2018.7.26最終更新
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お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントを提供する当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、平成24年8月に施行した「年金強化法」により、年金の加入期間が10年以上の人にも年金受給ができることになっていましたが、実は延び延びとなっていました。
これまで、年金の加入期間が25年以上でなければ、65歳になっても年金は1円も受給できませんでした。
しかし、25年未満の人は、全国に118万人もいて、将来無年金となれば、生活保護受給者が急増し、国家財政を揺るがす大変な問題となります。
無年金者を少しでも減らすため、合計で10年以上の年金加入期間であれば、年金受給資格者として救済するという法律です。
しかし、財源を消費税UPによろうとしたため、延び延びとなっていました。
いよいよ待ったなしとなり、財源なしで、平成29年8月1日より施行となりました。
であれば、年金は10年だけ払えばいいんじゃね?
と考えてしまう人は多かろうと思います。
しかし、世の中は甘くはありません。
衝撃の年金受給額について考えてみます。
1 日本の年金制度
昭和61年より、20歳以上の日本人は60歳までの間、保険料を等しく支払うことが義務付けられました。
ただし、第3号被保険者(厚生年金と共済年金の被保険者=サラリーマン及び公務員)の配偶者に限っては、国民年金を支払う義務がありません。
この第3号被保険者対象者は、全国に1,000万人以上いるとされ、第1号及び第2号被保険者が負担している形となっています。
不公平感がきわめて強いことから、たびたび議論にはなりますが、今のところ改正の動きはありません。
特に不満が爆発している人は、第1号被験者です。
自営業の配偶者は等しく国民年金保険料(毎月16,340円(平成30年度))を支払わなければなりません。
仮に20歳で結婚した場合
自営業の配偶者 16,340円×12月×40年=7,843,200円支払い
サラリーマンの配偶者 0円
と、7,843,200円の負担の差が生じます。
1円も掛け金を払わないで、65歳以上になれば、満額の老齢基礎年金を受給することができます。(平成30年度は779,300円)
2017年の女性の平均寿命は、86.99歳です。
つまり、第3号被保険者の配偶者は、1円も払わないで、平均21.99年の間、年間779,300円を受給することができます。
生涯21.99年×779,300円=17,136,807円をただで受給することができます。
日本という国は、つくづく夫と専業主婦をモデルとした国だと思います。
このお金を負担しているのは、第1号及び第2号被保険者です。
第1号被保険者の配偶者の怒りがわかります。
誰もが不可思議な制度と思っています。
ただ、反対にいえば、未婚女性は、第2号被保険者と結婚して、家庭に入れば、毎月16,340円の負担がなくなるということになります。
批判覚悟で書くならば・・・
結婚するなら、第2号被保険者を狙え!
という制度を利用する選択肢が浮かび上がります。
愛はお金を超越することができるかどうかを、国家から試されているのかもしれません。
なお、第3号被保険者が脱サラすれば、自動的に第1号被保険者となり、夫婦2人が国民年金保険料を支払わなければなくなります。
脱サラして、コンビニオーナーになると、一番つらいと感じるのが、この国民年金保険料ともいわれています。それまでは天引きで、さらに労使折半で1/2を会社側が厚生年金を負担していたのが、いきなり毎月2人分32,680円を負担することになるからです。
2 国民年金保険料を10年間納めた場合の支給額
今回の改正は、国民年金保険料を24年11ヶ月以下納めた人には、1円も年金受給がない実態を救済するために、10年以上納めれば給付対象とすることにしました。
10年納めたから65歳になれば満額779,300円が受給されるものではないことを知っておかなければなりません。
国民年金制度は、第3号被保険者の負担がないことをのぞけば、非常に公平な制度です。
ベースは、20歳から60歳まで、40年間保険料を支払って、初めて満額779,300円が支払われるというものです。
大卒で就職すると22歳からの就業となるので、保険料支払いは38年となり、目減りします。
(ほとんどの人は免除制度を使い、大学生の間は国民年金保険料支払いを免除するからです。)
私も、会社の年金支払い説明会に行って、びっくりしました。(泣)
このことを知らない人は多いと思いますので附記します。
浪人や留年された方はさらに減額となります。若い頃のツケがこんなところに出てきます。
40年間支払った人(40×12月=480月)
779,300円/480*480月=779,300円(月64,942円)
10年間支払った人(10×12月=120月)
779,300円/480*120月=194,825円(月16,235円)
(参考 大卒者の老齢基礎年金)
38年間支払った人(38×12月=456月)
779,300円/480*456月=740,335円(月61,694円)
10年間で受給資格を得ても、65歳でもらえる額は、わずか毎月16,235円です。
まさにすずめの涙です。
この制度改正により、国家負担額は650億円増えるとされています。
3 まとめ
いかがでしたか。
年金受給資格が10年以上となったからといって、ヌカ喜びはできないということがおわかりかと思います。
月16,235円でどうやって生きていけばいいのでしょうか?
65歳以上2人世帯でも毎月30万円の生活費がかかるとされています。
その差額は、現役時代にいかに蓄えておくかにかかっています。
国民年金(老齢基礎年金)は、老後の生活費の財源にはなりえません。
65歳以上の生活のことを考え、若いうちからコツコツと貯めておかなければ、老後は悲惨なことになりかねません。
さらに恐るべきことには、年金の受給年齢を75歳以上にするという論議も始まっています。
我が国は、国民に死ぬまで働けといわんばかりです。
そうならないためにも、地道にコツコツとアリのように貯めるしかありません。
ヒアリの件でようやくアリに関心が向いていますが、アリは昆虫界の王です。
昆虫の進化の最終形ともいわれています。
アリのように今日よりも明日のために備えて、貯めておくべきです。
国はこれまでもこれからも何もしてくれません。
ブログに愛と真の情報を
それでは