どうも(^.^) 管理人のpanpanpapaです。
娘がスマホばかりして、視力がどんどん悪化したので、眼科に連れて行きました。
視力を測定され、2分ほど診察を受け、仮性近視です。できるだけスマホを止めて遠くを見ましょうと診断され、点眼されて終了です。
この間10分です。治療費は4,020円かかりました(涙)。
さらに調剤薬局で、点眼薬を2種類処方され、1,380円かかりました。
保険が効くので、まだこの値段ですが、2分診察で、合計5,400円とはいい商売です。
病院には、18,000円も入るんですね・・・。
本当娘には医者になって欲しいと思うのが切なる願いですが、本人はアイドルになって、ジャニーズに会いたいとのたまう夢見る中学2年生(女子)です。
こんなに高い医療費ですが、実は医療費控除確定申告を行えば少しは取り戻すことが可能です。
また、最近はクレジットカードが使える病院が増えています。ポイント還元率の高いカードを使えば、還付率も高まります。
少しでも高い医療費を取り戻し、お金を貯める方法を紹介します。
ちょうど今年の確定申告も受付が始まったばかりです。
必見です。
1 医療費が10万円超えたら、医療費控除確定申告しない手はない
さて、こんなに高い医療費を少しでも取り返すには、医療費控除確定申告が一番です。
1世帯あたり(生計が同一)の医療費が年間10万円以上であれば、確定申告すれば収入に応じた額が戻ってきます。
年間医療費は一人当たりどのくらいかかるのか?
最新の報告分(平成25年度 厚生労働省)によれば、一人平均年間8.7万円だそうです。
引用元:厚生労働省
つまり、家族4人であれば、医療費が年間34.8万円もかかっていることとなります。
医療費控除しない手はありません。
戻ってくる額は、課税所得の率によって異なります。
大まかですが収入金額が500万円~700万前後の人は、課税所得率が10%ですが、世帯構成によって、条件はさまざまですので、国税庁のHPでご確認ください。
収入金額-給与所得控除額=給与所得
給与所得-所得控除額=課税所得額 となります。
課税所得額が、1,950,000円から3,299,000円の人の課税所得は、課税率10%となります。ほとんどのサラリーマンの世帯が、このカテゴリーに入ります。
医療費が34.8万円かかったとしたら、
(34.8万円-10万円)×10%=24,800円が戻ってくる計算となります。
2 治療のための市販薬購入も、医療費控除の対象となる
特筆すべきこととして、治療のための医薬品も医療費控除の対象となることです。
治療のための医薬品は、医療費控除の対象となり、予防のための医薬品は、医療費控除の対象となりません。
つまり、市販の風邪薬、目薬、胃腸薬は治療のための医薬品として控除が認められますが、栄養ドリンクやコンタクトレンズは認められません。
あまり通院しなくとも、年間を通じればドラッグストアでは結構な額の薬を購入しているはずです。
1年間レシートを貯めておけば、通院代と合わせて10万円は超えることもあると思います。
2月16日から3月15日までが、確定申告の期間です。
1年分のレシートを集計するのは骨が折れる作業ですが、お金が戻ってきます。がんばるしかありません。
3 クレジットカードで医療費決済できる病院が増えている
あまり知られていませんが、総務省では医療機関への積極的なクレジットカード払いを推奨しています。
それもあり、国立病院や自治体経営病院を中心にじわりクレジットカード決済OKの病院が増えています。
年34.8万円の医療費を還付率2.0%のリクルートカードプラスで支払えば、6,960円分のポイントが還付されます。1.0%還付のIT系の楽天カードやヤフージャパンカードでは、3480Pのポイントが還付されます。
医療費控除と合わせて、31,760円分も戻ってくる可能性があります。
Web上には、クレジットカード払いできる病院や薬局一覧がさまざまなサイトで紹介されています。
積極的に活用し、お金を取り戻すことができます。
まあ、病気にならないのが一番の節約方法ではありますが、いよいよ病院もクレジットカード等のサラリーマンで選ぶ時代に突入しました。
それでは