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お金を通じて、人生を豊かにするヒントを提供する当サイトの管理人「ぱんぱんぱぱ」です。
さて、給与所得者(サラリーマン、OL)の平均給与額をご存知ですか?
最新の国税庁の発表です。
正規雇用労働者(男性)は521万円、女性は280万円と半分近い男女間給与格差が生じています。また、非正規雇用労働者は172万円です。
こうしたきびしい給与状況の中で、副業がクローズアップされています。
特に、ネットを利用した副業は、誰もが気軽に簡単にできる副業です。
しかし、給与所得者の場合、就業規則というきびしい規律があります。
就業規則は、会社で働くための法律のようなものであり、規則違反を犯した場合、最悪懲戒処分で、失職する可能性もあります。
副業で収入は増やしたいけれど、職を失ってまではやれないというのが、給与所得者の副業に関する現実ではないでしょうか。
また、副業に要する経費を差し引いた上で、20万円以上の収入がある給与所得者は、確定申告を行い、副業で得た所得に課せられる税金(所得税)を納税しなければなりません。
所得税を自分で納付しても、合算した所得で住民税が決定するため、副業収入は、必ず区市町村(住民税担当)から会社(総務、経理、労務関係部署)に通知があります。
会社は基本的には年功序列制なので、住民税が突出している社員は目立ってしまいます。
それで副業が会社にばれてしまうわけが多いとされています。
国は、ゆくゆくはマイナンバー制度を確定申告にも利活用し、突合など膨大な作業を要する確定申告を簡素化しようと考えており、副業が会社にばれる確率はますます高まります。
そうした中、ビッグニュースが飛び込みました。
平成31年確定申告から、マイナンバーがなくとも、マイナンバー通知カードで電子確定申告が可能というニュースです。
電子確定申告には、煩わしい領収書の添付が不要です。
殺人的な税務署での混雑を回避できます。
何よりも、マイナンバー登録が不要なので、会社に副業がバレる恐れも一定程度減少する可能性があります。
果たして電子確定申告にマイナンバーが不要となることが、サラリーマン副業に朗報なのか考えてみます。
あくまでも管理人の理想的思い込みもあるので、実践されるかどうかは自己責任によりご判断ください。
1 サラリーマン副業の恐怖
管理人は、サラリーマン副業の行く末の例を間近で見たので、その恐怖は今でも脳裏に焼きついています。(^^ゞ
古い話で恐縮です。
管理人が入社したての頃、職場の先輩にトランペットを趣味とする定年をもうすぐ迎える玄人はだしの50代の人がいました。
忘年会でも決まってトランペット曲のスタンダード「聖者の行進」を披露していました。
その演奏のうまさから、何かの縁でキャバレーのBGM奏者にスカウトされました。
最初は、もちろん無償で出演していたそうです。
しかし、いつの間にか、ズブズブの関係になり、報酬ももらっていたようです。
いわゆる副業です。
それがあろうことか、会社の重役が接待用にそのキャバレーを利用したため、副業がばれてしまいました。
キャバレーという接客業と会社の企業風土が合わないということで、先輩は懲戒解雇となりました。
風の噂では、その後家庭内でいざこざが絶えなくなり、奥さんは自殺してしまったそうです。
この話を思い出すたびに、副業の怖さを肌身で感じています。
2 副業の実態
管理人と同じく、副業には興味は持つが、なかなか手を出せないサラリーマンは多いそうです。
就業規則でがんじがらめにされているからです。
我が国の企業は、ほとんどの企業が就業規則で副業を認めていません。
その理由は、いわずもがな会社の業績に悪影響を及ぼしかねないとするからです。
本業がおろそかとなり、また、場合によっては会社の利害関係や風評被害などに発展する可能性があるため副業を認めないわけです。
最近はようやく社会参加に限って副業を認める傾向が出てきました。
しかし、営利追求のためだけの副業は認めない風潮は根強い感が有ります。
30代40代サラリーマンから絶大の支持のある月刊SPAの調査によると、実際に副業しているサラリーマンはわずか18%に過ぎません。
以下かつて副業したことがある(12%)、副業に興味がある(43%)、興味がない(27%)となります。
なぜ副業しないかについては、時間がないに次いで、2番目の理由が会社で副業が禁止されているからです。
約7割のサラリーマンが、副業には関心を持っていても、実際には副業には踏み切れないわけです。
また、実際に副業を行っても、俗に「月5万円の壁」といわれ、副業で月5万円突破はなかなか難しいのが実態のようです。
3 サラリーマン副業ベスト10
それでは、時間もない、スキルを持っていない、お金もないの状態で、副業を行っているサラリーマンは、何の副業を行っているのでしょうか。
TV番組で放送された順位付けによると
第1位 アフィリエイト(ASP)
第2位 ブログ(グーグルアドセンス)
第3位 せどり、ネットショッピング
第4位 ライティング(ブログライター、クラウドソーシング)
第5位 ネットショップ開設
といずれもネット関係の副業となります。
大方衆目の一致している順位だと思います。
管理人は全部経験してみましたが、いずれも片手間におこづかい意識でやれるものではありませんでした。
神経をすり減らし、魂を削り、初期投資も行い、日々最新の情報を収集し、全人生を賭けてでもやり遂げる覚悟がないといずれは投げ出してしまいます。(管理人の場合です。(^^ゞ)
経験上、一番確実な副業は、第2位のグーグルアドセンスだと断言します。
4 サラリーマンが副業を行った場合の確定申告リアル相談結果
これらの副業で、所得が必要経費を除き、20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。
先日、税務署に行って聞いて来ました。
「ブログによる収入で20万円を超えた場合の確定申告について相談があるんですが?」
「えっ?」
「趣味のブログを記事にすると、グーグルから幾ばくかの広告料がもらえます。今年は、20万円を超えそうなんですが、どうすればいいんですか?」
「すみません。ちょっとお待ちください。」
待つこと10分以上です。
何やら怪しい人間と思われたようです。
なお、税務相談は基本的に17時までいつでも無料です。
相談内容は、あらかじめ相談票に書く必要がありますが、相談者氏名住所連絡先は無記名可能です。
しばらくして別室に呼ばれ、先ほどの若い職員から役職者の偉い人風に担当が代わりました。
「趣味でブログを書いていたら、だんだんと見てくれる人も増えて、収益が出るようになったんです。
ただ、会社は副業を禁止しているんで困っています。
もちろん国民の義務として所得税は支払うつもりです。
どうすればいいんですか?」
「ブログでアクセスが増えた。そりゃ結構なことじゃないですか。」
なんだかバカにされているような気がします。(/o\)
「所得税の区分は9区分あることはご存知ですか。」
「ええ、もちろんです。」
「ネットでの収入は9区分に入らないんです。
入らない場合は、その他の所得になるので、雑所得となります。」
「えっ?一時所得じゃないですか?いつまでもアクセスがあるわけじゃないと思いますが。」
「いえ、雑所得です。雑所得の場合、給与所得と合算して、区分に従い所得税が徴収されます。
雑所得は、収入が増えれば増えるほど課税徴収額が上がります。」
「会社には報告するんですか?」
「いえ、あなたが確定申告書の住民税の納税方法に、自分で納税するにチェックを入れるのであれば、会社に提出されることはないはずです。
税務署は税金を納めてもらえればいいので、就業規則違反かどうかは関係ありません。」
「ネット情報では、住民税を決定するときに給与所得が算定基礎となるので、税務情報が区市町村に提供されるそうですが?」
「ええ、そのとおりです。
所得税の課税額によって住民税は決定されるので、確定申告情報は必ず区市町村にデータ送信します。」
「ブログの雑所得もですか。」
「当然です。」
「住民税情報は、会社に届けられるのであれば、副業していることが会社にばれてしまうのですが。なんとかうまい方法はありませんか。」
「住民税の課税事務及び徴収事務は、区市町村の所管なので、区市町村におたずねください。
税務署は住民税のことはわかりません。」
今回、税務署に行って再確認できたことは次のことです。
◆ブログ収入は、雑所得に該当すること
◆税務署は確定申告書が提出されると、必ず市町村へ確定申告データを送信することとなっていること
所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書等が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税の申告書を提出する必要はありません。
ただし、次の事項については、所得税等と住民税とでは取扱いが異なるため、「住民税に関する事項」欄に該当事項を記入します。
住民税の税額は、所得税等の申告書に記載された所得の金額その他の事項を基に、市区町村が税額を計算してそれぞれ納税者に通知することになっています。
なお、所得税等の確定申告書の提出義務のない方は、原則として市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にお尋ねください。
(引用:国税庁HP)
◆ただし、住民税は、「給与からの天引き」と「自分で給付から選択することができる」から選択することができること
給与・公的年金等に係る所得以外(平成30年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に対する住民税については、徴収方法を選択することができます。
給与から差し引くことを希望する場合には、「給与から差引き」のにを記入し、また、給与から差し引かないで別に窓口等に自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」のにを記入します。
(引用:国税庁HP)
と目新しい情報はありませんでした。
5 雑所得の場合の税金
雑所得は総合課税となります。
つまり、給与所得と雑所得を合わせて、区分の税率で税金を支払うことになります。
(出典国税庁HP)
例えば給与所得が500万円の人が、諸経費を除いてブログで100万円の収入があるとします。(理想のミリオネラーです。)
所得合計額が600万円となるので、税率は20%で控除額が427,500円となります。
100万円ー427,500円の額の20%=114,500円が雑所得への所得税となります。
6 マイナンバー導入と副業
マイナンバー導入の大きな目的は、公平・公正な社会の実現にあります。
ブログやアフィリエイトで得た所得も必要経費を除いて20万円以上超えれば、雑所得として所得税を納税しなければなりません。
ネット上では月に何十万円稼いでいるとか、月に100万円突破など威勢の良い記事がたくさんあります。
本当であることを前提として、納税しているのかははなはだ疑問です。
もし課税所得600万円のサラリーマンが、月に100万円のブログ収益があったとすれば、総合所得は1800万円となります。
所得税率はなんと40%(控除額は2,796,000円)です。
1200万円-2,796,000の40%となれば、税額はなんと368万1,600円にもなります。
本当に納税されているのでしょうか?
今後ますますネット副業は、ビジネスチャンスとなっていくことはまず間違いがありません。
公平・公正な社会の実現のためには、マイナンバー制度はやむを得ないのかもしれません。
(出典:総務省HP)
7 まとめ
いかがでしたか。
来年度より、当面の間、マイナンバーではなく、マイナンバー通知カードでも電子申請できることは画期的です。
しかし、まだ時事通信社のみの情報であり、国税庁の正式発表はありません。
もし、これが本当であれば、領収書も不要です。
しかも、税務署に行かなくても確定申告できるのであれば、サラリーマン副業にとっては、会社への副業がバレさは変わらなくとも、メリット特大です。
また、ブログ収益は雑所得なので、会社からお尋ねがあった場合、雑所得によるものと説明することで切り抜けられるのではないでしょうか。(私案)
これからの情報を注視しておくべきとは思いますが、万が一のことを考え、ブログに要する経費はすべて領収書をとっておくことは必要だと思います。
まあ、ブログアドセンスで確定申告できれば幸せなことです。
管理人はまだhttps化もせず、最近ははてなブログはサーバー容量不足のアラートばかりで、収益はさっぱりです。(哀)
年間通じて、必要経費を除いて確定申告が必要になる額をブログアドセンスで達成できるかどうかは、微妙です。(^^ゞ
ブログに愛と真の情報を
それでは