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お金を貯めることを通じて、人生を豊かに生きるヒントをアツく語る当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
2018年1月4日の大発会はすごかったですね。
12月29日終値22,764.94円が、1月4日終値23,506.33円と、+741.39円(+3.26%)の超が付く爆上げでした。
(引用:ヤフーファイナンス)
しかし、もっとすごいのは、終値が最高値だったことです。
明日以降も株高の期待が高まっている証拠です。
管理人にとっても予想が当たり、とてもうれしいです。
ただ、管理人の持っている株式は3.24%も上がらなかったのは少し残念です・・・。
しかし、26年ぶりの株高で喜んでいるのは、株主だけではありません。
金融所得に対する課税強化の動きが始まっています。
株主には大打撃になる知られざる課税強化の動きを考えてみます。
1 年収850万円以上は、本当にお金持ち?
ご存知のとおり、2017年12月14日に平成30年度税制改正大綱が決定され、2020年1月より年収850万円以上の給与所得者の基礎控除額が減額され、実質増税となります。
◇給与所得控除を一律10万円減
◇基礎控除を一律10万円引上げ(38万円⇒48万円)
◇控除上限を年収850万円の場合は195万円へ引下げ
(控除上限220万円⇒195万円)
◇家族に22歳以下の子供や介護が必要な人がいる人は増税の対象外
◇基礎控除を所得2400万円超の高所得者から縮小
試算では、年収850万円の給与所得者の増税額は1.5万円程度になりそうです。
しかし、ここに根本的な疑問が残ります。
年収850万円の給与所得者は、本当に高所得者なのでしょうか?
確かに給与所得者の平均収入は、平均で422万円なので、850万円所得者は平均収入の約2倍の収入があることになります。
(引用:国税庁HP 右側が平成28年平均給与額)
また、世帯全体でも平均所得額は545万8千円と850万円給与所得者は遠い存在です。
(引用:厚生労働省HP 平成28年国民生活基礎調査)
平均所得者からみれば、高額所得者はお金持ちであり、今回の所得税増税には、やんやの喝采ではないでしょうか。
しかし、超高額所得者にとって、今回の所得税改正には正直ほっとしているはずです。
以下理由を説明します。
2 今回の所得税改正の影響は限定的
今回の所得税改正では、2019年10月から始まる消費税10%に合わせた食料品などの軽減税のために生じる6000億円の減収の穴埋めのため、財源探しとして高額所得者への所得税増税を狙ったものです。
年収850万円以上の給与所得者から、合計900億円の増税を目論んでいます。
繰り返します。
いくら所得税増税といっても、わずか900億円です。
1000万円 4.5万円
1500万円 6.5万円
2000万円 6.5万円
3000万円 31万円
5000万円 34.2万円の増税です。
850万円で1.5万円増税となりますが、年収2000万円ではわずか6.5万円です。
増税増税と騒ぐ割には、年収2000万円クラスの高額所得者は、内心ホッとしていると思います。
ちょっと悔しいです。(^^;
3 超高額所得者は所得税増税を恐れてはいない
雲の上の話となりますが、年収5,000万円以上の所得のある方を超高額所得者と呼ぶそうです。
我が国の所得税の上限は、4,000万円を超える場合は、一律45%で打ち止めです。
プロ野球選手やサッカー選手そして芸能人や実業家などは、年収数億円などザラです。
才能や夢を与えてくれれば、当然の報酬なのでしょうが、最近の芸能人のモラルのひどさには正直吐き気がします。
あんなレベルで、年収数千万円、数億円をもらっていると思うと、もっと課税強化してもらいたいと思うのは、管理人だけでしょうか。
年収850万円以上の給与所得者を目の敵にするのではなく、実力も才能もないのに忖度で出ていて、何千万円ももらっている姿に怒りを覚えてもらいたいものです。
さて、高額所得者の所得のうち、給与所得の占める割合は、高額になればなるほど減っていきます。
代わりに株式や不動産による収入が増えていくことがおわかりになるかと思います。
この傾向は一言でいって、税金対策に他なりません。
給与所得には、所得税が徴税され、4000万円以上の給与所得者には45%もの所得税が徴税されます。
給与による所得ではなく、株式や不動産による所得であれば、一時所得や雑所得で概ね20%です。
25%も節税できるのであれば、株式等の現物給与の方が得します。
(引用:財務省HP)
4 金融所得への課税の動き
歳入が喉から手が出るほど欲しい財務省が、この状況に手をこまねいているはずがありません。
前々から、株式譲渡所得などへの課税強化は、景気が後退する理由で、浮かんでは消えて行きました。
この金融所得に対する課税強化を2018年1月2日にNHKがスッパ抜きました。
また2019年度の税制改正に向けては、株式の配当や売却益など金融所得への課税を強化するかどうかが焦点の一つとなる見通しです。
見直しが実施されて増収になる場合には軽減税率の穴埋めに充てられる可能性があり、政府と与党の税制調査会は年末までに結論を出す方針です。
現在、株式を所有し、配当がある場合は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%の計20.315%が課税されています。
また、売却益についても同等です。
しかし、この課税率では、金持ち優遇だという批判が絶えません。
株式を持てる者と持たざる者では、あまりにも所得格差が開いてしまうからです。
実際、アメリカの売却益(キャピタルゲイン)は23.8%と日本よりも高く設定されています。
(2013年です。現在はどうなのか未確認です。<(_ _)>)
(引用:財務省HP)
そこで、これら金融所得への課税率を25%に高めようという動きが始まろうとしています。
5%です。
たかが5%と思わないでください。
微々たる銀行利子も同様です。
我が国では2013年まで、金融課税率は10%でした。
例えば、年50円の配当であれば、50,000円のところ45,000円でした。
しかし、今や、20.315%が賦課されるので、10,157円も引かれ、39,842円となります。
さらに5%上乗せとなったら、25.315%です。12,657円も引かれてしまいます。
売却益ならもっと深刻です。
100万円の値上がり益が得られても、25万3150円が徴税されてしまいます。
この数字は、競馬の賦課率と同じです。
始めから25.315%が引かれるマネーゲームは相当に分が悪いといえます。
5 金融課税はあり得るのか
20.315%の課税が、25.315%ともなれば、投資家が市場から逃げ、株価が下落する可能性があります。
そこで、金融所得課税は、浮かんでは消えを繰り返してきました。
しかし、2019年10月の消費税10%まで、あと1年10ヶ月を切りました。
おそらくは、金融関係者は固唾を吞んで、税制調査会の議論の方向性を待っているものと思われます。
6 まとめ
いかがでしたか。
金融所得課税ともなれば、投資家だけでなく、市民にももろに影響を被ることになります。
管理人は現在34万円(税込み)ほどの配当金をもらっていますが、25.315%も目減りするのでは正直うんざりします。
また、所有する17種類の株もいずれは売却しなければなりません。
それに25.315%も課税されれば、いくら納税の義務があるとはいえ、タックスヘブンも考えたくもなります。
できる限りの勉強を尽くして、ない資金を削りに削り投資し、毎日に一喜一憂しながら、魂を削り、ようやく得たキャピタルゲイン(売却益)から、25.315%も課税して、かっさらっていくとはいかなる領分だ!と訴えたくもなります。
せめて小規模株保有者に対しては、減免するとか何らかの策を講じてもらいたいと願っています。
年内の動向に大注目です。
株式投資はくれぐれも自己責任で、余裕のある範囲の中で行うようにお願いします。
それでは