最終更新2018.12.06
ようこそ(^^)/ お金を通じて、人生を豊かに生きるヒントを考える当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、みなさんは、すっかり国民に定着したふるさと納税の確定申告を終えましたか?
3月15日までに前年度の確定申告を終えると、所得税還付分は3月中に届きます。
問題は、ふるさと納税控除のメインになる住民税です。
住民税は、6月末頃に、お住まいの区市町村から決定通知書で持って確定します。
ふるさと納税控除が計算どおりにいったのか、ドキドキの瞬間です。
昨日は待ちに待った「平成29年度給与所得者住民税決定通知書」が、我が社にも届きました。
正確には、「平成29年度給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収額の決定・変更通知書」といいます。(都道府にお住まいの方は県民税を都民税、府民税、道民税と読み替えてください。)
なぜ待っていたかというと、昨年納めたふるさと納税が、自己負担額2,000円を除いて全額控除の上限を上回っていないかどうか、とても不安だからです。
ふるさと納税額ー2,000円≦全額控除上限額
の公式に基づき、ふるさと納税すればいいのですが、この全額控除上限額の計算方法が複雑怪奇のため、今一つ自信が持てません。
ふるさと納税については、制度設計を含めて批判的な意見もあり、総務省は返礼品を3割以下とするよう全国自治体に強く求めています。
しかし、地方創生のための財源確保という観点からは、ふるさと納税制度の趣旨は、大いに賛同できるものです。
管理人のおバカな結果をお知らせしつつ、地域創生を支援し、サイフにもやさしい「ふるさと納税」について、考えてみます。
1 ふるさと納税上限額
私がふるさと納税を始めたのは、一般に知られるようになった4年前の平成25年からです。
しかし、4年経験しても、この全額控除上限額が、よくわかりません。
総務省のふるさと納税ポータルサイトにも、イメージ図と収入と家族構成による目安しか説明がありません。
また、さまざまなふるさと納税ポータルサイトもあり、ふるさと納税上限額の目安を知るには便利です。
しかし、これらの簡易シュミレーションも、あくまでもふるさと納税額の目安に過ぎません。
そもそもその年の給与支払い総額と給与所得控除後の支払額は、翌年1月中旬から下旬の源泉徴収票で確定します。
確定もしていないのに、ふるさと納税額の上限を正確に割り出すこと自体が、実はナンセンスです。
家族構成、扶養者の有無、子供の年齢、生命保険料、介護保険料、年金積み立て、医療費控除、住宅取得特別控除の有無など、各人によって控除額はさまざまであり、これらの条件を加味して、ふるさと納税上限=寄付金控除額が決定するので、源泉徴収票交付前の段階では、目安しかわかりません。
2 平成28年管理人の挑戦結果
2-1 ふるさと納税の上限額の検討
これまで管理人は、安全係数を掛けて、ふるさと納税額を決めていました。
でもフタを開けてみると、まだ2~3万円ふるさと納税の上積みができで、ものすごく損をした気がしていました。
そこで、平成28年はギリギリで勝負してやろうと思いました。
欲しかったのは、米沢ブランドとして世界的に名高い山形県米沢市のNECのノートパソコンです。(注:現在は対象外です!)
ただし、16万円~30万円までとかなり高めの納税額でした。
単純計算で言えば、30万円のふるさと納税を上限額とすれば、年収1,500万円程度となります。
そこで、管理人の年収では足が出ますが、16万円で勝負することとしました。
巷では、ふるさと納税の上限額の目安は、収入の2割程度といわれています。
しかし、この収入が、給与の支払い金額総額(額面)なのか、給与所得控除後の金額(手取り)なのか、よくわかりません。
どんなサイトにも書いてません。
肝心なことが書いていないSEO対策のみの無責任なペラサイトは本当に迷惑です!(怒)
Google先生には、パンダアップデートやペンギンアップデートで、こういったアフィリ目的のペラサイトは駆逐していってもらいたいものです!(怒)
2-2 上限額の厳守より機会逸失を防ぐ方が大切
このノートパソコンは、NECダイレクトで当時79,800円で販売されていました。
ここで、はたと気づきました。
多少足が出ても数千円~2,3万円で手に入れば得します。
要は79,800円より安く手に入れれば得するということです。
上限にこだわって、機会を逸失することの方が、損することに気がつきました。
やってやろうじゃねえか!
上限にこだわり、数か月悩みに悩んで出た結論です。申し込みは12月ギリギリとなってしまいました。
2-3 確定申告の結果
ふるさと納税は、所得税と住民税両方から控除されます。
そのため、確定申告は絶対必要です。
とはいえ、源泉徴収票とふるさと納税納付証明書さえあれば、税務署のふるさと納税申告ポータルサイトで、簡単に手続きできます。
一昨年より自治体のワンストップサービスがあって、ふるさと納税すると寄付した自治体において、確定申告をしてくれます。
しかし、管理人はそこまで自治体職員を信用していません。
もしももことがあったら、とても面倒な手続きが必要となります。
税務署でもふるさと納税の確定申告は、ほとんど審査がありませんでした。
また、専用の窓口があって、待たされることはありませんでした。
管理人としては、自治体職員のスキルが未熟なうちは、税務署での手続きをお勧めします。
その結果です。2月下旬に申告したところ、2週間程度で還付金が振り込まれました♡
ボケてて申し訳ありません。
32,187円が所得税からの還付です!
残り160,000-2,000-32,187=125,813円が、控除されれば、平成28年は大成功となります。
2-4 住民税控除の結果
そして、昨日、住民税決定通知書が届いたわけです。
その結果です。
74,364円+49,576円=123,940円です???・・・
ふるさと納税額は、125,813円ー123,940円=1,873円・・・
1,873円のふるさと納税を納めてしまいましたああああああ!(泣)
わかっていたこととはいえ、とても悔しいです・・・。
自己負担2,000円+ふるさと納税額1,873円=3,873円で、79,800円のパソコンを手に入れました!
なお、住民税控除額は、12分割され、毎月の住民税額から引かれる形で処理されるので、驚かないでください。
相当複雑な気分になります。
3 平成29年ふるさと納税事情
総務省は、平成29年5月24日付けで、調達価格が3割を超える返礼品を提供している自治体及び高額な家電を提供している100の自治体について、見直し通知を再度発出しました。
通知の趣旨に従わない自治体も見られたことから、総務省は、全国すべての自治体を対象に、ホームページを確認するなどして対応状況を調べた結果、返礼品の調達価格が寄付額の3割を超えるものや、家電など資産性の高いものを送り続けている自治体がおよそ100あったということです。
このため、総務省は、これらの自治体に対し、24日付けで改めて通知を送り、こうした返礼品を送らないよう見直しを求めています。
総務省は、返礼品競争を放置しておけば、ふるさと納税制度そのものへの国民の信頼が失われかねないとしていて、自治体に対し、粘り強く理解を求めていくことにしています。
ついにふるさと納税バブルは、終焉を告げるかもしれません。
しかし、考え方によっては、地域で生産しているものは、3割まではOKだということです。
年収が600万円の方は、約12万円のふるさと納税が可能です。
12万円×3割=3万6千円分は、これまでと変わらずお得であるということです。
サラリーマンの夢であった所得税控除をふるさと納税で取り返しませんか!
4 管理人の一押し
管理人の一押しは、静岡県小山町のサーティワンアイスクリームとリンガーハットの商品券です。
(注:平成30年度で終了の可能性大です!)
10,000円の寄付で、4,000円分の商品券の返礼があります。
有効期限なしで、いつでも使えるし、お中元やお歳暮にも使えます。
これは最高にお得です。
上限がないので、たとえば10万円分ふるさと納税すれば、4万円分の商品券(リンガーハット、サーティーワン)が、自己負担2,000円で、もらえます!
(2018年で終了濃厚です。)
サラリーマンの夢のまた夢の実現です!
ただし、金券屋に持ち込むのはご法度です!


ブログとふるさと納税に愛と真の情報を
それでは
【追記】
ふるさと納税の正確な計算の実践記は、次のブログをご参照ください。
超大変です。