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5月は固定資産税と自動車税の納期限!新築住宅と古い車の所有者は要注意!

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ようこそ(^^)/
お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

さて、新天皇即位に伴う史上初の10連休で、休暇の方は多いと思います。

しかし、休暇は、お金を使います。

ご飯も外食が多くなるし、ショッピングや旅行など財布のひもが緩みがちです。
休暇は、サービス業にとっては、天啓のような特需となります。
10連休で使い過ぎには要注意です。

5月は、実は1年で最も税金を払う月です。

固定資産税

10連休でお金を使い過ぎ、国民の義務である税金を納付しなければ、鬼より怖い延滞金さらには財産差し押さえの道が待っています。

お金は常に必要分はストックしておく習慣が必要です。
危機管理は、生き延びるためには絶対必要です。
ご注意ください。

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1 5月は固定資産税・都市計画税第2期納期限

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となります。

市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知します。
(東京都23区は、都の事務です。)

固定資産税・都市計画税は、世帯あたり年間平均数十万円の納税となるので、4期に分けて納税することになります。

マイホーム

納期限は、お住いの市区町村によって、ばらつきはありますが、概ね次の期日に設定しています。

なお、東京都23区は、6月とし、納期限は7月31日までです!

第1期   5月 ※6月、7月の市区町村もあり
第2期   7月
第3期   9月 ※12月の市区町村もあり
第4期   1月~2月

ところが、管理人の住んでいるS市では、ふざけたことに5月7日を納期限としています。

10連休の翌日を納付期限とするかよ!
( ゚Д゚)( ゚Д゚)( ゚Д゚)

みなさんもご確認ください!
10連休で使い過ぎた人はどうすんだよ!

2 納税方法は多様になりつつある

市区町村にとって、固定資産税・都市計画税は、歳入を大きく占めるいわばドル箱です。

取りっぱぐれのないように、さまざまな納税方法を提供するようになりました。

かつて銀行や市区町村窓口でしか納められず、納付期限となると大混雑となった風物詩もいまやすっかり変わりつつあります。

わが市での支払いメニューは次のとおりです。

◆収納機関窓口
◆全国のコンビニエンスストア
◆インターネットバンキング、モバイルバンキング及びATM(現金自動預払機)を利用した電子納付Pay-easy
◆クレジットカード納付専用サイト

区市町村によっては、口座振替ができるところもあります。

コンビニでもネットでも支払えるので、とても便利になりました!

ただし、いずれの方法にせよ、お金が入っていなければならないのは当たり前です。

3 新築住宅所有者は要注意!

新築住宅は、当然のことながら固定資産税評価額が、最高額評価です。
そのため新築住宅は、固定資産税が高くなります。

固定資産税

それでは、新築住宅を所有する人が減ってしまうので、法律で激変緩和措置をとっています。

3年間に限り120平方メートル部分について、固定資産税が1/2減額されています。
また、認定長期優良住宅については、5年間に渡って、固定資産税が1/2減額されています。

新築された住宅が、次の床面積要件をみたす場合は、新たに課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物(注)は5年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)の2分の1が減額されます。

また、認定長期優良住宅については、次の床面積の要件を満たす場合は、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は7年度分)に限り、当該住宅に係る固定資産税額(居住部分で1戸あたり120m2相当分までを限度)が2分の1減額されます。

<税金の種類><固定資産税・都市計画税(土地・家屋)> | 東京都主税局

新築住宅所有者は、4年目または6年目に固定資産税が急に上がるので、余裕資金を十分にストックしておく必要があります。

土地が上昇傾向だと、倍近く固定資産税・都市計画税が上がって苦労することもあります。

管理人のケースでは、3割以上上がりました。

本当に泣きました。(´Д`)

4 固定資産税評価は、3年に1度見直し

固定資産税評価は、新築時の調査が、その後の固定資産税を決定づけます。

しかし、一応は3年に1度見直すこととしています。

見直しの根拠は、地価公示の上昇もしくは下落です。
固定資産税の課税標準額は、地価公示額の概ね7割とされているからです。

固定資産税地価公示

固定資産税や都市計画税の計算式はシンプルです。

◆土地固定資産税=課税標準額×1.4%
◆家屋固定資産税=課税台帳に登録されている価格×1.4%
◆都市計画税=課税標準額×0.3%程度

家屋は、年ごとに減価償却されて価格が下がっていきますが、土地については二極化の傾向が著しいです。

特に三大都市圏と札仙広福と呼ばれる都市部は、土地価格は急騰しています。

管理人の住む街も、先日の地価公示額では、購入時より1.68倍も高くなってしまい、憂鬱です。

また、固定資産税・都市計画税が上がります。
(´Д`)

増税分も考慮して、ストックしておかなければなりません。

少しでも固定資産税・都市計画税を安くする方法については、次のブログをご参照ください。

www.panpanpapa.com

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5 古い自動車所有者は要注意!

自動車税、軽自動車税も、5月末が納期限です。

ここで注意したいのは、13年を超えた自動車を所有している場合です。

13年を超えた自動車には、自動車税を一律15%上げることになっています。

さらに重量税は、概ね39%上げることになっています。

自動車

一般的な自動車(排気量1500㏄~1999㏄)を例にとります。

自動車税 34,500円
重量税  24,600円(車検時)  

これが、13年を超えると

自動車税 39,600円
重量税  34,200円

となります。

13年経過した自動車に乗っていて、5月の自動車税が一気に高くなるのには、こうした理由があるからです。

法律上も、13年を超えた自動車は、古い自動車と定義し、増税しています。

古い自動車は新しい環境基準を満たしていない可能性が高く、環境負荷分を税金で担保するようにとしているわけです。

古い自動車に乗っている人は、実は税金支払いに余裕のある富裕層といってもいいかもしれません。

なお、自動車税を少しでも安く納付する方法については、次のブログを参照してください。

www.panpanpapa.com

6 まとめ

いかがでしたか?

10連休は滅多にない機会です。
大いに羽根を休める絶好の機会です。

しかし、お金が羽根を飛んで行ってしまいかねません。
さらに5月には、固定資産税・都市計画税第2期納付期限と自動車税納付期限が待っています。

人によっては、3年間の新築住宅激変緩和期間が過ぎ、固定資産税がぐんと上がる人、13年間経過した自動車を保有して、自動車税が上がる人もいるかと思います。

いずれにせよ、何か起きるのかもしれないという不測の事態に備え、常に現金は準備しておきたいものです。

ブログに愛と真の情報を
それでは