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私がふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない理由

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最終更新2018.6.5

ようこそ(^o^)丿

お金を貯めて人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、確定申告は、2月16日から3月15日までの1ヶ月間です。

税務署が大混雑の中、混沌と混乱の世界が待ち受けていると思うと正直うんざりします。

しかし、確定申告をおざなりにすることは銭をドブに捨てることと同じことです。

確定申告は、1年のうち1日を捨てる覚悟で臨まなければなりません。

もちろん大金の還付が期待できるのであれば、税理士事務所に代行依頼もありです。

しかし、一般のサラリーマン世帯が税理士に代行をお願いしても報酬の支払いで損してしまう可能性があります。

あくまでも自力で臨みたいものです。

特に2018年は、医療費控除税制が変わり、セルフメディケーション税制が初めて導入されます。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとしている人で、ふるさと納税確定申告手続きも行う人は、ワンストップ特例制度は適用できないので注意が必要です!

この理由以外にも管理人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しません。

その理由を説明します。

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1 ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ふるさと納税ワンストップ特例制度は、平成27年度から導入された制度です。

ふるさと納税先が5つ以内の自治体であれば、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」(通称ワンストップ特例申請書)を納税した自治体に提出すれば、確定申告を行う必要がありません。

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(平成30年は1月10まででした!この期日に間に合わない場合は、確定申告するしか方法はありません。)

納税した自治体が、申請者の住まいの自治体に納税情報を提供することによって、申請者の住まいの自治体は、翌年度の住民税を納税額分を減税します。

つまり、確定申告の手続きを納税先の自治体が、納税者に替わって手続きしてくれる便利な制度です。

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(引用:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

しかし、この制度はいくつかの適用除外事項があるので注意が必要です。

2 ふるさと納税ワンストップ特例制度が使えない場合

ふるさと納税ワンストップ特例制度が使えない場合は、次のとおりです。

◇年収2,000万円以上世帯

◇給与所得が複数ある場合

◇給与所得の他事業所得や不動産所得等がある場合

◇ふるさと納税を行った自治体が6つ以上の場合

◇ふるさと納税以外に医療費控除申告や初年度住宅取得控除申告を行う場合

以下説明します。

2-1 年収2,000万円以上の世帯

年収が2,000万円以上ある人は、ふるさと納税ワンストップ特例制度そのものを使うことができません。

年収2,000万円以上となると、配偶者+子供2人の家庭の場合ざっと計算するとふるさと納税額は464,000円にもなります。

年収2,000万円以上の世帯数は、全世帯のわずか1.2%の世帯です。

納税額が高額になるので、特例制度が非該当となるのもうなずけます。

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(引用:厚生労働省 平成 28 年 国民生活基礎調査の概況)

2-2 給与所得が複数ある場合

我が国は、すでに就労者の1/3が非正規雇用労働者の就業形態です。

不規則短期間雇用の場合もあり、掛け持ちで勤めることも多くなります。

しかし、このような就業形態でも、所得税法上は「給与所得者」として所得計算をすることとなります。

給与所得の計算は複雑で、メインで勤める給与所得は、源泉徴収票で年末調整を行いますが、サブで勤める給与所得は源泉徴収で年末調整を行いません。

自らが、確定申告を行い、所得税を計算することとなります。

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所得税が確定していない人が特例制度を受けることができないのは当然のことです。

なお、サブで勤めていることがバレるはずがないと確定申告しないという人もいるかもしれません。

しかし、平成28年度からはマイナンバー制度が導入されていて、給与支払い者は、源泉徴収票を各区市町村に送付しています。

すべての給与支払いの状況が各区市町村では補足することができるので、合算した額で住民税が計算されるので、必ずバレます。

バレれば、高額な重加算税が課せられます。

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給与所得者は20万円以下の所得については確定申告する必要はありませんが、副収入があった場合は、必ず確定申告はしておいた方が、間違いはありません。

2-3 給与所得の他に事業所得や不動産所得等がある場合

これも2-2の理由と同じです。

給与所得は、給与支払い者側が源泉徴収を行い、年末調整することによって確定申告を不要としています。

それ以外の所得が20万円以上ある場合は、税務署に確定申告しなければならないので、特例制度は使えません。

アフィリエイトやグーグルアドセンスなどで副収入のある方も同じです。

これらの所得は雑所得となります。

必要経費を差し引いて20万円以上の副収入がある場合は、必ず確定申告が必要になります。

まあ、グーグルアドセンスの副収入で確定申告できるのであれば、或る意味ステータスかもしれません。

2-4 ふるさと納税を行った自治体が6つ以上の場合

ご存知のとおり、昨年4月に発出した総務省通知により、高額品や金券など行き過ぎた返戻品を止める自治体が続出しています。

管理人も、昨年はギリギリで福岡県久留米市の返戻品ブリジストン電動アシスト自転車をふるさと納税22万円で手に入れることができました。

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これからのふるさと納税返戻品は、地元の特産品などが主流になっていくと思われます。

特産品のふるさと納税額は、概ね10,000円程度のところが多くなっています。

年収600万円で夫婦または独身世帯ですと、納税上限額は概算で76,000円となり、対象自治体が6つ以上となる場合が増えることが予想されます。

今後、特例制度を利用する機会は、限られていくと思います。

2-5 ふるさと納税以外に医療費控除申告や初年度住宅取得控除申告を行う場合 

ふるさと納税は、自らが納税した所得税から寄附金控除として上限から2,000円を引いた計算で、所得税と住民税が還付される仕組みです。

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また、住民税の算定基準は、課税所得ですので、所得税が確定して初めて限度額がわかる計算です。(適用は翌年度)

そのため、給与所得以外の所得を確定した後、所得税を控除できる医療費控除額や住宅取得控除額を引いた所得税からふるさと納税(寄附金)を控除することになるので、これらを申告する場合は、特例制度は使えません。

計算式を再掲します。(^^ゞ

寄付金控除額は、所得税は総所得の40%まで、住民税は30%までとなります。
そのうち、特別控除額は総所得額の10%までとなります。

当然ですが、控除額は、収入や家族構成に応じて変わります。

1  所得税の控除額の計算
所得税の控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税率

2  住民税の控除額の計算
住民税の控除額=基本控除額+特例控除額(AかB)
◎基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
◎特例控除額(Aの場合)=(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
◎特例控除額(Bの場合)=住民税所得割額×20%
(A)で計算した金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、(B)の計算式が適用となります。

例:所得税率が20%の人が50,000円のふるさと納税を行った場合

≪所得税控除額≫
(50,000円-2,000円)×20%=9,600円

≪住民税控除額≫
基本控除
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
特例控除
(50,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-20%)=33,600円

50,000円のふるさと納税控除額は合計額なので、足してみます。

あら不思議!

9,600円+4,800円+33,600円=48,000円となります。

合計48,000円が控除対象額となります。

2,000円の負担のみになります。

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3 私がふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない理由

管理人は、当然ことながら、年収2,000万円は不可能です。

また、管理人の勤める会社は、副業は認めていないので、収入は1つの給与所得だけです。

つまり、管理人が該当するかもしれないのが、6つ以上の自治体にふるさと納税を行う場合、若しくは平成29年から始まったセルフメディケーション税制(追って改めて記事にします。)で医療費控除する場合くらいです。

しかし、今年度管理人は1つの自治体にしかふるさと納税は行っていませんし、これまでも5つ以上の自治体にふるさと納税を行ったことはありません。

WHAT?

私がふるさと納税ワンストップ特例制度を利用しない理由は、上記に該当するからではなく、面倒なトラブルに巻き込まれたくないからです。

考えてもみてください。

平成29年度のふるさと納税の実績は、1,767億円で、適用者はなんと225万人です。

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ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用する納税者は、平成30年1月10日までに全国自治体に提出しなければなりません。

この期限を過ぎると、制度を利用することができなくなり、利用しようとした納税者は、急ぎ「ふるさと納税寄附金受納証明書」の発行をふるさと納税を行った自治体に求めなければなりません。

平成30年3月15日までに発行が間に合わなくなるおそれが十分にあり得ます。

また、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用したとしても、実際には手続きの不備や遅延で、所得税や住民税が還付されない可能性がありえると考えているからです。

平成28年度からふるさと納税による寄附金控除額が2倍に増え、ふるさと納税を行う納税者がうなぎ上りです。

しかし、自治体職員の数は、年々地方財政状況の悪化から減少しています。

平成6年ピーク時には3,282千人いた地方公務員は、平成29年には2,743千人と61万人も削減しています。

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(引用:総務省HP 地方公共団体の行政改革等)

突然に増えた225万人もの業務が、一度に自治体に押し寄せているので、誤送、誤配、不備、遅延などのトラブルが発生する可能性があると管理人は考えています。

それであれば、自ら確定申告したほうがよほど確実です。

税務署は長蛇の列で、並んで大変だというイメージがありますが、ことふるさと納税確定申告に限っては、ほぼフリーパスです。

管理人の住所の所轄税務署では、ふるさと納税確定申告窓口がありますが、過去全く並んでいませんでした。

しかも、書類チェックのみでものの数分で終了しました。

さらにうれしいことには、所得税の還付金は3月中旬にはすぐに振り込まれました。

www.panpanpapa.com

4 まとめ

いかがでしたか。

ふるさと納税ワンストップ特例制度は便利なようで、意外にも適用除外事項がたくさんあります。

中でも、高額品の返戻品が自粛となってからは、ふるさと納税を行う自治体は6つ以上となる可能性は高まると思います。

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(引用:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

ふるさと納税の確定申告は、国税庁のホームページで簡単に計算でき、しかもプリントアウトも簡単です。

www.nta.go.jp

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自治体が本当に手続きしたのか、翌年6月の住民税をみるまで不安におびえるのであれば、さっさと税務署で確定申告した方がよほど精神衛生上もいいし、確実です。

しかも還付金の振込みも超特急でいうことなしです。

ふるさと納税確定申告をオススメします。

ブログに愛と真の情報を

それでは