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えっ!ふるさと納税返礼品が、一時所得の対象になるの?

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最終更新2021.11.12 2019.7.25
ふるさと納税制度は、2019年6月1日より大きく変わりました。
当ブログは昔はよかったアーカイブとしてお読みください。

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生きるためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人ぱんぱんぱぱです。

さて、みなさんは、2018年ふるさと納税の申し込みは終了されましたでしょうか?

我が家も一昨日無事終了しました。

今年は、旅行券と商品券と牛肉切り落としにしました。

⇩一昨日は、静岡県小山町からJCBギフトカードを申し込みました。

furunavi.jp

最後まで、総務省の指示にまつろわない静岡県小山町では、JCBの商品券やアマゾンの商品券が、ふるさと納税の金額の4割を返礼してくれます。

国の指示にここまで抵抗する自治体が存在するとは正直思っていませんでした。

静岡県小山町は、さすが強きをくじき弱気を助く「金太郎のふるさと」です。

申し込みがまだの方は、ふるさと納税最後のバブルを味わう最後のチャンスです。

いかがでしょうか?

注:12月27日現在、アマゾンの商品券とJCB商品券1万円分が消えています。締め切りは12月31日までです!

 

やれやれと思い、ボーっと地下鉄に乗っていると、中吊り広告にふるさと納税の文字が飛び込んできました。

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(出典:週刊現代Fujisan)

www.fujisan.co.jp

ふるさと納税返礼品をもらったあなたに税務署がやってくる 肉も魚も一時所得です

えっ?( ゚Д゚)

一瞬真っ青になりました。

あせりました。

知っていれば一時所得は怖いものではありませんが、誰もが対象となる可能性はありえます。

ただし、一時所得は雑所得に比べとても優遇されていて、課税額の半分が対象となります。

(確定申告書に記載する金額)=(一時所得となる金額)/2

知っておいて損のないふるさと納税が一時所得の対象となり、確定申告しなければならない場合を考えてみます。

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1 さらばふるさと納税バブル

2019年になれば、おそらくふるさと納税を行った誰もが、2018年は良かったなあと思うことでしょう。

ふるさと納税を申し込んだ際に自治体から提供される返礼品の中に、商品券や旅行券や電化製品などが含まれていたからです。

管理人もこれまで、パソコン1台、タブレット3台、電動アシスト自転車、コードレス掃除機、サーティワンアイスクリーム商品券、リンガーハット商品券そして、全国各地のA5牛肉、フルーツ、スイーツなどをいただき、この世の春を満喫していました。

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今年入手したのは、佐賀県みやき町から頂いたH.I.Sの旅行券です。

これがなんとふるさと納税額の5割分でした。

( ゚Д゚)

残念ながら終了しています。 

www.panpanpapa.com

そして、現在最後のまつろわぬ骨太の自治体静岡県小山町では、JCBのギフト券が返礼品です。

しかも、サイトを運営するふるなびでは、納税金額の3%分を、アマゾンギフト券として提供してくれます。

実質43%分を返礼してくれるありえないようなサービスです。

さらに、決済にヤフー公金決済を利用すれば、クレジットカード自体のポイント還元の対象となります。

たとえば10万円を寄付すれば、JCB商品券が4万円、アマゾンギフト券が3,000円分、2%の高還元クレジットカード(リクルートカードプラス)で決済すれば、2,000ポイントが入手できます。

自己負担2,000円で、45,000円分の金券が入手できます。

天下のJCBギフトカードです。

日本中でカード決済している店で使えないところはありません!

何にでも使えます。

これをバブルといわないで、何をバブルというのでしょう?

しかし、このバブルも2019年6月には終了します。

www.panpanpapa.com

なお、2018年の手続きは、12月31日までです。

2 返礼品は一時所得?

さて、地下鉄の週刊現代中吊りを見て、あわてて税務署のホームページを見てみました。

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます(所得税法第36条第1項)。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条《非課税所得》に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また、地方公共団体は法人とされていますので(地方自治法第2条第1項)、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。

 (引用:国税庁HP)

ほ、本当だああああああ!

( ゚Д゚)

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計算式がありました。

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 (注)
1 その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られます。
2 AからBを控除した残額が50万円に満たない場合には、その残額となります。

待てよ!

-50万円って、何だ?

3 一時所得特別控除額50万円

算式をよく読むと、AーB-50万円となっています。

2がすごくわかりにくいですが、算式の残額が一時所得額となります。

つまり、一時所得額が50万円を超えない場合は、一時所得の課税とはならないというわけです。

はあ?

わかりにくすぎ!(-"-)

サラリーマンの平均所得は年収600万円です。

対象となるふるさと納税上限(自己負担2,000円を超えない額)は、家族世帯の場合は約6万円です。

50万円が上限ってどれだけ?

総務省ふるさと納税ポータルサイトには、ふるさと納税全額控除額が掲載されています。

あった!

ありました。ふるさと納税全額控除額が50万円の世帯の年収です。

夫婦子供二人の場合、年収1,900万円!

( ゚Д゚)

ああ、そうですか。

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しかし、返礼品の割合は3割です。

返礼品が一時所得であるためには全額控除額が約150万円でなければなりません。

年収2,500万円までしか記載されてありません。

夫婦子供二人の場合、年収2,500万円でも、全額控除額は、817,000円です。

後は推察しかないですが、年収5,000万円くらいにならないと返礼品が一時所得の対象とならないことがわかります。

超富裕層の世界です。

150万円を寄付して50万円分の肉魚果物スイーツをもらって食べきれるのでしょうか?

平均所得のサラリーマン世帯は、ふるさと納税の一時所得を気にしなくともよいと思います。

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4 生命保険満期金など一時所得は注意すべき

ただし、人生のイベントにおいて、一時所得がかかる場合があります。

・懸賞や福引で当たった賞金

・生命保険の一時金

・学資保険の満期返戻金

・法人から贈与された金品

・競馬や競輪等ギャンブルの払戻金

・遺失物拾得者の受ける報労金 等

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この中で、注意が必要な場合は、生命保険や学資保険の一時金や満期返戻金です。

長らく長期に掛けて、元金を超えた分が50万円を超えた場合は、一時所得となり、所得税が適用されるからです。

管理人も昨年、子供の学資保険が満期となりました。

600万円の満期返戻金のために掛けた金額が、約587万円でした。

差引13万円が一時所得となります。

50万円に満たなかったので、一時所得とはなりませんでした。

www.panpanpapa.com

学資保険は受け取りの方法によって、一時所得か雑所得となります。

また、子供名義にしておくと贈与税の対象となります。

せっかくの満期金が税金で、掛金よりも安くなってしまう場合があるので、名義人や受け取り方法には細心の注意が必要です。 

 

こういった一時所得を合計して、50万円を超えると所得税の対象となります。

高額な生命保険の一時金や、宝くじ当選など日常生活で50万円を超えるケースも、絶対にないわけではありません。

そういった場合は、ふるさと納税返礼品も加えなくてはならないことに注意が必要だと思います。

附記

一時所得にかかる所得税の計算式

「(一時所得×2分の1+一時所得以外の課税総所得額)×所得税率-控除額」

課税総所得額0~195万円は所得税率5%

課税総所得195~330万円は10%

課税総所得330~695万円は20%

ほとんどのサラリーマンの課税総所得額は、330万~695万円なので、所得税率は20%です。

つまり、一時所得の税金は、約10%と優遇されていることがお分かりかと思います。

正確には確定申告に基づき、算出できますので、国税庁確定申告作成コーナーでシミュレーションされることをおススメします。

絶対確実です。

5 アドセンスやアフィリエイトは雑所得

なお、ブロガーもみなさんなら多少なりとも、マネタイズによる収益はあるかと思います。

マネタイズ収益も一時所得なら、ふるさと納税と合わせたら申告が必要かもと思われるかもしれません。

アドセンスやアフィリエイトによるマネタイズ収益は、今のところ雑所得に分類されます。

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昨年、税務署に行って聞いてきました。

雑所得の場合は、諸経費を除いて20万円以上の収益があった場合に申告が必要です。

アドセンスでは、パソコン代、通信費、取材費などは経費で認められます。

もちろん高額のアドセンス料をもらっているブロガーは確定申告は必須です。

(´▽`)

6 まとめ

いかがでしたか?

地下鉄の中吊り広告を見て、一瞬顔面が真っ青になりましたが、どうやら超富裕層の世界のできごとのようです。

平均的な収入のサラリーマンには、ほとんど縁のない話ですが、念のため覚えておいて損はないと思います。

ただし、学資保険満期返礼金や生命保険満期返戻金等も同じ一時所得です。

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これらの一時所得とふるさと納税返礼品の実勢価格の合計が、50万円を超えた場合は、一時所得による所得税を納付しなければなりません。

また、学資保険満期返戻金の受取人名義や受領の仕方によっては、贈与税の適用や雑所得扱いになるので。注意が必要です。

ブログに愛と真の情報を

それでは