者は、庭先で深夜バーベキューを楽しみ、花火を打ち鳴らします。午前3時です。

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閑静な住宅街は騒然となり、警察騒ぎとなりました。

しかし、法律上ゲストハウスは旅館業法による許可ではないので、取締りの対象にはなりません。

節度を守って宿泊するように警察官は指導しましたが、異文化です。

すぐにドンチャン騒ぎとなり、そのたびに警察の出動となりました。

ついには、出火までして、放火犯で経営者が逮捕されました。

それでも、騒動は収まらず、周辺住民は我慢できず、結果的に3世帯が引っ越しして出ていきました・・・。

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これが法治国家なんでしょうか!

住居専用地域という、閑静な住宅地として、住む権利が保障されているはずなのに、経済活性化を名目に、国民に少しぐらいの生活騒音など我慢しろ!というのではあんまりです。

国民はこれから常にビクビクしながら暮らしていかなければなりません。

現在国内には800万戸の空き家があります。

隣りの空き家で、突然民泊が始まったら・・・。

夜中中ドンチャン騒ぎをして、迷惑駐車して、花火まで鳴らす・・・。

空恐ろしい世界が、もうすぐやってくるかもしれません・・・。

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5 我々にできること

実はAirbndbで進める民泊については、世界中で反発の声が高まっています。

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既存のホテル旅館の経営を悪化させ、結果的には経済活性化というよりもホテル旅館という文化を破壊し、不良債権で苦しむ不動産業界やアパマン賃貸事業者の救済とIT仲介業者のカスリ取りのためにだけ作ったのではないかという批判の嵐が飛び交っています。

欧米では規制がどんどん進んでおり、年間30日以内という国も現れています。

それが我が愛する黄金の国ジャパンでは180日です。

経済無くして日本なし?

国民あっての日本ありではないでしょうか?

方法は少しだけあります。

5-1 マンションの場合は、マンション管理規約の見直し

マンションは、区分所有者の集合体ですので、意思決定はマンション管理規約が法律としての効力があります。

マンション管理規約で、民泊禁止を意思決定すれば、民泊事業を阻止することができます。

すでに始めているマンションは加速度的に増えています。

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ただし、マンション管理規約がない中小規模マンションが全国に30%ほどあるとされています。

これからマンションに住もうとしている方は、マンション管理規約があるかどうか、あるのであれば民泊をきんししているかどうかを確認したうえで判断するのが、絶対必要になります。

エントランスで外国人がたむろし、独占している光景を思い浮かべるだけでもぞっとします。

また、すでに入居している方は、マンション管理規約を確認し、民泊禁止条項がなければ、速やかに理事会で規約改正を求め、臨時総会で意思決定しておくべきです。

住宅宿泊事業法の施行は、来年1月が有力です。

それまでになんとしてでもです!

5-2 分譲住宅の場合は、条例制定までに規制強化を求める

住宅宿泊事業法の施行は、来年1月が有力です。実際の届け出は都道府県知事の権限となることから、都道府県でも条例を制定しなければなりません。

立地規制は都道府県知事の権限です。

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住宅宿泊事業は、商業地域に限るなど用途制限を条例に盛り込むことが、唯一の方法です。

町内会などと通じ、規制強化条例制定運動を起こすしかありません。

6 この国は、国民に限りなく厳しい国となってしまった不幸

住宅宿泊事業法の制定は、国民の衣食住という最低限の生活を守る権利さえも、経済活性化のためには我慢して、外国人様から金を恵んでもらえという法律です。

金がないのは、あまりにも哀しい

金がないのは、あまりにも惨めだ

金がないということは、何もかも我慢しろということです。

せめて、自分自身の生活くらいは、惨めでないようにお金は貯めておきたいものです。

みなさんもこれからの民泊宿泊事業法の行く末を見守ってください。

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決して忖度(そんたく)とはいいませんが・・・。

本日は社会派のぱんぱんぱぱでした。

それでは