最終更新2019.7.25
ふるさと納税制度は、2019年6月1日より大きく変わりました。
当ブログは昔はよかったアーカイブとしてお読みください。
最終更新2019.4.9 3.26 2018.12.24
※当ブログは、一部2018年12月24日現在の情報を掲載しています。
当時と現在はずいぶん変わってきたところがあるので、利用する際は必ず確認をお願いします。
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、みなさんは与党税制改正大綱をご存知ですか。
私たちの暮らしに直結する税金を実質決定するとても大切な大綱です。
ご存知のとおり、国会は立法府であり、我が国の立法権を持つ唯一の機関です。
法律は、国会で国民が選択した衆議院と参議院の議員の多数決により決定します。
つまり、議員を多数要する与党に立法の決定権があります。
法律制定や法改正も、最終的には与党の賛成多数で決定するわけです。
とりわけ私たちの暮らしに直接影響があるのが、税制改正です。
平成31年度は12月14日に与党合意し、大綱として発表されました。
この中に、ふるさと納税のあり方についても言及しています。
ふるさと納税の返礼品のルールは、2019年6月より改正となる予定です。
(引用:総務省)
どうしても商品券や電化製品などを返礼品として入手したい場合は、2018年内にした方がいいです。
また、2018年はすでにふるさと納税枠を使ってしまったという人は、2019年1月1日から6月改正前までに手続きを行えば、入手することは一部可能な自治体もあります。
ただし、来年の確定申告の際、寄付額控除の対象にする/しないのトラブルに巻き込まれる可能性があるかもしれません。
特に来年のふるさと納税については、ふるさと納税手続きを代行する業者任せとせず、申し込みする地方自治体に必ず確認した方がいいと思います。
ふるさと納税の申し込みは、くれぐれも自己責任により行ってください。
万が一、寄付金控除の対象外とされてしまえば、まるまる寄付するだけになってしまうかもしれません。
- 1 平成31年度与党税制改正大綱
- 2 新しいふるさと納税返礼品のルール
- 3 逸脱する地方公共団体は、完全敗北
- 4 意地を見せる地方公共団体はあるか?
- 5 死屍累々の自治体ばかり
- 6 まだまつろわぬ自治体
- 7 管理人おススメのふるさと納税(終了)
- 8 まとめ
- 9 附記(2019年4月9日)
1 平成31年度与党税制改正大綱
与党税制改正大綱の中では、ふるさと納税について、言及しています。
ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより全国各地の地域活性化に繋げるため、過度な返礼品を送付し、制度の趣旨を歪めているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるよう、制度の見直しを行う。
2018年9月5日に、安倍内閣No.2の実力者菅官房長官の発言通り、地方税法を改正することを与党税制改正大綱で追認したこととなります。
国会で地方税法改正案が提出されれば、国会という立法府で与党賛成多数で可決されることが決定したわけです。
おそらく、二度と現在のようなふるさと納税バブルはなくなると断言できます。
ついにふるさと納税バブル崩壊!なんと地方税改正の手があるとは(悲) - 知らなきゃ大損!お金を貯めるWeb時代の歩き方
2 新しいふるさと納税返礼品のルール
ふるさと納税返礼品のルールは、平成30年4月1日付け総務大臣通知そのものです。
今後、制度を健全に発展させていくためにも、特に、返礼割合が3割を超えるものを返礼品としている団体においては、各地方団体が見直しを進めている状況の下で、他の地方団体に対して好ましくない影響を及ぼすことから、責任と良識のある対応を徹底するようお願いします。
また、地域資源を活用し、地域の活性化を図ることがふるさと納税の重要な役割でもあることを踏まえれば、返礼品を送付する場合であっても、地方団体の区域内で生産されたものや提供されるサービスとすることが適切であることから、良識のある対応をお願いします。
(引用:平成30年4月1日 都道府県知事あて総務大臣通知)
1 返礼品の調達額は、寄付額の30%以下とすること
2 返礼品は地場産品とすること
3 1,2に従わない自治体は、地方税法を改正し、ふるさと納税寄付控除の対象外とすること
4 改正地方税法の施行日は、2019年6月とすること
平たく言えば
返礼率は、3割以内
返礼品は、地場産品
もはや、商品券や高額電化製品の返礼品は皆無が決定です。
3 逸脱する地方公共団体は、完全敗北
ふるさと納税は、自己負担額2,000円を除いた一定限度の寄附金額の全額が、所得税及び住民税から控除される制度です。
特に平成27年(平成28年度分)より、『住民税の所得割額の1割控除』を『2割控除』に拡張したことから、控除額が増えて、ふるさと納税バブルとなりました。
この納めた寄付金額を地方公共団体は自由に使うことができます。
そのため地方公共団体はふるさと納税の獲得に血まなこになって、過当な返礼金競争となっているわけです。
ちなみに平成29年に一番ふるさと納税を集めた自治体は、大阪府泉佐野市です。
その金額たるや135億3300万円です!
( ゚Д゚)
納税者は、86万2082人です!
また、平成30年度も日本一で、概算で360億円です。
ピーチ航空の格安飛行機券やシャープヘルシオなどの電化製品を返礼品にしていました。
ここまですごいと見直しは時間の問題でした。
そこで、新たな地方税法改正案は、総務大臣通知ルールを逸脱を続ける地方公共団体は、ふるさと納税の仕組みの対象外とします。
地方税法第37条の2に規定される「道府県民税の寄附金税額控除」及び同法第314条の7「市町村民税の寄附金税額控除」が改正されることとなると思います。
税額控除の対象外の地方公共団体となれば、だれ一人ふるさと納税を行う人はいなくなるでしょう。
いくら国と地方公共団体は対等な関係とはいえ、ふるさと納税は地方税法です。
地方税法を改正して、ルールを守らない地方公共団体を除外してしまうわけです。
2年続いたふるさと納税返礼品問題は、地方税法改正により地方公共団体の完全敗北となります。
4 意地を見せる地方公共団体はあるか?
中には意地でもこれまでどおり高額な返礼品でふるさと納税を続けようとする自治体があるかもしれません。
その結果はどうなるでしょうか?
寄付金控除の対象外となれば、いくら高額な返礼金でも買った方が絶対にお得です。
例えば、まだ静岡県小山町は、リンガーハットやサーティワンアイスクリームの商品券を返礼品としています。(2018.12.16現在)
20,000円のふるさと納税で8,000円分の商品券が返礼品としてもらえます。
これまでは2,000円の負担で、8,000円分の商品券が入手できたので、差し引き6,000円得することができました。
来年の地方税法改正で、ふるさと納税寄付額控除の対象外となれば、控除はありません。
20,000円をふるさと納税しても、税額控除がありません。
20,000円寄付して、8,000円分の商品券が返礼品としてもらえますが、差し引き12,000円の損です。
6,000円得するか、12,000円損するかであれば、誰もが6,000円得する方を選ぶはずです。
地方税法対象外となれば、これまで充実した返礼品で、ふるさと納税(寄付金)を集めていた地方公共団体は、1円もふるさと納税(寄付金)が集まらなくなる恐れがあります。
また、さまざまなふるさと納税ポータルサイトから排除される可能性が高くなります。
地方公共団体が自前で制度を存続しなければならなくなります。(大阪府泉佐野市)
いくらふるさと納税者がいなくなっても、制度を維持する返礼品、担当職員、通信費などを準備しておかなければなりません。
負債だけが増えていく可能性があります。
また、まつろわぬ自治体が何よりも恐れているのが、地方交付税の減額です。
地方にとっては死活問題となりますが、交付は人間の行うものです。
感情が働く可能性は大いにあります。
現実にまつろわぬ自治体に対しては、3月の地方交付税をストップしました。
5 死屍累々の自治体ばかり
菅官房長官が、ふるさと納税見直しを打ち出してから、早速総務省では、各自治体のふるさと納税状況調査を実施します。
まるで、錦の御旗です。( ゚Д゚)
返礼率が3割を超えていた自治体は、30.11.1現在で、490自治体から一気に25団体にまで激減しています。
ふるさと納税返礼品戦争は、総務省の完全勝利です。
(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)
6 まだまつろわぬ自治体
それでも、総務省の指導に従わない自治体はいくつか残っています。
総務省は公表して、さらし者にしています。
( ゚Д゚)
アツい自治体です。
ただし、公表は2018.11.1時点ですので、その後もどんどん総務省指導に従っています。
平成29年度第1位の泉佐野市は、ふるさと納税のあり方を検討中です。
3割を超える返礼品を続けている自治体25団体
(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)
地場産品以外の返礼品を続けている自治体(73団体)
(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)
7 管理人おススメのふるさと納税(終了)
※この項目の内容は、2018年12月末で終了の情報です。
ほぼ壊滅状態となるふるさと納税ですが、まだ総務省の指示にまつろわぬ自治体があります。
紹介します。
静岡県小山町です!
('◇')ゞ
管理人もサーティーワンアイスクリームやリンガーハット商品券でお世話になっています。
↓ 昨年手に入れましたが、そんなに使わず困っています。( ゚Д゚)
小山町は吹っ切れたようにすごいです。
産経新聞に叩かれても、4割の商品券を返礼品にして、ふるさと納税を続けています。
だが、静岡県小山町がこれを無視するかのように、週末限定で返礼率4割のインターネット通販「アマゾン」の商品券を提供するなど、自治体と総務省のいたちごっこが続いている。
このため、総務省は法規制に踏み切ることにした。
小山町がすごすぎます!
商品券のオンパレードです。
しかも金額も組み合わせは最大10点まで可能です。
しかも、ふるなびで、以下の商品券が手に入ります。
1 JCB商品券 25,000円で10,000円分
2 アマゾンギフト券 25,000円で10,000円分!
3 サーティワンアイスクリーム商品券
10,000円で4,000円分
4 リンガーハット商品券
10,000円で4,000円分
個人的にはJCB商品券です。
25,000円で10,000円分のJCB商品券がGETできます。
返礼率は驚異の40%です!
furunavi.jp
JCB商品券は、基本的に一定規模のスーパーや専門店であればどこでも使えます。
金券そのものです。
使用期限もありません。
一般サラリーマン世帯の平均年収600万円であれば、ふるさと納税で、戻ってくる額は約6万円~9万円分が2,000円を超えない寄付額です。(詳しくは国税庁HPでシミュレーションしてください。)
8万円の控除額なら、2,000円は支払いますが、返礼率40%なので、なんと32,000円分のJCB商品券がもらえます。
実質30,000円のプレゼントです。
PayPayでさえ、最大5万円の20%=上限10,000円です。
2018年内最高の返礼品だと思います。
ただし、超人気のため納品は1か月後となるそうです。
8 まとめ
与党税制改正大綱で、ふるさと納税バブルは完全終了です。
最後のバブルも2019年6月(予定)までとなりました。
それまでは可能な限りふるさと納税バブルに酔いしれたいものです。
平成27年度より一気に広がったふるさと納税バブルは、わずか4年で終了です。
くれぐれもふるさと納税は、自己責任により行われますようお願いします。
ブログに愛と真の情報を!
それでは
9 附記(2019年4月9日)
静岡県小山町は、返礼率を下げながらも、未だに商品券や電化製品を返礼品にしています。
あれだけ名ざしで批判され、静岡県知事からも指導があったにもかかわらずです。
なんともアツい自治体です。
2019年6月までチャレンジしてみたい方は、お申し込みください。
万一寄付金控除対象とならなくとも、当サイトでは責任を持ちませんので、よろしくお願いします。
◆サーティワンアイスクリーム商品券
13,500円で4,000円分
◆リンガーハット商品券
13,500円で4,000円分
その他空気清浄機、IH炊飯器、オーブンレンジなども扱っています。