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最後のふるさと納税で上限限界まで攻めてみる方法私案

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最終更新2019.7.25
ふるさと納税制度は、2019年6月1日より大きく変わりました。
当ブログは昔はよかったアーカイブとしてお読みください。

ようこそ(^^)/ 

人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。

さて、平成30年ふるさと納税の手続きはお済みでしょうか?

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ふるさと納税は、平成31年6月より大きく変わる予定です。

2019年1月通常国会で、地方税法改正案上程予定となっています。

◆返礼品は、ふるさと納税の3割以下とすること

◆返礼品は、地場産品に限ること

このルールを守らない自治体にふるさと納税しても、寄付金扱いとはならなくなります。

返礼品をもらっても、所得税及び住民税控除が適用されないのでは、実質大損です。

まさにふるさと納税バブル崩壊です。

しかし、考えてみれば、そもそもふるさと納税のルールをしっかりさえしておけば、このような事態にはならなかったはずです。

国にはもう少ししっかりしてもらいたいと思います。

"(-""-)"

特に大損を被ったのは、東京都を中心とした首都圏です。

都県別(市区町村分含む)に控除額を見ると、東京都が全国最多の645億円(39%増)だった。

神奈川県は257億円(37%増)、千葉県は132億円(36%増)、埼玉県は131億円(39%増)となった。

全国合計の控除額に占める4都県の割合は48%に上った。

www.nikkei.com

ふるさと納税の見直しは、ふるさと納税をお得に利用している人にとっては、大改悪です。

反対に住んでいる地域から住民税が流出し、住民サービスが低下した人にとっては、待ち望んでいた改正です。

結局は制度設計が甘かった国に問題があります。

ふるさと納税を利用している人が批判されるいわれはまったくありません。

むしろ、国民はそれほど重税に悲鳴を挙げているからこそ、ふるさと納税に飛びついたといっていいと思います。

給与所得者にとっては、所得税減税の恩恵などほとんどありません。

せいぜい所得控除は医療費控除や雑損控除、税額控除は住宅借入金等特別控除程度です。

セルフメディケーション税制も面倒な割には、せいぜい数千円の控除だけです。

しかも2017年から2021年までの5年間だけです。

2018年はふるさと納税で、実質減税となる最後のチャンスです。

上限限界まで攻めてみる方法を考えてみます。

なお、地方税法改正は、2019年6月からの予定なので、2019年1月~6月までは可能という説もありますが、予断は許しません。

www.panpanpapa.com

自己責任において納税をご検討ください。

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1 ふるさと納税控除の仕組み

ふるさと納税による税控除は、実に複雑怪奇です。 

ふるさと納税の税控除は、所得税と住民税の控除で成り立っています。

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(出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト)

所得税法では寄付金に相当するので、税務署に確定申告すれば、所得税率に応じた所得税が控除されます。

医療費控除と同じ確定申告で戻る計算となります。

ところが、住民税は違います。

住民税は所得税をベースに計算する地方税法によるからです。

しかも、ふるさと納税を創設するため、地方税法の特例を設けました。

地方税法第37条の2に規定される「道府県民税の寄附金税額控除」及び同法第314条の7「市町村民税の寄附金税額控除」が該当します。

関心のある方は、法令検索システムでお読みください。

余程の人でない限り、いやになるはずです。

( ゚Д゚)

2 ふるさと納税控除額の目安

ふるさと納税は、2,000円の自己負担額が必要ですが、所得税と住民税の上限を超えない場合に限り、全額還付される仕組みとなっています。

ふるさと納税額>ふるさと納税控除額ー2,000円

◆所得税控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。

◆住民税控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

この上限を超えないで、ふるさと納税を行えば、自己負担金額2,000円を除いた額が、全額戻ってくる仕組みとなっています。

注意点は、確定申告を行わなければならないことです。

住民税は所得税を基に計算し、税務署より区市町村に所得税情報が通報され、計算される仕組みとなっているからです。

確定申告が面倒だという人は、ふるさと納税の際にワンストップサービス申請をすれば、申し込んだ自治体で手続きを行って、お住いの自治体に通報される制度も始まっています。

ただし、ミスも少なからずあるようなので、管理人は税務署で確定申告するようにしています。

www.panpanpapa.com

総所得金額の40%上限、総所得金額の30%上限といわれてもピンとくる人はいないと思います。

 

そこで、総務省はHP上で計算式と目安を掲載しています。

サラリーマンの平均所得金額は600万円なのでこれをベースにすると、43,000円~77,000円までが目安となります。

ここまで大きな開きがあるのは、控除を受ける人の世帯状況によって、控除額が大きく変わるからです。

たとえば4人家族で、1人で給与所得を得ている場合は、基礎控除額が4人分(1人380,000円)となり、給与所得控除額が大きくなるので、上限額が少なくなります。

そのほか医療費控除を受けている場合、住宅取得控除(住宅減税)を受けている場合など世帯の状況はさまざまです。

ふるさと納税ポータルサイトは、あくまでも目安に過ぎないというところには注意が必要です。

灯りの数だけ人生があります。

3 正確な所得税額は、国税庁確定申告作成コーナーで

ふるさと納税の上限額を計算するには、何をおいても確定申告を行い、所得税を確定しなければ始まりません。

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その際に安全確実な計算方法は、国税庁確定申告作成コーナーの活用です。

なにしろ、ここで計算した確定申告は、このままプリントアウトして、税務署に持って行けばノーチェックで審査が通ります。

管理人は過去5年ふるさと納税確定申告を行っていますが、一度も窓口で指摘されたことはありません。

また、後ほどの恐怖のおたずねもありません。

おおむね3週間以内に還付金が振り込まれます。

↓2018年の管理人の所得税還付金です。

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おい、源泉徴収票は、翌年1月にもらうんだぞ!

なに言っているんだ!

そのとおりです。(^-^;

しかし、考えてもみてください。

1年先の所得が劇的に変わる人は、なかなかいるものではありません。

定期昇給があったとしても、年間+10万から20万円程度でしょう。

もちろん管理職員や取締役員になった場合は別です。

定期昇給などの年収増により、所得税率が上がるのであれば使えませんが、所得税率が変わらなければ昨年ベースでの源泉徴収票を使っても、ほとんど所得税は変わらないはずです。

むしろ昨年との違いは、家族環境等により、所得控除額と税額控除額が変わっている可能性があります。

これらを計算式に入れた上で、目安となるふるさと納税額を加えていきます。

4 住民税控除額の計算

住民税控除額は、基本分と特例分からなっています。

基本分控除額の計算式はシンプルです。

A(ふるさと納税額-2,000円)×10%

複雑なのが、特例分控除額の計算式です。

B(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税の税率)

ただし、この額が所得税割の20%を超えない場合は、次の計算式となります。

C(住民税所得割額)×20%

つまり、ふるさと納税住民税控除額は、A+BまたはCとなります。

5 住民税所得税割とは

しかし、疑問が生じます。

BとCの選択となる住民税所得税割ってなんだ?

ここで、毎年5月末に会社からもらう長い通知書を思い出された方はさすがです。

正確には、給与所得者に係る区市町村民税・都道府県税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)という書類です。

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この書類で、その年の6月から翌年5月までの住民税が決定します。

この中に、所得割額が記載されています。

計算式です。

所得割額=(前年の給与所得-所得控除額)×税率(10%)-税額控除

給与所得とは、給与収入から、控除額を引いた額です。

給与収入が600万円(360万円から660万円)の人の場合は、収入×20%+54万円=174万円の控除が認められています。

所得控除額とは、表に示す社会保険料や生命保険料や寄付金(ふるさと納税)などです。

税額控除額は、住宅借入金等特別控除等のことです。

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これらをぶち込むと所得割額が出てきます。

ほとんどの給与所得者は、B<Cの計算となります。

ようやく住民税の長い旅が終わりました。

( ゚Д゚)

ふるさと納税住民税控除額は、ほとんどの給与所得者は次の計算式となります。

(ふるさと納税額-2,000円)×10%+{(前年の給与所得-所得控除額)×税率(10%)-税額控除}×20%

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6 シミュレーション

シミュレーションすれば、わかりやすいですが、あまりにもパターンがありすぎて、掲載できません。

まさか我が家の収入をさらすわけにもいかず申し訳ありません。

目安は総務省ふるさと納税ポータルサイトでご確認ください。

目安の額のプラスマイナス1万円は、世帯環境によってチャレンジすることは十分に可能だと思います。

ただし、我が家は平成29年果敢にチャレンジし、約3,000円ほどオーバーしたこともあり、ふたを開けてみないとわかりません。

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7 まとめ

平成の終わりとともに、わずか10年(2割バブルは5年間)のふるさと納税バブルは、終了です。

2019年からは、地域の地場産品を中心に楽しむしかありません。

まあ、それでも多少なりとも収めた所得税と住民税が少しでも得するのはうれしいものだと思います。

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