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お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、ついに安倍政権の悲願であった働き方改革関連法案が2018年6月29日に可決成立しました。
働き方改革関連法という法律はありません。
労働基準法や労働契約法など8本の法律をまとめて改正するため、働き方改革関連法案と呼んでいます。
背景には、電通の高橋まつりさんの自死など過労死問題、非正規雇用労働者の正規雇用労働者との格差問題、青天井の残業代規制問題などがあります。
今後は、政省令で60項目に及ぶ制度の詳細を決める必要があります。
高度プロフェッショナルについては、2019年4月から施行となります。
その他については、大企業は2019年4月(同一賃金同一労働については2020年4月)から施行となります。
また、中小企業は、制度設計が間に合わないという理由で、2020年4月(同一賃金同一労働については2021年4月)からとなります。
残業上限は月45時間までかつ年間360時間と画期的です。
また、高度プロフェッショナルとする研究職やコンサルタント職等は、年収1075万円以上であれば残業は青天井となります。
俺のところはそんなに残業やっていないから関係ないよ。
高度プロフェッショナルの職業って、年収1,000万円以上でしょ。
と管理人の周囲の人間は、あまり無関心です。
しかし、働き方改革関連法案には、恐るべき経済界の要望が隠されています。
それは同一賃金同一労働です。
今後、サラリーマンやOLなど給与所得者にとって、ライフプランまでも大きく左右しかねない「働き方改革」について考えてみます。
自分の身を守るためには、自分自身で守るしかありません。
1 同一賃金同一労働とは
働き方改革関連法で、掲げたのは過労死予防、格差是正、残業規制です。
過労死予防対策や残業時間規制は国会でもアツい議論がかわされ、新聞にも大きく報じられています。
しかし、同一賃金同一労働関連は、ほとんど報じられていません。
なにしろ非正規雇用労働者はもちろんのこと、パートタイマーや有期契約者さらには派遣労働者に至るまで、同じ労働の内容であれば、給料は正社員と同じ賃金とするものです。
えっ!夢じゃないの!
給料が倍になるの?
法律上はそうなる可能性があります。
しかし、待ってください!
経済界から強い要望がきっかけで始まった働き方改革関連法案です。
そんなおいしい話があるわけないと考えるのが、正しい考え方です。
新たに物事を決めるからには、必ず思惑があります。
むしろ思惑は別なところにあります。
2 最高裁判決の衝撃
あまりメディアにも取り上げられませんでしたが、働き方改革関連法案が可決する直前、2018年6月1日に、今後の働き方改革を左右しかねない最高裁判決がありました。
ハマキョウレックス事件と長澤運輸事件です。
ハマキョウレックス事件では、契約社員が、同じトラックドライバーの仕事をしているのに正社員に出している通勤手当や住居手当や皆勤手当てを支給しないのは違法ではないかと訴訟となった事件です。
長澤運輸事件は、定年後に再雇用した運転手の賃金を2割も引き下げたのは、違法だと訴訟になった事件です。
ハマキョウレックス事件については、通勤手当など4種類の手当の格差を不合理とした高裁判決を支持したうえで、皆勤手当についての格差も「不合理」と判断した。
長澤運輸事件では、賃金引下げを不合理ではないとした高裁判決を結論としては支持。精勤手当の不支給については不合理とした。
今後の労働条件訴訟では、この2つの事件が判例となる可能性は高いです。
第2の給料といわれる諸手当も、正規雇用労働者と非正規雇用労働者に差別はあってはならない。
ただし、再雇用労働者は少し下げるのは我慢しなさい。
ということになるわけです。
3 管理人の会社の諸手当
管理人の会社でも、非正規雇用労働者は増える一方です。
形態も1年限りの臨時雇用社員、数年単位の期限付雇用社員、再雇用社員、嘱託社員に加え、季節的なアルバイト社員もいます。
このうち管理人も残酷だと思っていたのは、非正規雇用労働者には通勤手当以外ほとんど手当が付かないという現実です。
給与所得者には、たくさんの手当がつきます。
我が社でいうと扶養手当(20歳未満の子供含む。)、通勤手当、住居手当の定番に加えて都市調整手当(本社及び指定都市に設置した支社通勤に限る)まであります。
これに役職手当や超過勤務(残業)手当が、役職に応じてつきます。
古くは、よくわからない資格手当や薪炭手当もありました。
薪炭手当というのは、冬になると燃料費が上がるので、夏のうちに手当てするから買っておきなさいと8月に支給される手当でした。
若い社員に話そうものならブチ切れられてしまうような手当です。
さすがに15年ほど前に無くなりました。
お盆休暇をしのげるいい手当でした。
こういった手当ては、第二の給料と呼ばれて、別給料袋で渡されていたので、密かにお父さんの大切なへそくりになっていました。
今はすべて一括しての振り込みとなったので、お父さんにはお金がありません。
サラリーマンのこづかいが3万円程度なのに実はリッチだった秘密は、この第二の手当にありました。
こういったことも、別財布にしている夫婦では、把握していないかもしれません。
危ないです!(^^;
4 働き方改革関連法施行でどうなる
働き方改革関連法のうち、同一労働同一賃金については大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月から施行となります。
あと2年ないし3年で、同一労働であれば、同一賃金となります。
非正規雇用労働者のみなさんは、おそらく諸手を挙げて大歓迎となることでしょう。
派遣労働者もパートタイマーもです。
しかし、管理人の予想で申し訳ありませんが、なりません!
なる訳がありません!
そもそも製造業を派遣業の対象としたのは、経済界の強い要望があったからです。
製造業は、どうしても季節変動や景気に左右されるため、雇用調整が必要です。
製造が細る時期も正社員を雇用しておくには、人件費がかかります。
そこで繁忙期だけ雇うことができる労働者派遣法を改正したことから、あっという間に非正規雇用労働者が国内労働者の半分を占めるまでに至ったわけです。
企業が史上最高の決算を発表しているのは、景気の拡大、アベノミクスによる円安誘導に加え、人件費を圧縮しているのが大きな理由です。
また、第一次安倍内閣で廃案となったホワイトエグゼンプションも高度プロフェッショナルに名前を変えて法案が成立しました。
企業はダラ勤やカラ勤で、残業代をせしめ取る不良社員の一掃を目指しています。
今回の働き方改革で残業を抑えることによってもたらされる人件費代は、予想では年間8兆5千億円になると推定されています。
つまり、企業にとっては人件費の圧縮が至上命題の中で、正規雇用労働者を減らしてきたのに、同一労働同一賃金に変わるからといって、非正規雇用労働者の給料を上げるはずがないと思われます。
ただし、この考えは、管理人の予想ですので、外れてしまったら申し訳ありません。(^^;
5 残されたシナリオは、非正規雇用労働者に合わせること
法律はいずれ施行になります。
だからといって、すでに半分にまで達している非正規雇用労働者の給与を同一にしてしまったら、負担財源(推定額100兆円~200兆円)は、どうやって捻出するのでしょうか?
答えは、非正規雇用労働者の給与や手当を正規雇用労働者に合わせて処遇改善するのではなく、正規雇用労働者の給与を非正規雇用労働者に合わせれば、問題解決で、さらに企業は潤います。
ありえない発想の転換です。
また、諸手当も判例に基づき、どんどん無くなっていく可能性は高いです。
我が社でも薪炭手当が無くなったように、都市調整手当も現在廃止の俎上に上っています。
6 まとめ
いかがでしたか。
非正規雇用労働者のみなさまには、思わせぶりの書き方となってしまい、申し訳ありません。<(_ _)>
しかし、働き方改革法は、同一労働同一賃金という企業側にとっては重い十字架が義務付けられます。
もし、同一労働同一賃金が実現すれば、社畜である必要がなくなります。
いつでもどこでも技術や技能を持っていれば、転職だらけになってしまいかねません。
労働という秩序に悪影響を与えかねません。
秩序を守り、なおかつ企業の懐を痛ませない選択肢は、正規雇用労働者の給与を下げることと様々な手当てを廃止することしか方法はないと思われます。
(あくまでも私見ですので、ご注意ください。)
もしそうなったら、住宅ローン設計や学資ローン設計がめちゃくちゃになりかねません。
今後約2年間でどういった結論となるのか、注視していかなければなりません。
私たちにできることは最悪のシナリオを想定し、いざというときに備えて、お金を貯めて資産をこつこつと残すことしかないのではないでしょうか。
おそらく企業が、最近副業解禁を言い始めた理由には、年金改革と同じように自分の収入は自分で補えという考え方を想定しているものと思われます。
有資格も生き残る道です。
何とも厳しい時代に我々は生きているものです。
サラリーマンが気楽な稼業であった高度成長時代にトリップしたいものです。
ブログに愛と真の情報を
それでは