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まだの人は急いで!2017年ふるさと納税が、いよいよカウントダウンへ!(備忘録)

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最終更新2021.11.13 2020.9.21 2019.7.25
ふるさと納税制度は、2019年6月1日より大きく変わりました。
当ブログは昔はよかったアーカイブとしてお読みください。

ようこそ(^^)/

人生を豊かに生き抜くためには、健康とお金がとても大切と考える当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、2017年のふるさと納税ですが、みなさんはもう納税はお済みでしょうか。

2017年ふるさと納税の申込み期限もいよいよ12月いっぱいとなりました。

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また、ワンストップ特例申請は、2018年1月10日までですので、12月末ギリギリに申し込むと、自治体も年末進行中で、申請書の手続きが間に合わなくなり、確定申告にならざるを得なくなるなどトラブルも想定できます。

お歳暮にも使えるふるさと納税を使わない手はありません。

所得税を納税している方は誰もができるふるさと納税です。

堂々とふるさと納税の権利を行使しましょう。

本日は、2017年ふるさと納税最終決戦について、考えてみます。

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1 ふるさと納税は死んだのか?

ふるさと納税は、平成20年に始まりましたが、控除額を2割とした平成28年度から一気に市民権を得ました。

特にサラリーマン世帯など給与所得者にとって、ふるさと納税による実質減税は夢のまた夢の制度でした。

そこに納税額を獲得するために返戻率5割を超える自治体も現れ、ふるさと納税を利用する納税者はどんどん増え続け、総務省は真っ青になりました。

平成29年度利用者は225万人を突破し、控除額も1,767億円と前年比1.8倍となったからです。

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東京都に本来納めるべき住民税は、平成29年度はなんと200億円の減収となりました。

このまま納税者がふるさと納税を利用し始めれば、単純計算で2兆円もの住民税が都市部から地方へ動きかねません。(管理人試算)

(平成29年度所得税納税は約18兆円。1割をふるさと納税すれば約2兆円の所得税が年から地方へ移動する可能性があります。)

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(引用:国税庁HP)

そこで高市早苗前総務相は、2017年3月に、自治体の返礼品の目安は3割とすることと家電製品や商品券は対象外とする旨の通知を発出しました。

返礼率の高かった長野県伊那市長を呼び出して、電化製品の返礼品を止めさせるなどふるさと納税バブルは一気にしぼんでしまいました。

ふるさと納税は、死んだと思いました。

これからは以前の通り地域の名産品をふるさと納税を使うしか道がなくなりました。

果物などを大量に返礼されても核家族では処理しきれず、また魚介類や肉製品も家庭用の冷凍冷蔵庫には収容しきれなくなり、納税額の限度額を使えなくなるおそれがあります。

2 最後の駆け込み需要爆発

高額返礼品は2017年9月末をもって見直す自治体が続出しました。

管理人もその都度情報が入り次第ブログで記事として取り上げました。

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今思っても、ずいぶん取り上げてきたなあとしみじみ思います。

管理人は、ぎりぎり9月末に福岡県久留米市に22万円のふるさと納税を行い、電動アシスト自転車ブリジストン「アシスタ」(時価14万円相当)を手に入れることができました。

元気に娘は乗り回しています。

3 第4次内閣改造で空気は一変

ところが、9月に内閣改造があり、新しく野田聖子総務大臣が誕生しました。

野田総務相のふるさと納税に対する考え方は、高市前総務相のかたくなな対応とは違い、弾力的です。

返礼率3割の通知は通知として残すが、ふるさと納税の趣旨は、ふるさと納税により財源を確保し、ふるさとを創生するのが目的である。

地方自治は自治体の判断に委ねるのが当然であるとの認識となり、しっかりとしたふるさと創生を行うのであれば、前通知は弾力的に取り扱っても良いとの見解でした。

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 万歳三唱です!

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4 早速に弾力的に判断する自治体増殖中

野田総務相の見解に基づき、早速に前通知を弾力的に取り扱う自治体が増殖し始めています。

管理人は、共働きなので、実は未だ妻のふるさと納税を行っていません。

本当はマウンテンバイクが欲しかったのですが、却下されてそのままとなっていました。

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そこに電化製品OK!商品券OK!返礼率3割超えOK!の自治体が増殖し始め、うれしい悲鳴を上げています。

特に積極的な自治体は、金太郎のふるさととして売り出し中の静岡県小山町です。

小山町は、これまでも商品券や電化製品を返礼品としている知る人ぞ知る自治体です。

www.fuji-oyama.jp

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(引用:静岡県小山市HP)

昨日の家族会議でとりあえず決まりました。(^^;

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(引用:DHC HP)

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(引用:静岡県小山市)

いずれも静岡県小山市の返礼品です。

DHCのクレンジングオイルとソープセットは市価4000円だそうです。(妻談)

また、管理人はリンガーハットの野菜たっぷりチャンポンが好きで、実は昨日も食べたので商品券を手に入れることにしました。

返戻率はなんと4割です!

さすがは金太郎の町です!

⇩昨日いただきました!柚子胡椒ドレッシングで食べるのが最高です!

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また、サーティワンアイスクリームの商品券は、クリスマスケーキはアイスケーキがいいと決まったからです。

市価合わせて16,000円相当のものを2,000円で手に入れることができるのは最高です!

まだ少し余裕があるので、残りはお歳暮に使うことにしています。

なんとふるさと納税返礼品ものし入れや先方向けに配送もしてくれるサイトもあります。

お歳暮代が浮くと思うと気分は最高です。

5 ふるさと納税額のおさらい

以前記事にしたふるさと納税額についてわかりにくいとご指摘がありました。(^^;

そこで、計算式を掲載します。

さまざまなふるさと納税代行業者のHPでは簡易な計算式がありますが、あくまでも目安に過ぎないことにご注意ください。

実は管理人も計算ミスで失敗した経験者です。

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寄付金控除額は、所得税は総所得の40%まで、住民税は30%までとなります。
そのうち、特別控除額は総所得額の10%までとなります。

当然ですが、控除額は、収入や家族構成に応じて変わります。

1  所得税の控除額の計算
所得税の控除額=(寄附金額-2,000円)×所得税率

2  住民税の控除額の計算
住民税の控除額=基本控除額+特例控除額(AかB)
◎基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%
◎特例控除額(Aの場合)=(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率)
◎特例控除額(Bの場合)=住民税所得割額×20%
(A)で計算した金額が住民税所得割額の20%を超える場合は、(B)の計算式が適用となります。

例:所得税率が20%の人が50,000円のふるさと納税を行った場合

≪所得税控除額≫
(50,000円-2,000円)×20%=9,600円

≪住民税控除額≫
基本控除
(50,000円-2,000円)×10%=4,800円
特例控除
(50,000円-2,000円)×(100%-10%(基本分)-20%)=33,600円

50,000円のふるさと納税控除額は合計額なので、足してみます。

あら不思議!

9,600円+4,800円+33,600円=48,000円となります。

合計48,000円が控除対象額となります。

2,000円の負担のみになります。

6   まとめ

今年もふるさと納税は政治に振り回されてきました。
これからも振り回されることと思いますが、所得税を支払っている人にとって、ふるさと納税は、奇跡ともいうべき制度です。
もちろんサラリーマンやOLのような給与所得者だけでなく、青色申告する個人事業者もふるさと納税が適用されます。

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恥ずかしがらず堂々と活用して、豊かな人生を楽しみましょう!
それでは