ようこそ(^^)/
人生を豊かに生きるヒントを考える夢見る管理人ぱんぱんぱぱです。
さて、庶民にとって最大最強の節税対策である一般NISAが、突如2023年で終了(ロールオーバーで2028年まで延長可能)となる可能性が高まっています。
あまりにも唐突な打ち切りです。
消費税増税やふるさと納税制度改悪については、世論が盛り上がりましたが、こと一般NISA制度終了については、まったくの無風です。
それだけ一般NISAに対する世の中の見方は、厳しいものなのでしょうか?
あまりのショックで管理人の魂は、今にも立ち消えそうです。
(出典:金融庁HP)
制度を使っている人への風当たりがきびしいような感じは、これまでもずっと感じていました。
ざ・ま・あ・み・ろ・!
銭ゲバの末路だ!
と考える人も多いと思います。
株式投資で資産を増やそうとすること自体、性根が腐っているんだと思われる人も多かろうと思います。
株式投資のようなリスクの塊には、絶対手を出さないという人もいることでしょう。
ですが、気づいたときには、時すでにお寿司です。
(出典:ヤフーファイナンスHP)
2018年突如世界を襲った世界同時株安は、瞬く間のうちに我が国の株式市場を直撃しました。
2019年1月4日 年初来安値 19,241.37円
2019年11月26日 年初来高値 23,608.06円
約1年で、122.69%に急回復です。
もし、1月当初に1,000万円のインデックス投資をしていれば、売却益は226万9千円にもなっています。
このとおり、株式投資は、庶民に残された唯一無二の資産を増やす方法です。
定期預金の金利で1年で226万9千円を増やすことなど、ハイパーインフレでも起きない限り不可能です。
2014年、「貯蓄から投資へ」を合言葉に金融政策を大きく転換し、満を持して、日本版ISAを導入したはずです。
それがたった10年で終了とは・・・!
(´Д`)(´Д`)(´Д`)
庶民から税金を吸い上げるのなら、なぜもっと法人税をきびしくしないのでしょう?
サラリーマンの節税対策は、バブル崩壊を迎えました。
残された方法は、株式投資の長期投資しかないと管理人は考えます。
1 サラリーマンの節税方法
サラリーマンができる節税はいくつかあります。
◆寄附金控除(ふるさと納税)
◆住宅取得税控除(住宅ローン)
◆生命保険料・地震保険料控除
◆医療費控除
◆雑損控除
◆iDeCo(個人型確定拠出年金)
◆NISA(少額投資非課税制度)
このほか、節税テクニックとして親の扶養控除、株式取引で損失を生じた場合の損益通算繰越控除、必要経費のための特定支出控除などがあります。
破壊的に使える節税方法は、あまりありません。
サラリーマンの課税所得は、個人事業主と違ってスッカスカの透明だからです。
2 寄附金控除(ふるさと納税)
地方税法の特例の一種で、全国自治体にふるさと納税により寄付することにより、所得税と住民税の一部が、2,000円を超える一定部分が控除されるものです。
(出典:総務省HP)
計算方法は、とても複雑怪奇です。
自治体は寄付金を多く受けたいという思惑から、返礼品の競争が過激化しました。
あまりの過熱ぶりに、ついに2019年より、返礼品は寄付額の3割以下とし、地場産品に限ると地方税法が改正となりました。
それまでは、返礼率が5割、6割もあったり、商品券や旅行券などで金券化もできました。
管理人も、この数年、PC1台、タブレット2台、タブレットパソコン1台、電動アシスト自転車、バッテリー式掃除機、A5牛肉、高級ミカン、高級なし、各種スイーツ、そしてHIS旅行券、サーティワンアイス商品券、リンガーハット商品券など酒池肉林のバブルを味わいました。
2019年6月1日より、きびしいルールとなり、一気に熱気は冷め、まだ利用していません。
やむなく、FUNAIの40型TVにしようか、思案中です。
果物や肉をまとめて注文はできないし・・・。
ふるさと納税バブルは、2018年で崩壊です。
2019年は、遡及はしないようなので、2019年5月31日までにふるさと納税ギャンブルをされた人は大正解です。
3 住宅取得税控除(住宅ローン)
マイホームを購入したり、リフォームしたりした場合、最長10年間(年によっては15年)の住宅取得税控除が受けられます。
マイホームは金額が高額なので、最大400万円(年度によって変わります。)が還付されますので、絶対に手続きが必要です。
ほとんどの場合、ハウスビルダー、仲介不動産業者、そして銀行が教えてくれます。
もちろん住み替えでも適用されますが、セカンドハウスや別荘の場合は認められません。
住み替えの際に売却して、新たに購入すれば適用されますが、そうはうまくはいかないものです。
管理人も住み替えを行いましたが、前の家が思った価格で売却できず、住宅取得税控除は適用されませんでした。
4 生命保険料・地震保険料控除
さまざまなサイトで、生命保険料・地震保険料控除はお得といっていますが、残念ながら上限があります。
スズメの涙です。
生命保険料
所得税105,000円
住民税 70,000円
地震保険料
所得税 40,000円
住民税 20,000円
一般的なサラリーマンの場合、所得税率は20%、住民税率10%なので、最大還付額は次のとおりです。
所得税MAX還付 25,000円
住民税MAX還付 16,000円
あくまでもMAXですので、ご注意ください。
管理人の場合、こどもの学資保険や個人年金保険にも入っていて、年間100万円以上保険を納めていますが、控除額は微々たるものです。
5 医療費控除
医療費控除は、世帯単位で1年間に支払った医療費」から保険金などの各種補てん金を差し引いて、さらに-10万円を引いた額が控除されます(最高200万円)。
多少の通院では、とても10万円を超えることはありません。
我が家では、一度も対象となったことがありません。
医療費控除ができないということは、家族が健康である証拠であり、素直に喜ぶべきです。
2021年12月31日までは、セルフメディケーション税制が設けられ、時限的に所得税控除が可能です。
「特定一般用医薬品等購入費」を支払った際に、12,000円を差し引いた金額(最大88,000円)が、所得税控除の対象となります。
所得税20%のサラリーマン世帯の場合、最大1,760円の所得税還付が可能です。
年間88,000円は、とても薬を買わないと思いますが、いかがなものでしょうか?
6 その他
雑損控除は、地震や台風、盗難、事故などで固定資産が被害を被った際に、一定額が所得税控除の対象となる制度です。
まあ、滅多に使うものではありません。
管理人は、東日本大震災で家屋の一部損壊があり、雑損控除を行いました。
ご存知iDeCoは、確定拠出年金の一種で、掛金の限度額が丸々所得税控除の対象となるパーフェクトな制度です。
ただし、掛金は年金なので、20歳から60歳までの40年間に限定です。
こうしてみると、いかに一般NISAが夢のある制度であったかわかると思います。
わざわざ上限を100万円から120万円に引き上げたのはなんだったの?
ジュニアNISAも引き上げたのにいっしょに打ち切りですか?
積立NISAだけ残すつもりですか?
7 まとめ
サラリーマンが毎年節税できるものは、ふるさと納税寄付金控除、医療費控除に加え、iDeCoと積立NISAです。
まったくもって、つまらない小手先節税方法です。
NISAにより、ようやく国民に株式投資に対する意識が広く芽生えつつあったはずです。
NISAの運用を投資信託に任せっきりにするのでは、株式投資への意欲がなくなってしまうのではないでしょうか?
投資信託だから大丈夫では決してありません。
アメリカでは、ネット証券での株式売買手数料が無料化となり、ますます株式投資への関心がヒートアップしそうです。
まるで、世界的な時代の流れに逆行するような税制改正はいかがなものでしょうか?
現代の錬金術となる可能性のある一般NISAは、なんとか存続を願いたいものです。
金融庁や全国銀行協会も永続制度を要請していたはずですが・・・。
さくらを見る会の追求よりも、NISA恒久化を言及してくれよ!
( `ー´)ノ
ブログとNISAに愛と真の情報を
それでは