最終更新 2021.1.29 2018.8.26 2018.7.19
当記事は、2018年6月2日時点の記事です。現在とはずいぶん変わっていますが、アーカイブ記事としてお楽しみください。
ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、先日ついに恐怖の告知が我が家に届きました。
差出人は、◎◎証券という開設してウン十年のおつき合いのある証券会社からです。
マイナンバー(個人番号)の告知のお願いです。
画質が汚くすみません。(^^ゞ
平成27年10月に国民1人1人に通知されたマイナンバー制度は、普及が進んでいないとタカをくくっていました。
しかし、平成28年1月1日より、公平な社会を実現するためにマイナンバー制度を義務化し、国は国民の財布の中身を覗く権限を有しました。
これからの対策について、考えてみます。
- 1 マイナンバー交付率
- 2 国が本気でマイナンバー制度に移行するかもしれない
- 3 2015年10月以前に証券会社に口座を持っている人は要注意
- 4 これまでの売却益と配当益
- 5 次に来るのは、銀行口座のマイナンバー告知
- 6 対策はタンス預金?
- 7 まとめ
1 マイナンバー交付率
2018年3月1日現在、マイナンバーカードの交付枚数は1,367万2,762枚です。
人口に対する交付枚数率は10.7%となりました。
実際これで制度が進むの?と疑問に思っている人は多いと思います。
ロードマップ(工程表)通りに行けば、2019年1月からすべての証券取引にはマイナンバーの届け出が必要となります。
そして2020年にはすべての銀行取引もマイナンバーの届け出が必要となります。
まだ、交付率は10.7%なのに強制的に実施できるはずがないというのが管理人の読みでした。
過去形です。
しかし、だんだんとこれは国は本気ではないかと思うようになりました。
(引用:金融庁HP)
2 国が本気でマイナンバー制度に移行するかもしれない
交付率10.7%の状態で、本当にマイナンバー制度に移行できるのか?
と疑問に思われる方は多いかと思います。
2017年のNISAを思い出してください。
NISAの利用者は、2017年9月中にマイナンバーを証券会社に提出しなければ、5年間の延長はないと告知がありました。
マイナンバーを届け出なければ、NISA5年間の延長は認めないよ。
売却益も配当益も非課税にしないよ。
という脅しと同じです。
幸い管理人は、メインの証券会社とは別にNISA専用のネット証券の口座を作っていたので、素直にナイナンバーを届けました。
非課税でなければ、NISAの意味がなくなります。
国は非課税を止めたくなければマイナンバーを差し出せと見事NISA口座を持つ証券口座のマイナンバー化をやってのけた訳です。(推計644万口座)
3 2015年10月以前に証券会社に口座を持っている人は要注意
そしていよいよ本丸です。
マイナンバーを通知した2015年10月以前から証券会社に口座を持っていた人は、2019年1月までに証券会社にマイナンバーを告知しなければなりません。
管理人を含め、以前より株式取引を行っていた方は、真っ青になっているかと思います。
いえ、決して脱税しているからではありません。(^^ゞ
4 これまでの売却益と配当益
配当益のもらい方は、4通りありますが、基本的に特定口座(源泉徴収口座)としておけば、証券会社が、あらかじめ20.315%の所得税を源泉徴収してくれます。
一般個人投資家の配当益の脱税はありえません。
↓管理人のイオン100株の配当金です。所得税15.315%と住民税5%が源泉徴収されています。
ただし、何らかの理由?で、申告分離課税や総合課税を選択している人は確定申告しないと、脱税となってしまいます。
あえて確定申告しなければならないのに申告分離課税や総合課税を選択している人は要注意です!
最近は、裏技で申告分離課税や総合課税でお得という情報が飛び交っていますが、かなり面倒なことになるので要注意です。
手続きを忘れると、最悪の場合、重加算税が最大35%課せられるので要注意です。
売却益も同じです。
証券会社に口座を作る際は、特定口座で源泉徴収あり口座にしておけば、売却手続きの際に証券会社で20.315%の所得税を源泉徴収で差し引いてくれます。
ところが一般口座や複数の証券会社を使っての複数口座を利用している場合は、やはり自ら確定申告しなければなりません。
実は、マイナンバー制度の前から、証券会社は株式取引書は税務署へ報告する義務がありました。
税務署は、税務情報は持っています。
ただし、少ない職員の中で、数千万人の株式取引情報を突合する作業は、現実的ではないため、税務署でも徹底的な調査まではできず、それが税金逃れの温床となっているという指摘がありました。
なお、管理人は、もちろん特定口座で源泉徴収あり口座なので、天地神明に誓って脱税はしていません。
マイナンバー制度が導入されれば、税務署はマイナンバーを名寄せするだけで、瞬時に個人の株式取引情報を入手できます。
怖ろしいことが日本中で起こらなければいいと思っています。
また、NISAのときにあったように、証券会社にマイナンバーを2019年1月までに提出しなければ、最悪取引中止ということにもなりかねません。
公正な社会の実現が本当に始まります。
5 次に来るのは、銀行口座のマイナンバー告知
管理人が恐れているのは、2020年にも始まる可能性のある銀行口座のマイナンバー告知です。
日本国民の貯金残高は約1800兆円です。
これがマイナンバー告知となり、通帳に紐付きとなります。
名寄せすれば、個人のお金の移動がすぐにわかるようになります。
もっとも懸念されるのは、贈与税です。
マイホームを購入する際に、親からローン頭金の援助をもらう人は多いでしょう。
そういった場合、通帳を名寄せすれば、贈与税の対象かどうかがすぐに見つかってしまいます。
1人あたり年間110万円以上の贈与は、贈与税の対象となります。
夫婦間(特例あり)だって、親と子の間だって、お金のやり取りは基本的には贈与税の対象となります。(家族間は原則300万円以上)
人から人へ110万円以上のお金を動かす場合は、贈与税がかかる時代がまもなくやって来ます。
6 対策はタンス預金?
マイナンバーで、すべての銀行口座が紐付きとなれば、お金の移動はすぐにばれてしまいます。
知らない振りをして確定申告しなければ、7年間に遡って、延滞金(年14.7%)と重加算税(35~40%)がかけられる恐れがあります。
贈与税を申告するのがどうしてもいやであれば、タンス預金としてしまい、贈与する方法しかありません。
しかし、贈与を受ける側が、多額の現金をもらったら、そのままタンス預金にしておくことは相当に怖いことでしょう。
結局は銀行に預けざるを得なくなくなりばれてしまう可能性があります。
一時パナマ文書というタックスヘイブン(租税回避)が話題になったことがありました。
世界の名だたる人たちが、税金を納めたくなくて、税金のかからない国にお金を預けていました。
結局はばれてしまって、ペナルティを課せられるくらいなら、堂々と贈与税を支払った方が、精神的にも楽なのではないでしょうか。
マイナンバー制度の導入は、税収不足に困る国の新たな財源という深謀遠慮の計画です。
表向きは公正公平な社会の実現ですが、法の厳格化により重税に苦しまないように慎重な運用を考えてもらいたいと思います。
マイナンバー導入により、次は資産税という第5の税金の登場も懸念されます。
なお、振り込め詐欺などはすぐにばれるようになるので、犯罪抑制に大いに役に立つ側面には大いに賛成です。
7 まとめ
ついにマイナンバーの真の目論見が、牙を剝いて、襲ってきそうです。
国民の財布は、国に監視されていることを前提としたお金のやり取りが必要になる時代がもうすぐやってきます。
もちろんブログでグーグルアドセンスなどアフィリエイトで小遣い稼ぎや副業をやっている方も例外ではありません。
アドセンスからいただける報酬は、最初から2割はないものとして、確定申告を行うものとしておいた方が無難だと思います。
ブログに愛と真の情報を
それでは